中国地方も本日、梅雨入りしましたね。
昨年より1ヶ月ほど遅くの梅雨入りとなりました。
一日の気温差で風邪をひきそうな日々が続いておりますので、皆様お体ご自愛ください。
さて、私の中で6月といえば源泉所得税の納期の特例制度の作業月となっております。
原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する特例制度があります。
この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができます。
昨年10月より郵便の配達日数の繰り下げも始まり、今年は例年より早いスタートで作業を始めました。
ちなみに今年の7月10日は日曜日ですので、翌日の11日(月曜日)が納付期限となっております。皆さまお気を付けください。
よつば会計 八反地
令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。
少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。
雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。
なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。
インボイス制度に関する話題です。
当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。
詳しい内容は過去記事をご覧ください。
先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。
インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。
では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。
このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。
さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。
と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。
漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)
また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)
取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。 (大 嶋)
銀行などでの借入手続きに、納税証明書の提出を求められることがあります。
平日に税務署の窓口へ出向いて納税証明書を取得することが難しい方も多いと思いますので、郵送での取得方法について記載します。
①必要書類を揃える
・必要事項を記載した納税証明書交付請求書(国税庁HP「納税証明書の交付請求手続」よりダウンロード可能)
・手数料の金額分の収入印紙
・切手を貼った返信用封筒
・マイナンバー確認書類の写しと本人確認書類(運転免許証など)の写し
②所轄の税務署へ①の書類すべてを郵送
③納税証明書が郵送されてくる
※法人の場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類は必要ありません。
よつば会計の武田です。
天災・疫病・戦争と世の中で不安なことばかりが続けざまに起こっています。
中世みたいな雰囲気になってきました。日本でいうと平安・鎌倉時代あたりでしょうか。
コロナに関しては、通常の病気と同じになるような兆しが見えている感じはするのですが・・・
個人的にも最近の生活においては、肉体的に上がらない(病院に行くなど)、精神的に上がらない(とても勝率が低い野球チームがあるらしい)といった不調であり、落ち着くために瞑想でもしてみるか、とか考えています。
日本的に捉えるなら「禅」ですかね。禅の習慣を続けることができたら、いわゆる「サウナでととのう」みたいな感覚が味わえるんでしょうか。
落ち着くだけなら椅子に座ってでもできるものですが、まずは形から入ろうということで、あぐらをかくところからスタートになるかと思います。
よつば会計の梅田です。
先日田植えの手伝いに実家に帰省してきました。
植付作業は機械で行うので4時間ほどで機械では植えれない隅っこ以外は植え終わっていました。
例年は田んぼに入らず周りでサポートしかしていないのですが、今年は隅っこを植える手伝いの為久しぶりに田んぼに入りました。
田んぼに入ると泥にはまっていく感覚が何とも言えず、一歩動くために足を引き抜くのに転けそうになるためバランスを取ることに一苦労でした。
自分で植えたところをみると機械で植えた続きに沿ってまっすぐ植えたつもりが実際はがたがたでなかなか簡単にはできないなと改めて感じました。
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
北海道在住のAさん(90歳)が銀行から借入をし、東京の物件を13億円で購入しました。
94歳でAさんが亡くなり、東京の物件の相続税評価額は3億円(路線価評価額)・借入金は10億円の評価額となりました。プラスの財産は3億円・マイナスの財産は10億円ですので、相続税は0円となりました。
これに対して、税務署が東京の物件の評価額は12.7億円(不動産鑑定士の鑑定額)が適正であると指摘しました。
国税不服審判所⇒地裁⇒高裁⇒最高裁まで裁判が続きましたが、すべて税務署の勝訴となりました。
当初は相続税0円で申告していましたが、最高裁の判決により相続税2億4000万円+加算税+延滞税という莫大な相続税が課税されることとなりました。(その他にも財産が多くあるため、2億4000万円もの高額な相続税となります)
著しい節税となるような過度の相続対策は、今回の事例のように認められない可能性があります。
よつば会計の北木です。
ここ最近、徐々に行動緩和が進んでいるように感じます。
プロ野球の入場制限もなくなり、広島県版のGoToトラベル「やっぱ広島じゃ割」も4月1日から再開しています。
ただ、広島県の感染者数は、3月末頃から1,000人を超える日が増えており、まだまだ油断できない状況です。感染対策をしながら、うまくコロナと付き合っていくことが必要など感じます。
「やっぱ広島じゃ割」
対象期間:4/1~4/28
割引内容:1人1泊または1旅行あたり最大5,000円を上限に、旅行代金から50%相当額を割引
地域限定クーポンを1人1旅行あたり最大2,000円分付与
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまでの人)は、成年となります。
これまでは、20歳以上でなければ、親の同意がなく、携帯電話の購入、アパートの賃借、自動車ローンなどの契約をすることができませんでしたが、18歳から親の同意がなくても契約をすることが可能になります。
相続税や贈与税においては、適用年齢に20歳の基準を設けている制度について、基準が18歳へ引き下げられます。
例えば、相続税の計算における未成年者控除や贈与税の特例税率、相続時精算課税の選択、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税など、年齢要件が20歳以上となっていますが、令和4年4月1日以後は18歳以上となります。
また、遺産分割協議において現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、令和4年4月1日以後は18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。
ただし、お酒やたばこ、公営競技(競輪、競馬など)の年齢制限は20歳のままです。
【インボイスとは】
インボイスとは「請求書や納品書」のことです。ただしこのインボイス制度の中でのインボイスとは「適格請求書」のことであり、発行者の登録番号など9項目の記載が必要とされます。
【インボイス制度によって変わること】
このインボイス(適格請求書)を発行しようとする売り手は、消費税の課税事業者であり、なおかつ適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
一方、買い手はインボイスの発行を受けて保存していなければ、消費税の計算上で仕入税額控除を受けることができなくなります。(納める消費税の額が増加してしまう!)
【インボイス制度により考えられる影響】
【インボイス制度への対応】
令和5年10月1日から発行事業者になるためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。(税理士が代行して申請することも可能です)
また適格請求書を発行できるように事前準備が必要になります。
なお、当然ですが毎年消費税の申告と納税が必要になります。
【まとめ】
1年間の消費税がかかる売上の合計額が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務はありません。すなわちお客様から消費税を頂いていても納めなくてよい、消費税のいわば「もらい得」の状態の会社や個人事業主が多く存在しています。
そこにメスが入るという形の改正になります。ただこの点については、これまでの「もらい得」がなくなるだけであり、決して損をするわけではないと考えなければなりません。