息子がソフトボールを始めて半年が経ちました。
最初はキャッチボールもできなかったのに、今では大人ともそつなくキャッチボールができるようになりました。
好きなことはすぐに上手になるんだなと、子供の成長の早さに改めて感心します。
大人にも重要な仕事があり、試合のグラウンド作りと審判です。
ホームベースの位置から、一塁・二塁・三塁と長さがすべて決まっていますので、正確にメジャーで計測しグラウンドを作ります。少しでもズレていると、イチからやり直しとなるので大変です。
審判も基本的には保護者が行います。
審判の立ち居振る舞い、セーフやアウトのタイミング・コールの仕方、ひとつひとつにルールや技術が詰め込まれています。
また、盗塁時のタッチが触れたかどうかの見極め、アウト・セーフの判断、とっても難しいです。
プロ野球を観ていて審判が誤審するとイライラすることもありますが、今では審判の気持ちが痛いほど分かります。
どうか優しい目で見てあげてください...
今週も土、日と試合頑張ってきます!
子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において子育て世帯等を対象として、「住宅ローン控除の拡充」と「住宅リフォーム税制の拡充」が延長されます。
①住宅ローン控除の拡充の延長
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を、新築住宅は13年、中古住宅は10年にわたり所得税から控除できる制度です。
【対象となる子育て世帯等】
・19歳未満の子を有する人
・夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
【借入限度額】
<新築住宅・買取再販>
・長期優良住宅・低炭素住宅
(通常)4,500万円 → (子育て世帯等) 5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅
(通常)3,500万円 → (子育て世帯等) 4,500万円
・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等) 4,000万円
<既存住宅>
・長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
(通常)3,000万円 → (子育て世帯等)3,000万円(上乗せなし)
・その他の住宅
(通常)2,000万円 → (子育て世帯等)2,000万円(上乗せなし)
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充の延長
子育て世帯等が現在所有・居住しているマイホームに一定の子育て対応改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を所得税から控除できる制度です。
【一定の子育て対応改修工事とは】
・子供の事故を防止するための工事(壁や柱の出隅を丸くする工事や床材を滑りにくいものに取り替える工事など)
・対面キッチンへの交換工事など
【主な要件】
・19歳未満の子を有する人または夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦
・改修工事を行う人が所有し、居住している家屋
・合計所得金額が2,000万円以下など
子育て世帯等で住宅の購入やリフォームを検討中の方は、①・②の制度を活用することを検討してください。ただし、その他にも要件もあるため、事前に専門家に相談することが必要です。
税理士の手嶋です。
大正7年生まれ、群馬県出身の経営コンサルタント
一倉定 著 「マネジメントへの挑戦 復刻版」を読みました。
以前からお名前は知っていましたが、ふらっと立ち寄った本屋で発見し購入しました。
本書は昭和40年に書かれたものですが、時代や環境が変わっても普遍的なことが述べられており、
60年前に書かれたとはとても思えませんでした。
「計画とは未来を決めることであり、やるべきことを先に決め、後は実行するだけ」、
「計画は予測ではなく、決意である」
「すべても問題は、社長の責任である」等々、
シンプルですが、その言葉のひとつひとつが私に強く響きました。
現場で実際に役に立つ考え方や、「経営とは命がけで取り組むもの」という経営者としての覚悟は、
お客様にも伝えたい内容です。
いや、この熱量を伝えるには、本を直接お渡しするのが一番かもしれませんね。
そんな気がします。
一緒に購入した「ゆがめられた目標管理 復刻版」も読むのが楽しみです。
中学生の部活のお話
先日、中学校の広島市バトミントン選手権を見に行ってきました。
中三の息子が参戦します。
入学以来、一度も応援に行っていなかったので楽しみです。
一年、二年生の時は市大会の予選であるブロック大会敗退で、やっと市大会に出場です。
今回は団体戦で、シングルス1、ダブルス2試合の3試合で戦います。
息子はダブルスでの出場。
一回戦は三試合目に出場予定でしたが、2試合先勝で出番なし。
二回戦、別の試合を観戦していると、別のコート上に息子を発見。
急ぎ応援に向かいますがすでに1セット目最終版。善戦はしたようです。
よし、2セット目から全力応援!
