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不動産所得または事業所得のある個人の青色申告者が受けられる青色申告特別控除が、令和9年分から見直されます。

【現行】

 65万円、55万円、10万円の3種類

【改正後】

 75万円、65万円、10万円の3種類

最大で75万円の控除となりますが、75万円控除の要件は以下のとおり少し厳しくなっています。

  ①確定申告期限までに届出書を提出

  ②複式簿記による記帳

  ③確定申告を期限内に電子申告

  ④優良な電子帳簿の保存または請求書データ等との自動連携

特に④の要件を満たすことが可能かどうかの判定が必要です。

次に65万円控除の要件は以下のとおりです。

  ①複式簿記による記帳

  ②確定申告を期限内に電子申告

最後に10万円控除についてです。

こちらは、複式簿記による記帳をし書面で申告した場合、または簡易簿記による記録の場合、に受けられるのですが、注意点があります。

「不動産所得または事業所得があり、前々年の収入が1,000万円を超えている場合、簡易簿記による記録では10万円控除が受けられなくなる」という点です。

該当する人は、複式簿記による記帳をして控除を受けられるようにするべきなのか、それとも控除を受けないのか、判断が必要になります。

インボイス制度が始まってから、早いもので3年経ちましたね。

制度が始まったタイミングで「インボイスに登録して『2割特例』で確定申告しているよ」という事業者さんも多いのではないでしょうか。

実はこの「2割特例」、ずっと使えるわけではなく、そろそろ終わりの時期が見えてきています。

今回は、「で、結局これからどうなるの?」というポイントを解説しますね。

① 払う税金が増える?「2割特例」の終わりとその後

まずは、ご自身の確定申告に直接関係してくる「納める消費税」のお話です。

ちなみに「2割特例」というのは、インボイスをきっかけに免税事業者から登録した方(2年前の売上が1,000万円以下などの条件を満たす方)が使える、売上にかかった消費税の2割だけ納めればOKという負担を軽くするためのルールです。

これまで使えていたこの2割特例ですが、令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度・年(課税期間)で終了となります。

  • 個人事業主の場合

    令和8年分(2026年分)の申告で2割特例が終了します。

    ただし、翌年の令和9年・10年分については、負担緩和策として「3割だけ納めればOK」という「3割特例」が用意されています。

  • 法人の場合

    法人の場合は、決算月によって2割特例が終わる時期が少しずつ変わってきます。

    そして注意が必要なのが、法人は「3割特例」が使えないという点です。2割特例が終わった後は、自分で選択して「原則課税」か「簡易課税」で計算することになります。

法人の社長さんは特に、「うちの会社はいつまで2割特例が使えて、次はどちらの計算方法を選ぶのがトクか」を早めにシミュレーションしておくと安心ですね。

② 取引先(買い手)側のルールもこっそり変わります

ここまでは「自分が払う税金」でしたが、実はお仕事を出してくれる取引先(買い手)側のルールも、段階的に変わっていきます。

  • 経過措置が80%から「70%」へ

    取引先が「インボイスに登録していない人」に払ったお金について、これまでは80%仕入税額控除できていました。

    これが、令和8年10月1日という「日」を境に、一斉に「70%」へ下がります。

    (※自分の税金の計算特例は「事業年度や年」単位で切り替わりますが、この控除率は「令和8年10月1日の取引から」切り替わります)

  • 特定の相手からは「1億円まで」の制限も

    さらに、これまでは特定の免税事業者さんからの仕入れについて「年間10億円まで」経過措置が使えていましたが、これが「年間1億円まで」へとグッと引き下げられました。1億円を超えるような大きな取引の場合、超えた分は控除が使えなくなるという細かいルールも追加されています。

【どれくらい負担が増えるの?】

たとえば、取引先が免税事業者さんに消費税10万円分(税込110万円)のお仕事を発注していた場合:

  • 80%控除のとき8万円引けたので、取引先の負担(引けない分)は 2万円

  • 70%控除になると7万円しか引けなくなるので、取引先の負担は 3万円

つまり、同じ取引でも取引先の税負担が1万円増える計算になります。

※ちなみに、どんな事業者がこの控除を使うの?

買い手側が「本則課税(一般課税)」で申告している場合に、この70%(80%)控除を使います。「簡易課税・二割特例」を選んでいる事業者さんは、そもそも仕入先のインボイスの有無に関係なく決まった割合で計算するため、この控除ルール自体が関係してきません。

【つまり、どういうこと?】

取引先からすると、令和8年10月1日からは「インボイスがない取引だと、ちょっと税金の負担が増えちゃうな...」という状態になります。

そのため、まだインボイスをとっていない事業者さんは、取引先から「そろそろ登録しない...?」と相談される場面が、今後増えてくるかもしれませんね。

水川

税理士の檜山です。

連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。

今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。

注目される10の改正項目

  1. 貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)

  2. 不動産小口化商品の時価評価導入

  3. 所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ

  4. 教育資金の一括贈与非課税措置の終了

  5. 固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)

