子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において子育て世帯等を対象として、「住宅ローン控除の拡充」と「住宅リフォーム税制の拡充」が延長されます。
①住宅ローン控除の拡充の延長
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を、新築住宅は13年、中古住宅は10年にわたり所得税から控除できる制度です。
【対象となる子育て世帯等】
・19歳未満の子を有する人
・夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
【借入限度額】
<新築住宅・買取再販>
・長期優良住宅・低炭素住宅
(通常)4,500万円 → (子育て世帯等) 5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅
(通常)3,500万円 → (子育て世帯等) 4,500万円
・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等) 4,000万円
<既存住宅>
・長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等)3,000万円(上乗せなし)
・その他の住宅
(通常)2,000万円 → (子育て世帯等)2,000万円(上乗せなし)
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充の延長
子育て世帯等が現在所有・居住しているマイホームに一定の子育て対応改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を所得税から控除できる制度です。
【一定の子育て対応改修工事とは】
・子供の事故を防止するための工事(壁や柱の出隅を丸くする工事や床材を滑りにくいものに取り替える工事など)
・対面キッチンへの交換工事など
【主な要件】
・19歳未満の子を有する人または夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
・改修工事を行う人が所有し、居住している家屋
・合計所得金額が2,000万円以下など
子育て世帯等で住宅の購入やリフォームを検討中の方は、①・②の制度を活用することを検討してください。ただし、その他にも要件もあるため、事前に専門家に相談することが必要です。