ここにきてぐっと気温が下がり朝晩の寒さが痛く感じるようになりました。
体温が下がると、体の抵抗力が弱り空気中に浮遊しているウイルスが口や鼻から体内に侵入しやすくなるそうです。
手洗いうがいに加え乾燥対策が大切ですね。
お手軽な方法のひとつで、濡れたタオル等を干しておくだけも違うそうです。
今年も残りわずか、体調に気を付けてもうひとふんばりです。
令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。
①「非居住者である親族」欄の追加
国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。
控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。
なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。
②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加
控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。
年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。
よくよく注意して提出しましょう!
早いもので2022年も師走を迎えました。
私どもも、ここから超繁忙期へと突入します。楽しみ楽しみ・・・
今年も振り返ってみると様々なことがありました。
収まる気配のないコロナ感染症や円安。
持続化給付金も注目を集めましたが、それに伴う詐欺事件も注目を集めました。
終わりの見えないウクライナ・ロシア問題。ゴルバチョフ氏も今年亡くなりました。
安倍元首相の銃撃事件も記憶に新しいです。
銃撃事件の報道はそこそこに、違う方向に舵を切ったマスコミには違和感を感じます。
今年も暗いニュースが多かったようですが、スポーツは盛り上がりました。
オリンピックに現在行われているワールドカップ。
サッカーは余り興味はないのですが、ニュースはチェックしています。
最近は自転車のロードレースがお気に入りで、来年はぜひ、生で観戦しようと決意しています。
さて、私にとっての2022年はどうだったろう?
んんーん。。。何もない。
強いて挙げれば、、、写真コンテストに入選。コロナ禍で決行が心配だった息子の
修学旅行が行われたこと。。。
それくらいでしょうか。あっ!修学旅行のお土産、父親には無かったのも大事件でした。
いづれにしても大ニュースは有りませんでしたが、元気に楽しく働けただけで十分です。
この年末、自分を振り返って、来年の目標を立てる良い機会にしたいものです。
(大嶋)
広島市内のお買い物に使える「ひろしまえーど券」というプレミアム商品券が、11月1日より販売されています。5枚1セット5,000円でひろしまえーど券を購入し、登録店舗で8,000円分のお買い物ができるものです。
飲食店、クリーニング店、ホテル・旅館、公衆浴場、映画館、精肉店の6種類の業種ごとにえーど券が販売されており、例えば飲食店のえーど券を購入した場合、飲食店で7,000円分使用し、残り1,000円は飲食店以外で使用できる仕組みです。
販売期間は、令和4年11月1日~令和4年12月31日までで、えーど券の使用期限は令和5年1月31日までです。
えーど券は、店頭販売やWEB予約販売の二種類で、中にはえーど券が完売となっている店舗もあるようです。
HPで登録店舗が閲覧できますので、年末年始にお食事やお買い物を予定されている方は、検討されてみてはいかがでしょうか。
よつば会計の武田です。
何か月か前に、広島市の中央図書館が移転するというニュースを見ました。
建物自体の老朽化もあり、移転先は駅前の商業施設になる方針ということですが、スペースの都合で資料の保存がきちんとなされるかという懸念もあるようです。
図書館の蔵書といったものは、整理していかなければ増える一方でしょうから、広島に限らず日本のどこも同じような問題を抱えているのかもしれません。
よつば会計の事務所においても、図書館ほどの規模では全くないものの紙の資料は増えていきます。保存期間が過ぎたものは廃棄していますが、日々の資料・新規顧問先の資料など新たに増える要素はいくらでも、という感じでしょうか。
データ化が可能なものはデータにして紙を減らすという作業も多少はしていますが、なんでもデータ化すると今度はデータを保存するためのサーバーの容量に影響が・・・といったことになり、また新たな問題が発生します。
データ化すれば何でも解決というわけにはいかないようで、今しばらくは紙に埋もれた状況が続きそうです。
【消費税改正のお知らせ~免税事業者への影響~】
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
消費税は法人税や所得税と違って、消費者が負担した税金を事業者が預かって国に納めるものです。
これまでの制度では、免税事業者が預かった消費税は国に納められずに事業者の収入(利益)になっているという問題点がありました。今回の改正はこの部分の解消を目指したものです。
基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下の事業者は消費税の申告納税が免除されますが、今回の改正は免税に関する変更はありません。免税事業者への支払いをする側の消費税の仕入税額控除に規制をかける改正です。
これまでは、免税事業者からの仕入や、サービスの提供を受けている場合には、支払額の110分の10(軽減税率適用の場合には108分の8)の金額の控除が認められていました。
今回の改正で段階的に免税事業者に支払った消費税の税額控除ができなくなります。
消費税の申告納税の際に、支払先が免税事業者であるかそうでないかの確認が必要となり、免税事業者に支払いがあると消費税の納税額が大きくなります。
そうなれば、支払う側は免税事業者に対して消費税の納税差額について値引きを求めてくると言われています。
Q&A
Q1.取引先からの問い合わせにどう回答すればよいですか?
