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令和2年の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額の見直しが行われます。

 

① 給与所得控除の引き下げと上限の見直し

  令和2年分の所得税から、サラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される「給与所得控除」の控除額が10万円引き下げられます。

  また、控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前:1,000万円)に、控除額の上限が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

 

② 基礎控除の引き上げと所得制限

  個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。(38万円 → 48万円)。

  また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除の適用外になります。

 

③ 税負担に影響のない人

  上記①と②の改正が同時に行われることで、年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の範囲である103万円の壁なども変わりません。

 

④ 税負担に影響のある

  年収850万円超の人については、税負担が増えることになります。

  ただし、障害者や扶養親族がいる人については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます。

 

⑤ 個人事業主などは税負担が軽減されます

  個人事業主など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。

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