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[2017.09.27]
遺言書のすすめ

個人のお宅へ資料回収に伺った際、「遺言書を書いておいたらいいですよ。」とお話しすると、「うちは相続争いは起きない」と言い切る人もいらっしゃいます。

遺言書は相続発生後に効力発生するものですから、確かに本人には関係なく、今の生活が大切と考えることもできます。

ただし大抵の人が、遺言書を書いておいた方が良いとは理解されているようです。

 

いくら仲の良いご家族であっても相続人同士で一から話し合うのは大変です。残された者の為に「自分が方針を決めておいてやろう」というような気持で、自分から動かないと始まりません。自分の思いを伝えるよい機会でもあります。

 

財産が多いか少ないかは関係なく、相続人に自分の思いをお話して、遺言書を書くことをお薦めします。

 

遺言書は死ぬ間際で書くものではないと思います

配偶者のことをはじめ皆さんのことを考えて書くには、元気なうちでないとなかなか大変です。

 

遺言書は公正証書をお薦めしています。公正証書というと堅苦しいですが、何度でも書き直せます。

少しでも興味を持って頂いたら幸いです。(藤川)

 

img_fujikawa.gifのサムネール画像

 

 

 

 

[2017.09.13]
ふるさと納税

税理士の檜山です。

いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。

                        

さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。

 

受入件数

受入額

平成20年

53,671件

8,139,573千円

21年

56,332件

7,697,723千円

22年

79,926件

10,217,708千円

23年

100,861件

12,162,570千円

24年

122,347件

10,410,020千円

25年

427,069件

14,563,583千円

26年

1,912,922件

38,852,167千円

27年

7,260,093件

165,291,021千円

 

                            ※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く

 

 過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。


 ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。


 その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
 

 昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。

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 建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。

簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。

そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、

①の工事進行基準が強制適用される場合があります。

その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。

1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である

2.請負の対価の額が10億円以上である

3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない

これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。

 

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     中田 裕介

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