5年以上前のことですが、子供たちを連れて屋外プールに遊びに行きました。
夕方ごろ家に戻ったのですが、震えが止まりません・・・
(なんだこれは・・・)
寒くて寒くて、半日人が不在で室温が上がっているはずの部屋の中でも、毛布と掛布団のなかでうずくまって、それでもしばらくブルブル震えていました・・・
熱も測りましたが、たしか39度以上はあったと記憶しています。
これはもしや熱中症ってやつだったのでは。
しかし、私が子供のころは、熱中症というより「日射病」と言っていた気がします。
軽く調べてみると・・・
2000年から呼び名が熱中症に統一された。(結構前ですね)
屋外の日の光によって症状が出た場合は今でも日射病という言葉は使われる。
熱中症は屋内外問わず発症する。
ふむふむ、そうなんだ。
ちなみに、、、その翌年と翌々年も同じ症状が出ました(学習能力・・・)
その後はラッシュガードを着るようにしたり、日陰にいる時間を長くしたり、そうすると同じ症状は出ていません!
(少し学習)
皆様も屋内外問わず、暑い日は工夫して気をつけて、自分の体を守りましょう!!
中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金算入できる特例です。
対象となる法人は、中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもののうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人は300人以下)の法人に限られます。
※中小企業者等に該当するかどうかの判定は・・・
原則:少額減価償却資産を取得した日および事業の用に供した日の現況で判定
例外:事業年度終了の日で判定も認められる
※令和2年3月31日までの取得は常時使用する従業員の数が1,000人以下となっていたが、500人以下に変更となっているため注意
対象となる資産は取得価額30万円未満の減価償却資産ですが、適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円(事業年度が1年の場合)を超えるときは、300万円までが特例の対象となる限度額になります。
※器具備品や機械装置などの有形資産のほか、ソフトウェアなどの無形資産も対象
※中古資産も対象
「福利厚生費」は、従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。
その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。
福利厚生費の例
・社宅の提供
・社内レクリエーション、社員旅行
・食事代の補助、食事の提供
・健康診断の費用
・自社商品、サービスの社員割引 など
一定の要件とは、以下の3つになります。
①全従業員が対象であること
②現金や換金性の高いものの支給ではないこと
③社会通念上妥当な金額であること
上記一定の要件を満たしていても、例えば社宅であれば従業員から賃料相当額の50%以上を受け取る必要がある等、他にも注意点があります。
お気軽にご相談ください。
よつば会計 水川です。
カレーといえば、何を思い浮かべますか。
私はココイチのカレーを思い浮かべます。
実家に住んでいたころ、カレーは家で食べるものでした。家族は甘口派が多かったため、バーモントカレーの甘口や中辛が定番でした。
広島に来てから初めてココイチのカレーを食べました。しかし、辛く、具が少なく、値段も高いという印象でした。
それでも、次第にココイチを利用することが増えました。理由はよくわからないのですが、無性に食べたくなります。
最近は、旨辛にんにくのトッピングにはまっています。
今日も食べにいこうかな
よつば会計の宮田です。
梅雨も明けてますます暑くなってきましたね。
我が家の子供達(8才、7才、2才)は暑いのに外遊びが大好きで、親の私の方が疲れてしまいそうです。
先週は、夕方から家族で出かける用事があったため、上の子供達もこの日ばかりはお昼寝をさせるためにこの夏初めてのプールを出しました!
プールを出すまでは、ダラダラしていた子供達も、プールの準備を始めると一緒になって準備を始めてくれました!!(さすが!!自分たちがしたいことは進んでやってくれます!!)
一番下の次男は昨年は1歳になったばかりだったのでプールの横で水遊びが出来るようにしていたのですが、今年はお兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒にプールデビューをしました☆
保育所でも水遊びは始まっているのですが、家で本格的な水遊びは今年初めてだったので3人とも大興奮!! プールの近くに飲み物とお菓子を各自準備したらプール遊び開始!!水かけから始まって、たくさんのペットボトルに水を汲んでそれを流して遊んだり、近くの花壇に水やりをしたりと子供たちなりに楽しんで遊んでいました。
その間、私は日陰で飲み物を片手にプールの監視員です。(笑)
2時間くらい目一杯遊んだら、みんなで片づけをして、お昼ご飯を食べてくエアコンの効いている寝室に行くと5分もしないうちに3人とも爆睡!!(プール作戦大成功です!!)
プール遊びがどれ程楽しかったか分かるような光景でした(^^♪
息子がソフトボールを始めて半年が経ちました。
最初はキャッチボールもできなかったのに、今では大人ともそつなくキャッチボールができるようになりました。
好きなことはすぐに上手になるんだなと、子供の成長の早さに改めて感心します。
大人にも重要な仕事があり、試合のグラウンド作りと審判です。
ホームベースの位置から、一塁・二塁・三塁と長さがすべて決まっていますので、正確にメジャーで計測しグラウンドを作ります。少しでもズレていると、イチからやり直しとなるので大変です。
審判も基本的には保護者が行います。
審判の立ち居振る舞い、セーフやアウトのタイミング・コールの仕方、ひとつひとつにルールや技術が詰め込まれています。
また、盗塁時のタッチが触れたかどうかの見極め、アウト・セーフの判断、とっても難しいです。
プロ野球を観ていて審判が誤審するとイライラすることもありますが、今では審判の気持ちが痛いほど分かります。
どうか優しい目で見てあげてください...
