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よつば会計の檜山です。

スーパーで買い物をするたびに「高くなったなぁ...」と感じる今日この頃。そんな中、ニュースで何度も耳にするのが 「食料品の消費税を0%にする」 という話です。

「結局いつからなの?」「うちの会社の経理はどうなるの?」というご質問をいただくことも増えてきましたので、今回は2026年5月時点でわかっていることを整理してみたいと思います。


そもそもどんな話?

高市首相が2026年1月の記者会見で「食料品の消費税率を2年間限定でゼロにしたい」と表明し、2月の衆院選でも自民党の目玉公約として掲げられました。選挙では自民党が大勝したこともあり、実現への期待が高まっています。

ポイントを簡単にまとめると、こんな感じです。

  • 対象:スーパーやコンビニで買う飲食料品(現在の軽減税率8%の対象品目)
  • 外食・酒類:対象外の見込み(現行どおり10%)
  • 期間:2年間の時限措置
  • 減収額:年間約5兆円と試算されている

家計への効果としては、世帯あたり年間約8.8万円の負担軽減になるとの試算もあります。月にすると7,000〜9,000円ほどですから、毎日の食費を考えるとかなり大きいですよね。


で、いつから始まるの?

結論からいうと、2026年5月現在、まだ実施時期は決まっていません。

高市首相は「夏前にはまとめたい」「2026年度中の実施を目指す」と繰り返し発言していますが、実現にはいくつものハードルがあります。

  • 消費税法の改正が必要
  • レジや会計ソフトのシステム改修(全国のお店・事業者が対象)
  • 年間5兆円の財源確保
  • 外食との線引きをどうするか

特にシステム改修は、2019年の軽減税率導入時にも大変な混乱がありましたので、「最短でも実施まで1年程度の準備期間が必要」との見方が多いようです。


「0%」と「非課税」は違います ── ここが大事!

今回の「食料品消費税ゼロ」は、税率を0%にする(ゼロ税率) という話であって、非課税 とは違います。

何が違うかというと、

  • ゼロ税率:消費税の課税対象だけど税率が0%。事業者は仕入れにかかった消費税を還付してもらえる
  • 非課税:そもそも消費税の対象外。仕入税額控除ができない

もしゼロ税率が採用されると、食品を扱う事業者さんは「売上にかかる消費税はゼロだけど、仕入れや経費で払った消費税は返してもらえる」という状態になります。つまり、消費税の還付申告が一気に増えることが想定されます。


事業者のみなさんが気をつけたいこと

食料品を扱う事業者さんにとって、特に注意が必要なポイントをいくつか挙げておきます。

① 税率が3種類に?

もし実現すると、消費税率は「0%・8%・10%」の3種類になります。現在の2種類でもインボイスの対応が大変なのに、さらに複雑になることは間違いありません。

② 飲食店は要注意

テイクアウト(持ち帰り)は0%、店内飲食は10%という税率差が生まれる可能性があります。現在の8%と10%の差よりもずっと大きくなりますので、お客様への説明や価格設定の見直しが必要になるかもしれません。

③ 消費税の納税資金の管理

食材仕入れが0%になると仕入代金は下がりますが、その分を消費税の納付に備えてプールしておく意識が大切です。「仕入が安くなった!」と使ってしまうと、消費税の納付時に資金が足りなくなる...というケースが起こりかねません。


個人的に思うこと

物価高で家計が苦しい中、食料品の税負担が軽くなること自体はありがたい話です。一方で、年間5兆円もの税収が減る中での財源確保、事業者の事務負担増、外食産業への影響など、課題は山積みです。

また、「2年間限定」とされていますが、期限が来たら本当に元に戻せるのか、という問題もあります。一度下がった税率を上げるのは政治的にとても難しいことは、過去の経験が教えてくれています。

いずれにしても、具体的な制度設計はこれからです。引き続き、今後の動きに注目です。

[2026.05.25]

よつば会計 柴田です。

最近異常に暑くなってきました。

地域によっては30度超えのところもあるみたいですね。

ついこの前までパーカー来ていたのに今はもう半袖です。

急に寒くなって、急に暑くなるので衣替えが追いつきません...。

毎年今年が一番熱いよね~っていろんな人と話をしているような気がします。

普段から外で走っているので暑さには強い方ですが、油断せず水分をこまめにとって熱中症には気を付けないといけませんね。

今年の夏も頑張って乗り切りましょう。

税理士の檜山です。

連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。

今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。

注目される10の改正項目

  1. 貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)

  2. 不動産小口化商品の時価評価導入

  3. 所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ

  4. 教育資金の一括贈与非課税措置の終了

  5. 固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)

