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よつば会計 水川です。

昨年の11月に引越しをしました。

会社⇔自宅の距離が、以前の3倍くらいになったので、自転車通勤になりました。

今年の4月1日から自転車のルールが変わりましたね。

いやー、どこを走っていればいいのかわかりません。

信号も歩行者用と車用のどちらを確認したらいいかもわかりません。

手信号も必要みたいです。自転車の手信号している人みたことないです。

これを機にちょっと調べてみました。

まず、自転車で走行するのは、原則車道とのこと。

歩道は、自転車の標識があれば自転車も走行OKみたいです。

逆に、車道に「二重線」が引いてある場所(歩行者用の路側帯)は、自転車での走行はダメみたいです。

次に信号 

信号は対面している信号を確認するとのこと。

車道を走行中は、車道の信号 歩道を走行中、は歩道の信号

ただ、車道を走行中でも、自転車・歩行者専用の信号があればそちらを確認する必要があるとのこと。

ちなみに、車道を走行中の場合、右折の際は二段階右折が必要みたいです。

最後に手信号

これも必要みたいです。

右折の際は右手を水平にする。

左折の際は左手を水平する。

停止の際は右手を斜めにする。

いやー、難しいですね。

中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

物価高に対応するため、

従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。

【従来】

次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。

①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。

②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。

【令和8年4月1日以後】

①については変更ありませんが、

②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。

よつば会計

中田裕介

よつば会計の宮田です。

最近、2歳半になる次男の成長が著しいなぁと思う出来事があったのでブログに書こうと思います。

ここ最近、単語の数や二語文・三語文がとても出てくるようになって、話すことが上手になってきたのですが、ある日、家に居るときに次男が突然、

「ママの服はここで、ねえね(長女)の服はあっちにあるよ、にいに(長男)の服はどこにあるの?」

と、一連の文章を何事もなかった様に話していたので私も近くにいた旦那もビックリでした!!

三人目の子供なので、私自身早く職場復帰をしたので、上の子二人に比べて自宅で一緒に過ごす時間が少なかったのですが、(9ケ月から保育所へ通っているので)その分保育所で友達や先生と触れ合う時間が長いため、朝言っていなかった言葉を覚えて帰ってきたり、出来ることが増えているのを毎日のお迎えで実感できています。

子育ては大変ですが、日々の成長を見れる時間は少ないので上の子二人も含めてしっかり見守っていきたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。

気持ち新たに、昨年よりもさらに精進してまいります。

外は雪が積もっています。

寒い日が続きますが、皆様もお体にはお気をつけてお過ごしください。

個人的には本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶を終わりとさせていただきました。

恐縮ですがご了承ください。

皆様にとって(私にとっても)素晴らしい1年になりますように!

よつば会計

中田裕介

税理士の手嶋です。

税理士として日々、数字や制度の変化を追いかけていますが、

最近あらためて「進化」を実感する出来事がありました。

   

このたび車を買い替えたのですが、選んだのはカローラクロスです。

いわゆる大衆車という位置付けの車ですが、安全性と快適性の向上には正直驚かされました。

衝突被害軽減ブレーキや様々な運転支援機能は当たり前になり、

長時間運転でも疲れにくい設計が随所に感じられます。

購入前は「価格が高くなった」と思いましたが、実際に使ってみると、

これだけの技術や配慮が詰まっていれば、値上がりもある意味では仕方がないと感じました。

原材料費や人件費の上昇など、企業努力だけでは吸収できないコスト増は、

私たちの身近な製品にも確実に反映されています。

   

数字の裏側にある価値を、冷静に見極める視点を大切にしたいとは思いますが、

それにしても値上がりしたな~。

それと納車まで7カ月超でした。長すぎです^^;

[2025.12.18]
2026年の制度改正

2026年は、制度改正等により、企業や家計に新たな負担が課される年となりそうです。

 

①子ども・子育て支援金の徴収

会社員や自営業者を含むすべての医療保険加入者を対象に、医療保険料とあわせて新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

 

②防衛特別法人税の創設

4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。

基礎控除が500万円ありますので、法人税が500万円以下の法人は納税が必要ありません。ただし、納税が必要とない法人も申告書の提出は必要です。

 

③在職老齢年金制度の見直し

働き続けることを希望する高齢者の増加、また人材確保・技能継承等の観点から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が、「51万円」から「62万円」に引き上げられます。

[2025.12.02]
大掃除

本日は、毎年恒例のよつば会計大掃除です。

毎日簡単な掃除はしていますが、事務所もなかなかに広く掃除が行き届きません。

日頃整理しているつもりでもできていないことも多々あり、反省しつつ来年に向けて整理整頓していきます。

 

さて、会計事務所の仕事としましては、12月には年末調整、1月には法定調書や償却資産の申告、そして確定申告がスタートします。会計事務所にとっては一番の繁忙期となります。

令和7年度は、いわゆる103万円の壁が改正されたり、従来の確定申告よりも複雑になります。

まずは目先の仕事を着実に進めつつ、確定申告に向けて準備していこうと思います。

 

今年も残すところ、あと1か月となりました。

忘年会続きの方も多いと思いますが、飲み過ぎには気をつけましょう!

IMG20251202121144.jpg

 

 

 

 

 

 

               井手野下

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合の特定扶養控除の要件が見直され、あわせて「特定親族特別控除」という新しい制度が設けられました。

これに伴い、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定の取り扱いについて、以下のとおり変更されました。

これまで、健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入が130万円未満である必要がありましたが、19歳以上23歳未満の方については、年間収入が150万円未満まで緩和されます。

【注意点】

・配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。

・学生か否かは問われません。

・19歳以上23歳未満の判定は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

学生アルバイトは年間収入130万円未満、と思い込んでいましたが、今回の見直しにより、社会保険と税制の両面で「150万円の壁」が新基準になります。

詳しくは、以下の日本年金機構ホームページを参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

[2025.11.21]
健康診断

若いつもりでいても、自分も人の子、カラダにガタはくるものです。
健康診断の数値には、いつも一喜一憂しています。

ここ数年はしっかりと運動していますので、色んな数値が改善されました。
体重も1割減です。健康寿命を延ばして家族に迷惑かけずに済むかなと思う
のですが、気になる「要・再検査」項目が・・・

気になるので只今絶賛再検査中であります。

先日の検査は大掛かりで、人生初の車いすや入院食もいただきました。
うれしいやら、辛いやら。

主治医の先生には「健康診断のおかげで早く発見できてよかったですね」
と言っていただきました。(あっ、がんとかではありませんよ)

とりあえず普通に生活ができるようです。ただ・・・
アルコールや激しい運動はよくないようです。

健康診断、軽視しがちですが、しっかりと受診すべきだと思った次第です。

                             (大嶋)

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