のつもりでしたが、三年間部活を頑張ってきたことが次々と脳裏をよぎり、
目が潤んで試合がよく見えません。
相手は強豪私立中学。気が付くと大差の敗退でした。
試合後、彼は笑顔でした。
そして、次の試合の主審を務めるため、忙しく準備をしていました。
これで彼の中学での部活は終わりです。
続けることの大切さが希薄になっている時代。
だからこそ、「よく頑張ったね」と声をかけました。
何を学んだのか。それは彼のこれからの人生が証明するはずです。
( 大 嶋 )
2025年(令和7年)より、所得税の基礎控除が改正されます。今回の改正のポイントをまとめました。
これまでの基礎控除額 48万円 が 58万円 に引き上げられます。控除額の増加により、納税者の税負担が軽減されます。
「基礎控除の特例」が導入され、所得に応じて控除額が変動します。合計所得金額 132万円以下 の場合、控除額は 95万円 となり、所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 |
132万円超~336万円以下 | 88万円 |
336万円超~489万円以下 | 68万円 |
489万円超~655万円以下 | 63万円 |
655万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除が 55万円から65万円 に引き上げられるため、所得税が課されない給与収入の上限が 103万円から160万円 に拡大されます。これにより、俗に言う「103万円の壁」が「160万円の壁」へと変更されます。
19歳以上23歳未満 の扶養親族で、所得が 58万円超~123万円以下 の場合、新たな控除が適用されます。これにより、大学生などが一定の収入を得ても、親の扶養控除が維持されやすくなります。
改正は 令和7年12月1日 から施行されますが、年末調整のタイミングによって適用される控除額が異なります。例えば、11月30日以前 に支払われた給与には旧制度が適用され、12月1日以降 の給与には新制度が適用されるため、企業の経理担当者は注意が必要です。
今回の基礎控除改正により、所得税の負担が軽減される一方、所得に応じて控除額が変動するため計算が複雑になります。また、住民税の計算や社会保険の加入を考えると、さまざまな「年収の壁」が存在します。
税制の「公平・中立・簡素」の原則を満たす形で、よりわかりやすく、納税者にとって適切な制度設計になることを期待したいものです。
よつば会計の武田です。
以前にテレビで「睡眠の質を上げる方法」というものを見ました。
つい最近も同じような事をやっていたので、睡眠に関することは季節ごとに特集しているようです。
その中で今まで聞いたことがない方法として「寝室のドアを少し開けて寝る」といった項目がありました。空気を循環させて室内の二酸化炭素濃度が上がるのを抑え、より深く眠るのが目的のようで、しばらく前から実践しています。
結果、睡眠時間は変わっていませんが、スッキリと起きられるようになったかな?という感じです。少なくとも悪くはなっていないので、一定の効果はあるとみました。
個室で寝るようになってからは、ドアはきちんと閉めるものという思い込みで生活していましたが、音や光が入ってこなければ開けておいても問題はないということに改めて気付かされました。自分の家は浴室の換気扇を夜通し回しているため、ドアを開けていると多少音はしますが慣れれば環境音と同じで気にならなくなります。
テレビでは他にも○○を食べる(もしくは食べない)とか、スマホを見ないといった方法が紹介されていましたが、これらは日々の習慣に根差していることなので、急に変えるとかえってストレスになるんじゃないかと思います。
ドアを開けるくらいならすぐにできるので、寝つきがどうも・・・という方は試してみてはどうでしょうか。
よつば会計梅田です。
先日リフレッシュ旅行で人生初の北海道へ行ってきました。
グルメ旅行と思っていきましたが食べるものすべて美味しすぎて食べすぎました。
特に海鮮はさすがの一言しかでません。
回転寿司・居酒屋・市場どこで食べても食材のもつ味がこく甘みがあり旅行中毎日海鮮は必須でした。
その中でもほっけの刺身は最高でした。
足が早いため北海道でも提供店が限られていますが見つけたら絶対おすすめです。
また北寄貝・八角・ニシンといった瀬戸内海ではなかなか出会わないお刺身も最高でまた食べたいです。(写真は左から八角・ニシン・ほっけのルイベ)
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美味しいものを食べてエネルギーチャージしたのでまた仕事を頑張っていこうと思います。
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ちなみに食べ物のことしか書いていないですがエスコンフィールドへも行きました!
よつば会計森下です。
令和7年5月に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが追加されます。
そういわれれば、戸籍関係の書類にはフリガナがないので、どのように読むのか悩むときがあります。複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られたことから、問題となっていたようです。
令和7年5月26日以降出生などにより初めて戸籍に記載される人は、出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。
それ以外の人は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届き、フリガナが間違っている場合には正しいフリガナの届出が必要となります。
届出をしなくても罰則や罰金などはありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまい、行政手続きや金融機関取引などの際に不都合が生じる可能性があります。
正しいフリガナの届出は、書面の他マイナポータルからも届出が可能です。手数料はかかりません。
自治体から通知が届いたらフリガナを確認し、誤っている場合は期限(令和8年5月25日)までに正しいフリガナの届出を行いましょう。
会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。
【食事の価額とは】
①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。
※残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。
少し遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。
いよいよ2025年がスタートしました。みなさまはどのような年末年始を過ごされたでしょうか。私は、妻と私の実家への帰省、お墓参りなど、比較的ゆっくりとした年末年始でした。ただ、食べ過ぎで胃腸は疲れ気味です。
2日は、初詣のため家族で宮島へ行ってきました。元旦に比べれば混んでいないと思っていたのですが、10時の到着で、すでに桟橋まで参拝の列ができていました。警備の方に聞いてみると、2~3時間かかるとのことでした。子供も小さく3時間も待てないなあと思い、手土産のもみじ饅頭を購入、あげもみじを食べ、泣く泣く宮島を後にしました。2年前に行ったときはここまで多くなかったのですが、コロナも明け、インバウンド効果が大きいんだろうなと思います。
2025年の個人的な目標は、FP1級と宅建の取得です。しばらくさぼっていましたが、今年は計画的に勉強を進めていこうと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
よつば会計 北木