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税理士の檜山です。

コロナ感染拡大の中オリンピックが開幕されました。こんな状況なので、安心して応援はできませんがひたむきなアスリートの競技を見ているとテレビ越しに熱くなってきます。

やっぱりスポーツはいいものですね。

 

 柔道の阿部一二三選手・詩選手やスケートボードの堀米選手など開幕早々メダルラッシュが続いています。

メダリストとなった選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。金メダリスト300万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円です。この報奨金は所得税法上の非課税に該当し、税金の対象外となります。

 

平成4年に行われたバルセロナ五輪では、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを取った際、この報奨金が一時所得に当たると課税され注目を集めました。

平成6年の税制改正で是正され、JOCからメダリストに支給される金品は非課税とする旨の規定が設けられました。さらに、JOCに加盟している団体から支給される報奨金についても令和2年の改正で非課税となる対象額が一部拡大されました。

 

金銭のために頑張っているわけではないでしょうが、選手にとってはいい改正だったと思います。

昨年に続き、コロナ対策で広島県の休業・時短要請に応じた飲食店向けの補助金申請が始まっています。

第1期は、5月16日~6月1日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請期限は、明日6月30日までとなります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/index.html

 

第2期は、6月2日~6月20日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請は既に始まっており、7月20日が申請期限となります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s2/

 

該当する場合は、申請漏れのないようお気をつけください。

 令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。

 

よつば会計

中田 裕介

  6月16日に届き、7月3日に予約しました。高齢者枠で早めに接種してもらえます。一日も早く集団免疫を作り上げて世界的な流行が収まること願うばかりです。

 

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中田

[2021.06.10]
月次支援金

緊急事態宣言の発令に伴い、事業者向けの補助金として「月次支援金」の申請が6月中下旬から始まる予定です。

緊急事態宣言の影響を受け4月分・5月分・6月分それぞれの売上高が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少している等の要件を満たせば受給できる可能性があります。

 

手続きの流れをおおまかに記載しますと、以下の流れになります。

①申請者が月次支援金のホームページよりアカウントを取得

②申請に必要な書類を揃え、登録確認機関(税理士等)の予約をする

③登録確認機関の事前確認を受ける

④月次支援金のホームページより、支援金の申請を行い、支援金が振り込まれる

 

申請マニュアル(全50ページ)を読み、必要書類を用意するだけでも、かなりの時間と労力が必要になります。

申請期間は6月中下旬から8月中下旬の2か月ぐらいと予定されていますが、早め早めの手続きをオススメします。

 

よつば会計

井手野下

税理士の手嶋です。

オリンピックの開催と「三体Ⅲ」が気になる今日この頃。

この5月で税務会計の仕事について20年、税理士登録から10年が経ちました。

たくさんある職業の中で良い仕事を選びました。20年経ってもおもしろいです。

 

話は変わって、先日、帰宅し車から降りると「シュュューーーー!!!!!」と結構な音がします。

驚いて、音のする場所を探すと左後輪タイヤの内側に亀裂があり、勢いよく空気が噴出していました。

走行中にパンクしていたようです。

 

ランフラットタイヤという、パンク後も走行可能なタイヤだったこともあり、

走行中は全く気が付きませんでした。交通事故を起こさなくてよかったです。

 

ディーラーに連絡すると、ある程度の距離なら走行可能とのこと。

翌日、パンクした状態で走行し、タイヤショップに行きました。

いつもより慎重に運転しますが、車自体は普通に問題なく走ります。

社会見学として交換作業を見せていただき、パンクの原因の説明を受けたところ、

空気圧の低下により偏摩耗を起こし、サイドがすり減ったことが原因でした。

パンクして空気圧0でも平気なくらいですから、私には空気圧の低下がわからなかったです。

 

確かに、空気圧のチェックをしてなかったですね・・・・。認識不足です。

空気圧警報システムで問題あれば警告されると勘違いしていました。

 

走行中にパンクしてもトラブルにならなかったのもタイヤのおかげですが、

空気圧の低下に気が付かなかったのもタイヤが原因かな。

 

メリットは覚えていても、デメリットは覚えていないことはよくあります。

私も空気圧について注意を受けていたかもしれないです。

メリットよりもデメリットを把握しておくことが大事ですね。

※今後内容が変更になる可能性があります。

※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。

 

【要件】

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)

②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)

④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

 

【補助額等】

(中小企業の通常枠の場合)

100万円~6,000万円(補助率 2/3)

※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)

 

【補助対象経費の例】

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等

 

【その他】

①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。

②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)

③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。

④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。

 

 

よつば会計

中田裕介

消費税の仕入税額控除の話です。

 

 本年(令和3年)10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始します。

ん?なんのこと?と思われる方も多いかも知れませんね。

 

 日本も令和元年10月から複数税率を導入しました。これに伴い税率ごとに消費税を

記載した適格請求書(いわゆるインボイス)が義務化されます。

 令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書が保存されないものは

仕入税額控除ができないこととなりました。

※ここでいう「請求書」には納品書、領収書、レシートなども含みます。

 

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仮に、仕入などについて適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書をもらって

いないと、売上の消費税をそのまま全部納税しなくてはならなくなります。

しかし、この適格請求書は、誰でも発行できるものではありません。

要件は

  • 消費税の課税事業者であること
  • 税務署へ登録申請をし、審査を受け登録番号をもらうこと

です。

 

この申請が10月1日から始まります。また、免税事業者の方は「消費税課税事業者

選択届出書」を提出して敢えて消費税を納税する義務を負った上で申請することになり

ます。

 

なお、農家や漁師の方が農協や市場に卸す場合、自動販売機でジュースなどを販売して

いる場合などは免除されています。

 

                                ( 大 嶋 )

税理士の安斉でございます。

コロナで我慢の日々が続きますが、色々な情報発信方法等が豊富になり、ブログの利用が激減していると聞きました。

そんな中、ブログですみません。

 

先日、すんごい久しぶりに魚釣りへ行ってきました。

今年はメバルが多いと聞いてはいたのですが、山口県の上関町へ。

船で出たのですが、見渡す限り綺麗な海と島。

とても贅沢な時間を過ごしているなと、久しぶりに心が洗われた様な気がしました。

普段は鯛がメインなのですが、その日は立派なメバルが沢山。

 

たまには心の洗濯をしないといけませんね。

  消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。

 「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

  

 【 誤りの例 】

  10,000円(税別価格)

  10,000円(本体価格)

  10,000円+消費税

  10,000円(表示価格は税別です)

 

【 正しい例 】

  11,000円

  11,000円(税込)

  11,000円(うち消費税1,000円)

 

   現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。

  また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。

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