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[2025.04.25]
北海道旅行へ

よつば会計梅田です。

先日リフレッシュ旅行で人生初の北海道へ行ってきました。

グルメ旅行と思っていきましたが食べるものすべて美味しすぎて食べすぎました。

特に海鮮はさすがの一言しかでません。

回転寿司・居酒屋・市場どこで食べても食材のもつ味がこく甘みがあり旅行中毎日海鮮は必須でした。

その中でもほっけの刺身は最高でした。

足が早いため北海道でも提供店が限られていますが見つけたら絶対おすすめです。

また北寄貝・八角・ニシンといった瀬戸内海ではなかなか出会わないお刺身も最高でまた食べたいです。(写真は左から八角・ニシン・ほっけのルイベ)

刺身.JPG

美味しいものを食べてエネルギーチャージしたのでまた仕事を頑張っていこうと思います。

球場.JPG

壁画.JPG

ちなみに食べ物のことしか書いていないですがエスコンフィールドへも行きました!

よつば会計森下です。

令和7年5月に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが追加されます。

そういわれれば、戸籍関係の書類にはフリガナがないので、どのように読むのか悩むときがあります。複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られたことから、問題となっていたようです。

令和7年5月26日以降出生などにより初めて戸籍に記載される人は、出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。

それ以外の人は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届き、フリガナが間違っている場合には正しいフリガナの届出が必要となります。

届出をしなくても罰則や罰金などはありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまい、行政手続きや金融機関取引などの際に不都合が生じる可能性があります。

正しいフリガナの届出は、書面の他マイナポータルからも届出が可能です。手数料はかかりません。

自治体から通知が届いたらフリガナを確認し、誤っている場合は期限(令和8年5月25日)までに正しいフリガナの届出を行いましょう。

会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること

もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。

【食事の価額とは】

①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額

②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額

食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。

残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。

少し遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。

いよいよ2025年がスタートしました。みなさまはどのような年末年始を過ごされたでしょうか。私は、妻と私の実家への帰省、お墓参りなど、比較的ゆっくりとした年末年始でした。ただ、食べ過ぎで胃腸は疲れ気味です。

2日は、初詣のため家族で宮島へ行ってきました。元旦に比べれば混んでいないと思っていたのですが、10時の到着で、すでに桟橋まで参拝の列ができていました。警備の方に聞いてみると、2~3時間かかるとのことでした。子供も小さく3時間も待てないなあと思い、手土産のもみじ饅頭を購入、あげもみじを食べ、泣く泣く宮島を後にしました。2年前に行ったときはここまで多くなかったのですが、コロナも明け、インバウンド効果が大きいんだろうなと思います。

2025年の個人的な目標は、FP1級と宅建の取得です。しばらくさぼっていましたが、今年は計画的に勉強を進めていこうと思います。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

よつば会計 北木

[2024.12.27]
今年の漢字

2024年の「今年の漢字」は「金」でした。この漢字は、オリンピックやパラリンピックでの日本選手の活躍を象徴する「金メダル」や、経済の話題で頻繁に登場する「金銭」など、さまざまな意味を持っています。

今年は、スポーツ界での輝かしい成果だけでなく、政治や経済の分野でも「金」に関連する出来事が多くありました。裏金問題や闇バイトといったよくないものも印象的でした。

年末の税制改正大綱についても103万円の壁など税金についても色々と動きがありました。

「金」という漢字は、私たちの日常生活や社会の動きを反映していると言えます。来年こそは、もっと明るい話題・良いニュースが多くなることを願っています。

檜山

【年末年始休業のお知らせ】

12月28日(土)から1月5日(日)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月6日(月)からは、通常通り営業いたします。

[2024.12.10]
103万円の壁

103万円の壁とは、給与収入に限定した所得税に関する壁のことです。

まず1つ目には、自らの給与収入が年間103万円を超えると、その超えた部分に対して所得税が課されます。

ただ、103万円の壁が意味するところはそれだけではありません。

学生のアルバイトの例を前提とすると、家族の扶養に入っている学生の給与収入が103万円を超えた場合に、その家族の扶養から外れてしまい、扶養控除という所得控除制度が使えずその家族の納税額が増え、世帯としての手取り額が減ってしまう可能性が出てきます。

そのために、年間収入が103万円を超えないように年末のアルバイトを控えるなど、雇う企業側にとっても悩みの種となっていたため、見直しが検討されています。

ようやく少し寒くなってきました。

インフルエンザやら悪いものも流行ってるようなので、気をつけて12月を乗り切りたいところです。

はやいもので年末調整の時期も近づいてきています。

今年はなんといっても定額減税が厄介ではないでしょうか。

とにもかくにも、まずは従業員さん全員の定額減税対象額を確定しておかなければなりません。

世の中けっこう計算間違いが出そうですね・・・

今年だけの話ですし・・・

と、愚痴ってても仕方ないので、

例年より気をつけて年末調整を行いましょう!

気が付けば令和6年もあと1か月ちょっとです。

令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分の所得税確定申告の期間です。

年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者は年末調整を行うため原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や雑損控除を適用して所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。

また、次のような給与以外の収入がある人は確定申告が必要になります。

① 生命保険等の満期保険金

生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。

なお、生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と保険金の受取人が同一でないときは、贈与税の課税対象となります。

② ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税の返礼品の受取は、一時所得に該当します(寄付額の30%が目安)。返礼品以外に、満期保険金等の他の一時所得があった場合、合計して年間50万円を超えるときは確定申告が必要になります。

③ 上場株式等の譲渡や配当による収入

「源泉徴収なしの特定口座」における譲渡による収益が20万円超である場合は、確定申告が必要です。

「源泉徴収ありの特定口座」は、原則として確定申告は不要ですが、複数の証券会社の口座において損益通算をする場合や、損失を3年間繰り越せる繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。

④FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産取引により得た収益については、確定申告が必要な場合があります。

その他、確定申告が必要な場合については、以下の国税庁Webサイト「確定申告が必要な方」を参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

よつば会計 水川です。

8月に受けた税理士試験の結果が、今月末に発表されます。正直なところ、今回は合格できていないだろうなと思っています。初めて税法の科目に挑戦したこともあり、準備が足りなかったと振り返っています。

それでも、今回の試験を通じて学んだことは多かったです。税法の知識だけでなく、計画的に取り組む重要性や、試験に対する向き合い方を見直すことができました。

結果がどうであれ、この経験を次に生かしていきたいと思います。発表まで少しドキドキしますが、前向きに次のステップに進んでいければと思っています。

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