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クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。

患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。

さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

 

<病医院側の税の取扱い>

病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。

(例)

①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。

 (借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円

②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。

 (借方)預金   1,900円 (貸方)未収入金 2,000円

     支払手数料 100円

 

<患者側の税の取扱い>

  • 医療費控除の対象金額

患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。

  • いつの時点で医療費控除の対象となるか

カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。

 

このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。

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  (錦織)

 

税理士の手嶋です。

 

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平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。

特に都市部において、影響が大きいですね。

多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。

 

そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。

今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。

 

 

養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります

これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。

 

では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?

 

普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。

こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。

(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)

 

ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、

2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。

詳しい事は分かりませんが、どうやら携帯電話やスマホで当ホームページを開くと、一部がきちんと表示できなかったようです。

そこでこの度、きちんと表示されるよう、手を加えて頂きました。

これにより、例えば喫茶店でコーヒーを飲みながら・・・または待ち合わせで待たされながら・・・そして時には浜辺で海を感じながら・・・・・ホームページをご覧頂けます。

しかし道を歩きながらはいけません。危険なので問題になっているそうです。

あとはきちんと表示されるに値するきちんとした記事を書くだけ。

それでは失礼します。

   (中田裕介)

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税理士の手嶋です。

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金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。

 

講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。

 

平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。

そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。

 

サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。

 

他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。

 

この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。

アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。

[2013.04.02]
7cafe

 

税理士の手嶋です。

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新年度が始まりました。うちの事務所は中学校のすぐ近くにあるので初々しい新一年生を見ると、頑張れよ~と応援したくなります。

 

さて先日のニュースで、山陰初のスタバに長蛇の列が出来ている状況が映されていて、

え~今さらと思いましたが、場所が違えば強力なブランド力が発揮できるのだなと感心しました。

 

カフェと言えば、最近、セブンイレブンでセルフ式のコーヒーを販売しています。

会計を済ませて、カップをもらい、セルフのマシンにセットしてボタンを一押し。

これで出来上がりです。

 

これがおいしい。しかも100円と安い。挽きたてでフィルタードリップなのにこの価格。

120円の缶コーヒーにさよならです。

 

セブンイレブンでは年間販売目標が3億杯、売上高300億円超を想定しているそうです。

この3億杯のうち、新たな需要の掘り起こしは一体どの程度でしょうか。

多くは、缶コーヒーの替わり、マックやスタバなどのテイクアウトの替わりでしょう。

 

マイケル・ポーターの競争戦略の5つの要因の中に代替品・新規参入の脅威があります。

缶コーヒーにとっては代替品、マックやスタバにとっては新規参入、という競争要因です。

競争相手は他業種から突然やってくるのですね。

 

コンビニは全国に約5万店舗あるので、新たなサービスを開始したときのインパクトが大きいです。店舗数は飽和状態に近いということなので、今後は来店機会を増やすためもっといろいろなサービスを提供してくるのでしょうね。

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