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28歳から税理士事務所に勤め始め、平成6年に中田事務所にお世話になりました。この仕事一筋でいつの間にか64歳になっていました。

多くの人に会えたことが、とても楽しい思い出です。

皆さんにとても良くしてもらい、とても幸せに思っています。

ほんとに色んなことがありましたが、全てが私の宝です。

 

現仕事からは離れますが、今後ともよろしくお願いいたします。(藤川)

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固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。

今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。

不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。

この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?

 

答えは、資本的支出となります。

理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。

資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。

アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。

 

※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。

よつば会計の北木です。

明日、10月17日よりCSファイナルステージがはじまります。

昨年、ベイスターズに敗退し、日本シリーズ進出を逃した我らが広島東洋カープ。今年は、何としてもCSファイナルステージを突破し、34年ぶりの日本一のチャンピオンフラッグを獲得してもらいましょう。

 

 15年連続Bクラスだったカープが、3連覇するようになるなんて、数年前までは考えられませんでした。ドラフト戦略や育成計画など、長期的な計画がうまくいっている結果だと思います。何か私たちの仕事にも活かせる部分があるかもしれません。

[2018.10.06]
民法の改正

平成30年7月に相続分野の規定を見直す改正民法など関連法が可決成立しました。昭和55年に配偶者相続分の引き上げ以来、実に40年ぶりのことです。

 配偶者の居住権新設や婚姻期間20年超の場合の特別受益の除外規定からわかるように残された配偶者の生活を守る方向での改正内容です。これらは2020年の7月までに施行する見込みです。

 

○2019年7月までに施行予定

 特別寄与料制度

  相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与)の支払を請求することが出来ます。

 

遺産分割前の預金の一部引出

 遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。

遺留分請求について

  贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は相続人に対するものは10年間、相続人以外に対するものは1年間となります。

 また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。 

 

2020年7月までに施行予定

配偶者の居住の保護

  配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設 

 尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。

 具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。

 

配婚姻期間20年以上の夫婦の特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。

 今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、遺産分割を巡って揉めるケ-スが比較的多かった。

 今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来きるようになります。

 

自筆遺言書についての改正

 (1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。

 (2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。

 (3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。

 

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