  6. 賃上げ促進税制のさらなる拡充

  7. 暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討

  8. マンション相続税評価(実用性重視)の定着

  9. ストックオプション税制の利便性向上

  10. 事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長

ピックアップ解説:貸付用不動産の「5年ルール」

特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。

これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。

具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。

よつば会計 水川です。

昨年の11月に引越しをしました。

会社⇔自宅の距離が、以前の3倍くらいになったので、自転車通勤になりました。

今年の4月1日から自転車のルールが変わりましたね。

いやー、どこを走っていればいいのかわかりません。

信号も歩行者用と車用のどちらを確認したらいいかもわかりません。

手信号も必要みたいです。自転車の手信号している人みたことないです。

これを機にちょっと調べてみました。

まず、自転車で走行するのは、原則車道とのこと。

歩道は、自転車の標識があれば自転車も走行OKみたいです。

逆に、車道に「二重線」が引いてある場所(歩行者用の路側帯)は、自転車での走行はダメみたいです。

次に信号 

信号は対面している信号を確認するとのこと。

車道を走行中は、車道の信号 歩道を走行中、は歩道の信号

ただ、車道を走行中でも、自転車・歩行者専用の信号があればそちらを確認する必要があるとのこと。

ちなみに、車道を走行中の場合、右折の際は二段階右折が必要みたいです。

最後に手信号

これも必要みたいです。

右折の際は右手を水平にする。

左折の際は左手を水平する。

停止の際は右手を斜めにする。

いやー、難しいですね。

中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

物価高に対応するため、

従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。

【従来】

次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。

①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。

②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。

【令和8年4月1日以後】

①については変更ありませんが、

②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。

よつば会計

中田裕介

よつば会計の宮田です。

最近、2歳半になる次男の成長が著しいなぁと思う出来事があったのでブログに書こうと思います。

ここ最近、単語の数や二語文・三語文がとても出てくるようになって、話すことが上手になってきたのですが、ある日、家に居るときに次男が突然、

「ママの服はここで、ねえね(長女)の服はあっちにあるよ、にいに(長男)の服はどこにあるの?」

と、一連の文章を何事もなかった様に話していたので私も近くにいた旦那もビックリでした!!

三人目の子供なので、私自身早く職場復帰をしたので、上の子二人に比べて自宅で一緒に過ごす時間が少なかったのですが、(9ケ月から保育所へ通っているので)その分保育所で友達や先生と触れ合う時間が長いため、朝言っていなかった言葉を覚えて帰ってきたり、出来ることが増えているのを毎日のお迎えで実感できています。

子育ては大変ですが、日々の成長を見れる時間は少ないので上の子二人も含めてしっかり見守っていきたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。

気持ち新たに、昨年よりもさらに精進してまいります。

外は雪が積もっています。

寒い日が続きますが、皆様もお体にはお気をつけてお過ごしください。

個人的には本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶を終わりとさせていただきました。

恐縮ですがご了承ください。

皆様にとって(私にとっても)素晴らしい1年になりますように!

よつば会計

中田裕介

税理士の手嶋です。

税理士として日々、数字や制度の変化を追いかけていますが、

最近あらためて「進化」を実感する出来事がありました。

   

このたび車を買い替えたのですが、選んだのはカローラクロスです。

いわゆる大衆車という位置付けの車ですが、安全性と快適性の向上には正直驚かされました。

衝突被害軽減ブレーキや様々な運転支援機能は当たり前になり、

長時間運転でも疲れにくい設計が随所に感じられます。

購入前は「価格が高くなった」と思いましたが、実際に使ってみると、

これだけの技術や配慮が詰まっていれば、値上がりもある意味では仕方がないと感じました。

原材料費や人件費の上昇など、企業努力だけでは吸収できないコスト増は、

私たちの身近な製品にも確実に反映されています。

   

数字の裏側にある価値を、冷静に見極める視点を大切にしたいとは思いますが、

それにしても値上がりしたな~。

それと納車まで7カ月超でした。長すぎです^^;

[2025.12.18]
2026年の制度改正

2026年は、制度改正等により、企業や家計に新たな負担が課される年となりそうです。

 

①子ども・子育て支援金の徴収

会社員や自営業者を含むすべての医療保険加入者を対象に、医療保険料とあわせて新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

 

②防衛特別法人税の創設

4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。

基礎控除が500万円ありますので、法人税が500万円以下の法人は納税が必要ありません。ただし、納税が必要とない法人も申告書の提出は必要です。

 

③在職老齢年金制度の見直し

働き続けることを希望する高齢者の増加、また人材確保・技能継承等の観点から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が、「51万円」から「62万円」に引き上げられます。

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