  6. 賃上げ促進税制のさらなる拡充

  7. 暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討

  8. マンション相続税評価(実用性重視)の定着

  9. ストックオプション税制の利便性向上

  10. 事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長

ピックアップ解説:貸付用不動産の「5年ルール」

特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。

これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。

具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。

中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

物価高に対応するため、

従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。

【従来】

次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。

①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。

②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。

【令和8年4月1日以後】

①については変更ありませんが、

②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。

よつば会計

中田裕介

2025年(令和7年)より、所得税の基礎控除が改正されます。今回の改正のポイントをまとめました。

1. 基礎控除額の引き上げ

これまでの基礎控除額 48万円58万円 に引き上げられます。控除額の増加により、納税者の税負担が軽減されます。

2. 所得に応じた段階的な控除

「基礎控除の特例」が導入され、所得に応じて控除額が変動します。合計所得金額 132万円以下 の場合、控除額は 95万円 となり、所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。

合計所得金額 控除額
132万円以下 95万円
132万円超~336万円以下 88万円
336万円超~489万円以下 68万円
489万円超~655万円以下 63万円
655万円超~2,350万円以下 58万円
2,350万円超~2,400万円以下 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

3. 「103万円の壁」の緩和

給与所得控除が 55万円から65万円 に引き上げられるため、所得税が課されない給与収入の上限が 103万円から160万円 に拡大されます。これにより、俗に言う「103万円の壁」が「160万円の壁」へと変更されます。

4. 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満 の扶養親族で、所得が 58万円超~123万円以下 の場合、新たな控除が適用されます。これにより、大学生などが一定の収入を得ても、親の扶養控除が維持されやすくなります。

5. 年末調整と確定申告の注意点

改正は 令和7年12月1日 から施行されますが、年末調整のタイミングによって適用される控除額が異なります。例えば、11月30日以前 に支払われた給与には旧制度が適用され、12月1日以降 の給与には新制度が適用されるため、企業の経理担当者は注意が必要です。

まとめ

今回の基礎控除改正により、所得税の負担が軽減される一方、所得に応じて控除額が変動するため計算が複雑になります。また、住民税の計算や社会保険の加入を考えると、さまざまな「年収の壁」が存在します。

税制の「公平・中立・簡素」の原則を満たす形で、よりわかりやすく、納税者にとって適切な制度設計になることを期待したいものです。

倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。

令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、

その後共済契約を再締結した場合、

その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金算入できない。

逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、

すぐに契約を再締結しても、

掛金は損金にできるということになります。

よつば会計

中田裕介

[2024.04.04]
定額減税

令和6年6月より定額減税が始まります。

令和6年分に限り所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税となり、扶養の数に応じて減税額が増加します。

例)本人、配偶者、子の3人家族で、配偶者と子の所得が48万円以下である場合

4万円×3人=12万円減税(所得税9万円・住民税3万円)

サラリーマンの方は、6月以降の給料から天引きされる源泉所得税および住民税の金額が減税され、手取り金額が増加します。

個人事業主の方は、所得税は第1期予定納税分から控除、住民税は第1期分納税額から控除されます。

(個人事業主の場合、本人分(4万円)の減税は予定納税等の際に控除されますが、扶養分の減税は確定申告の際に控除されます)

また、年間の所得税・住民税の金額が定額減税の金額よりも少ない場合(定額減税の減税メリットが一部受けられない場合)は、減税の代わりにお住まいの市区町村より金銭が給付される予定です。

※令和6年分の所得金額が1,805万円超の方は定額減税が受けられない等、一定の条件がありますのでご注意ください。

早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。

 令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。

改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。

配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。

申告不要制度 総合課税 申告分離課税
税  率

所得税 15.315%

住民税 5%

所得税 累進課税

住民税 10%

所得税 15.315%

住民税 5%

配当控除 なし あり なし
損益通算 なし なし あり
合計所得への影響 なし 加算 加算

総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。

また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。

いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。

税理士の檜山です。

令和510月、国税庁は「居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価」についてパブリックコメントを発表しました。

令和61月から、相続、贈与等により取得した財産の評価方法が変わります。

この改正により、分譲マンションの評価額は従来より上がることとなり、相続税または贈与税の負担が増加する可能性があります。

改正後の評価は、従来の評価額に建物の築年数や総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)を用いて計算した係数を乗じて算出されます。

築浅で上層階を所有する場合、令和5年の評価額に比べ令和6年の評価額は2倍超になるケースも想定されます。

令和5年中に贈与を行う場合、改正前の評価でOKです。ただ、市場の取引価額と令和5年の評価額に極端に大きな乖離がある場合、否認される可能性があるので注意が必要です。

また、小規模宅地の特例の適用を受けることが可能なマンションの場合は相続まで所有していたら適用可能、しかし生前に贈与したことで受けられなくなるケースも想定されます。

 贈与を行う場合は慎重な判断が必要です。

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