今週も土、日と試合頑張ってきます!
子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において子育て世帯等を対象として、「住宅ローン控除の拡充」と「住宅リフォーム税制の拡充」が延長されます。
①住宅ローン控除の拡充の延長
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を、新築住宅は13年、中古住宅は10年にわたり所得税から控除できる制度です。
【対象となる子育て世帯等】
・19歳未満の子を有する人
・夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
【借入限度額】
<新築住宅・買取再販>
・長期優良住宅・低炭素住宅
(通常)4,500万円 → (子育て世帯等) 5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅
(通常)3,500万円 → (子育て世帯等) 4,500万円
・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等) 4,000万円
<既存住宅>
・長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等)3,000万円(上乗せなし)
・その他の住宅
(通常)2,000万円 → (子育て世帯等)2,000万円(上乗せなし)
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充の延長
子育て世帯等が現在所有・居住しているマイホームに一定の子育て対応改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を所得税から控除できる制度です。
【一定の子育て対応改修工事とは】
・子供の事故を防止するための工事(壁や柱の出隅を丸くする工事や床材を滑りにくいものに取り替える工事など)
・対面キッチンへの交換工事など
【主な要件】
・19歳未満の子を有する人または夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
・改修工事を行う人が所有し、居住している家屋
・合計所得金額が2,000万円以下など
子育て世帯等で住宅の購入やリフォームを検討中の方は、①・②の制度を活用することを検討してください。ただし、その他にも要件もあるため、事前に専門家に相談することが必要です。
税理士の手嶋です。
大正7年生まれ、群馬県出身の経営コンサルタント
一倉定 著 「マネジメントへの挑戦 復刻版」を読みました。
以前からお名前は知っていましたが、ふらっと立ち寄った本屋で発見し購入しました。
本書は昭和40年に書かれたものですが、時代や環境が変わっても普遍的なことが述べられており、
60年前に書かれたとはとても思えませんでした。
「計画とは未来を決めることであり、やるべきことを先に決め、後は実行するだけ」、
「計画は予測ではなく、決意である」
「すべても問題は、社長の責任である」等々、
シンプルですが、その言葉のひとつひとつが私に強く響きました。
現場で実際に役に立つ考え方や、「経営とは命がけで取り組むもの」という経営者としての覚悟は、
お客様にも伝えたい内容です。
いや、この熱量を伝えるには、本を直接お渡しするのが一番かもしれませんね。
そんな気がします。
一緒に購入した「ゆがめられた目標管理 復刻版」も読むのが楽しみです。
中学生の部活のお話
先日、中学校の広島市バトミントン選手権を見に行ってきました。
中三の息子が参戦します。
入学以来、一度も応援に行っていなかったので楽しみです。
一年、二年生の時は市大会の予選であるブロック大会敗退で、やっと市大会に出場です。
今回は団体戦で、シングルス1、ダブルス2試合の3試合で戦います。
息子はダブルスでの出場。
一回戦は三試合目に出場予定でしたが、2試合先勝で出番なし。
二回戦、別の試合を観戦していると、別のコート上に息子を発見。
急ぎ応援に向かいますがすでに1セット目最終版。善戦はしたようです。
よし、2セット目から全力応援!
のつもりでしたが、三年間部活を頑張ってきたことが次々と脳裏をよぎり、
目が潤んで試合がよく見えません。
相手は強豪私立中学。気が付くと大差の敗退でした。
試合後、彼は笑顔でした。
そして、次の試合の主審を務めるため、忙しく準備をしていました。
これで彼の中学での部活は終わりです。
続けることの大切さが希薄になっている時代。
だからこそ、「よく頑張ったね」と声をかけました。
何を学んだのか。それは彼のこれからの人生が証明するはずです。
( 大 嶋 )
2025年(令和7年)より、所得税の基礎控除が改正されます。今回の改正のポイントをまとめました。
これまでの基礎控除額 48万円 が 58万円 に引き上げられます。控除額の増加により、納税者の税負担が軽減されます。
「基礎控除の特例」が導入され、所得に応じて控除額が変動します。合計所得金額 132万円以下 の場合、控除額は 95万円 となり、所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 |
132万円超~336万円以下 | 88万円 |
336万円超~489万円以下 | 68万円 |
489万円超~655万円以下 | 63万円 |
655万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除が 55万円から65万円 に引き上げられるため、所得税が課されない給与収入の上限が 103万円から160万円 に拡大されます。これにより、俗に言う「103万円の壁」が「160万円の壁」へと変更されます。
19歳以上23歳未満 の扶養親族で、所得が 58万円超~123万円以下 の場合、新たな控除が適用されます。これにより、大学生などが一定の収入を得ても、親の扶養控除が維持されやすくなります。
改正は 令和7年12月1日 から施行されますが、年末調整のタイミングによって適用される控除額が異なります。例えば、11月30日以前 に支払われた給与には旧制度が適用され、12月1日以降 の給与には新制度が適用されるため、企業の経理担当者は注意が必要です。
今回の基礎控除改正により、所得税の負担が軽減される一方、所得に応じて控除額が変動するため計算が複雑になります。また、住民税の計算や社会保険の加入を考えると、さまざまな「年収の壁」が存在します。
税制の「公平・中立・簡素」の原則を満たす形で、よりわかりやすく、納税者にとって適切な制度設計になることを期待したいものです。