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【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(火)から1月4日(月)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(火)からは、通常通り営業いたします。

[2020.12.16]
柚子

よつば会計の梅田です。

先日実家で柚子を収穫しました。今年は生り年のため収穫しきれないほど大量の柚子が!

ゆず.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搾ったり皮を使ったりするだけでは消費が追い付かないので柚子酒と柚子ジャムを作ってみました。

柚子酒は皮をむき白い綿部分をとり、皮と実だけをホワイトリカーと氷砂糖に瓶に入れるだけなのですぐできました。

次に柚子ジャム作り、白い綿部分が残らないよう薄く皮をむき、半分に切って果汁を絞り、果汁と種をわけボールいっぱいになるほど果汁を絞り準備完了!

ゆずジャム.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焦げないようにしながら煮詰め続けると気が付いたら1時間ほど、時間をかけて作ったおかげでとても美味しく出来上がりました。

お湯に溶かし柚子茶にすると身体が温まり風邪対策になる気がします。

寒さがまし風邪やインフルエンザ・コロナウイルスの感染拡大など体調面に気を使わないといけないので元気をキープできるようできることはなんでもしていこうと思います。

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

よつば会計の武田です。

 

変則的な開催となったプロ野球ペナントレースが終わりました。

日本シリーズもありましたけど、あれはオマケみたいなものなので(それにしてもセ・リーグが弱すぎる)

結果はさておき、各球団はコロナ感染に注意を払いながら試合をしていくというのは大変だったろうと思います。

シーズン試合数が2割近くカット、観客数も入場制限ありでは興行として成り立っていたのか心配ですが、来季日程では143試合の開催が予定されています。

シーズンが終わっても、ドラフト会議・引退、退団する選手のお見送り・契約更改・FA・トライアウト・助っ人補強・背番号変更・自由契約選手の公示・ファン感・・・とオフのイベントが目まぐるしく続いていきます。

野球が無い日常をこれらの出来事で食いつなぎ、来年のキャンプイン当日まで耐えるのです。

 

今年の流行語に続き、今年の漢字もコロナ関連以外に何があるのだという暗めの年末となりましたが、皆さまお気を付けてお過ごしください。

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