A1.取引先からの「適格請求書発行事業者登録番号(以下、 「登録番号」とする)」の問い合わせに、 免税事業者の場合は、「登録なし」と回答すれば良いです。
Q2.消費税の請求はできますか?
A2.免税事業者(登録番号の登録をしていない事業者)であっても、従来通り消費税を請求することはできます。
Q3.値引きの要請にはどうすればよいですか?
A3.令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、免税 事業者に支払った消費税の80%は税額控除ができる ことになっています。
予想される値引き幅は請求する消費税の2割(売上が100万円、消費税が10万円であれば2万円)です。
仕入れて納入する場合には粗利額にかかる消費税の2割となります。
この範囲での値引きに応じるのは、やむを得ないと思います。
Q4.値引きをしても免税を続けることが有利ですか?
A4.売上100万円に消費税10万円で請求していた場合2万円の値引きをすると、売上98万円、消費税9.8万円に なります。
免税事業者は、預かった消費税9.8万円を納税する必要はありません。
この程度の値引きであれば登録するより免税が得策であると言われています。
Q5.登録番号を求められる場合はどうしたらよいですか?
A5.支払者が免税事業者に対して値引きではなく、登録番号の登録を求めてくることも考えられます。
登録をすると消費税を納税することになり、手取りが少なくなりますが、取引を継続するには、登録番号の登録をせざるを得ません。
よつば会計の梅田です。
朝晩が肌寒く感じるようになってきて体を動かすには丁度いい季節になってきたので、気になっていたフォレストアドベンチャー広島へ行ってきました。
森林を利用して作られたアウトドアパークで2コースから選択できたので今回はアドベンチャーコースを体験しました。
すべてのアクティビティが木の上にあり高いところではマンションの3階くらいほど、ハーネスを付けて行うのですが落ちないとわかっていても中々地上を見るのは勇気がいりました。
一度コースに入ると途中リタイアはできないませんが、運動不足の私でも2時間ほどでクリアできました。
普段は事務所でパソコンに向き合う日々なので、たまには体を動かし自然の中で目を休めるリフレッシュを大切にしていきたいと思います。
あ
あ
令和4年10月から、雇用保険料について、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。年の中途から保険料率が変更となりますので、注意が必要です。
毎月の給与計算など、間違いのないよう、お気を付けください。
以下、厚生労働省のホームページには詳しい内容が記載されておりますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
税理士の檜山です。
働き方の多様化、コロナ禍によるリモートワークの影響などによりサラリーマンの副業が昔に比べ増えています。
その副業に関して国税庁が8月に所得税基本通達の一部改正案について意見募集が行われました。雑所得と事業所得の範囲について明確化され、令和4年分からの所得税の申告に適用される見込みです。
改正案で追加となった部分は、「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」です。
副業の場合の収入金額300万円という基準が明確化されました。
事業所得から雑所得へ変更となった場合以下の影響が想定されます。
その副業が、
「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」場合や
「給与等の収入があり年間売上300万円以下だけど、事業といえるだけの理論武装がある」場合は
引き続き事業所得での申告でよいですが、該当しない場合は雑所得になるのでご注意ください。
【令和4年10月追記】
通達改正案に対する意見が多数あったことで見直しがされました。
具体的には、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務付けられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとされています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するという点には変わりはないものの、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則、事業所得に区分されることとなります。
自分の考えや思いを実現するために、また残される子供たちができるだけ争うことにならないために、他にも色々な理由で遺言を作成している人も多いと思います。
もしも過去に作成した遺言の中に書いてある財産の一部、例えば土地をその後売却していた場合どうなるでしょうか。
遺言の中に様々な財産が書かれており、その中に土地も書かれている。
しかし遺言作成後、事情により土地を売却した。
そして相続が発生し、遺言の内容を確認してみると、書かれている土地をすでに所有していないことが分かった。
結論としては、その売却していた土地に関する部分のみが撤回されたということになり無かったこととなります。
逆に言うと、遺言のその他の部分は有効となります。遺言に書いてある財産の内容が変わっているからといって、遺言全てが無効になることはありません。
遺言を作成したあと、財産の一部を処分したからといって、必ずしも遺言を作り直す必要はないことになります。
ただし、財産の内容が変わったということは、例えば子供2人が相続人だとすると、その売却した土地を相続する予定だった子の相続する割合が減少する可能性があります。
ですので、財産の内容に大きな変化があった場合などは、遺言の内容を再確認し必要に応じて作り直すべきかもしれません。
①遺言に書いてある財産を処分すると、その財産の部分のみ無かったことになる。
②遺言は作ったら終わりではなく、作った後のメンテナンスも必要。
③財産に大きな変化があったなら、作り直しも検討。
よつば会計
中田 裕介