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中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

物価高に対応するため、

従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。

【従来】

次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。

①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。

②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。

【令和8年4月1日以後】

①については変更ありませんが、

②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。

よつば会計

中田裕介

新年明けましておめでとうございます。

気持ち新たに、昨年よりもさらに精進してまいります。

外は雪が積もっています。

寒い日が続きますが、皆様もお体にはお気をつけてお過ごしください。

個人的には本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶を終わりとさせていただきました。

恐縮ですがご了承ください。

皆様にとって(私にとっても)素晴らしい1年になりますように!

よつば会計

中田裕介

5年以上前のことですが、子供たちを連れて屋外プールに遊びに行きました。

夕方ごろ家に戻ったのですが、震えが止まりません・・・

(なんだこれは・・・)

寒くて寒くて、半日人が不在で室温が上がっているはずの部屋の中でも、毛布と掛布団のなかでうずくまって、それでもしばらくブルブル震えていました・・・

熱も測りましたが、たしか39度以上はあったと記憶しています。

これはもしや熱中症ってやつだったのでは。

しかし、私が子供のころは、熱中症というより「日射病」と言っていた気がします。

軽く調べてみると・・・

2000年から呼び名が熱中症に統一された。(結構前ですね)

屋外の日の光によって症状が出た場合は今でも日射病という言葉は使われる。

熱中症は屋内外問わず発症する。

ふむふむ、そうなんだ。

ちなみに、、、その翌年と翌々年も同じ症状が出ました(学習能力・・・)

その後はラッシュガードを着るようにしたり、日陰にいる時間を長くしたり、そうすると同じ症状は出ていません!

(少し学習)

皆様も屋内外問わず、暑い日は工夫して気をつけて、自分の体を守りましょう!!

会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること

もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。

【食事の価額とは】

①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額

②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額

食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。

残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。

ようやく少し寒くなってきました。

インフルエンザやら悪いものも流行ってるようなので、気をつけて12月を乗り切りたいところです。

はやいもので年末調整の時期も近づいてきています。

今年はなんといっても定額減税が厄介ではないでしょうか。

とにもかくにも、まずは従業員さん全員の定額減税対象額を確定しておかなければなりません。

世の中けっこう計算間違いが出そうですね・・・

今年だけの話ですし・・・

と、愚痴ってても仕方ないので、

例年より気をつけて年末調整を行いましょう!

倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。

令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、

その後共済契約を再締結した場合、

その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金算入できない。

逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、

すぐに契約を再締結しても、

掛金は損金にできるということになります。

よつば会計

中田裕介

[2024.07.05]
38年前と違う

小学校

①胸につけている名札は登下校中は裏にしておく

②給食は残してもよく、昼休憩に残って食べなくてもよい

③長ズボンを履いてもよい

④学校からの連絡がアプリでくる

⑤夏休みに学校のプールに毎日行けない

⑥昔は違ったと言うと嫌われる

よつば会計

中田裕介

最近身近で「AO入試」という言葉を耳にし、(な、なにそれ・・・)と心の中で思ってしまったため、軽く調べてみました。

・大学等の入試の種類の一つで、現在は「総合型選抜」という名称に変わっている。

・大学等側が定める「求める学生像」に合った人物を採用する。

・学校長の推薦は原則不要(自己推薦ということでしょうか)

・一般入試と併せると、合格チャンスを増やすことができる。

・選抜方法は多様化しており、書類審査と面接だけだったり、論文や学力試験も追加されたり。

全ての大学等でこの「総合型選抜」が実施されているわけではないようですが、行きたい!ここで学びたい!という思いがある大学が実施していれば利用した方が良さそうに感じました。

一般入試と比べて、ひとりひとりを総合的にじっくり選考してもらえる点も面白そうです。

もちろん学力も要件のひとつには入っているでしょうし、一般入試に向けてのことも考えると、勉強も大事ですね。

よつば会計

中田裕介

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。

世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。

※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。

クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。

 一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。

②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。

 これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。

③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK

 例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。

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