税理士の手嶋です。
この半年、連続テレビ小説「虎に翼」を1週間分録画し、週末にまとめて見るのを楽しんでいました。朝ドラを初めて全部見ましたね。
日本初の女性弁護士・判事をモデルにした作品に興味を持ち、見始めました。
憲法14条「法の下の平等」をテーマに、女性差別、外国人差別、夫婦別姓、同性愛、少年法、原爆裁判、尊属殺など、さまざまな社会問題が描かれていました。
これらの問題が取り上げられるたび、現在も大きくは変わっていないことを考えさせられました。
社会問題を扱うと、何かと批判されることが多いようですが、純粋に興味深かったです。
あと、「おかしいと上げた声は決して消えない」ってセリフが好きだったので、
最後にこの伏線が回収されたときは、なるほど、ここでそうなるのねって感じでした。
ちなみに、「おむすび」は見ていません・・・。
もう一つ。
宅地建物取引士、1級FP技能士を取得後、賃貸不動産経営管理士にも合格していましたが、しばらく放置していた登録実務講習を受け、登録手続きを完了しました。
学習期間も含めると約1年半、コロナ禍のため外出制限もあって、よく勉強しました。
不動産と社会保険制度について広く学習できたことが収穫でしたし、実務でも役立っています。
不動産系の国家資格としては、マンション管理士と管理業務主任者もありますが、
マンションの管理に特化しているので、興味が持てないです。
鑑定士は別格ですから、その覚悟がないですね・・。財産評価の役に立つのはわかるのですけど。
次は金融系かな~。
例年ならこの頃(9月末)の挨拶は「朝晩めっきり涼しくなり、過ごし易くなってきましたね」
となるところですが、今年は「いや~毎日暑いですね」が続いています。
暑さの所為ではないですが、私自身、年を拾ってきて、カラダにガタが出てきました。
色んな医療機関のお世話になり、通院で忙しかったりもします。
これを書いている今この時もぎっくり腰で不自由しています。
カラダのメンテナンスをしっかりやっていればと今更ながら痛感しています。
メンテナンスが重要なのはカラダだけではありません。
例えば自動車。ブレーキの効きはどうかな?ライトはきちんと点灯しているかな?
専門知識は無くとも、できることはありますね。安全の第一歩。
機械や設備、パソコンなど通信情報機器。
バンドやチェーンが伸びてないか?注油されているか?埃や塵は落としているか?
正常な状態を保つことは、最大のパフォーマンスを発揮する最低限の努力だと、
最近思うようになりました。
特に運動後、作業後が大切かと。スポーツ後のクールダウンをしながら、痛みや腫れなどのチェック。
機械操作後、清掃しながら各箇所のチェック。
じっくりと行いたいものです。
さて、自分の仕事はどうかな?しっかりメンテしてパフォーマンスをあげなくちゃ。
(腰痛いけど・・・)
(大嶋)
倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。
令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、
その後共済契約を再締結した場合、
その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、
損金算入できない。
逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、
すぐに契約を再締結しても、
掛金は損金にできるということになります。
よつば会計
中田裕介
よつば会計の武田です。
年単位で手を付けている田舎の家の片付けが、少し進んできました。
要ると判断したものはしかるべき場所に移し、仏壇を閉じ、業者さんに引き取ってもらえる大型の家具は搬出し、
少しだけ家の中がすっきりしてきたかな、という状態です。
広島県における空き家の割合は全国平均よりも少し高いらしいので、そうならないように今後住む予定はないと思われる家は
閉じていく方向で話を進めています。
そんな中、ゴミの山と思われたものから祖父が家に宛てて出した軍事郵便なるものが出てきました。
戦争が始まって召集され、国内をしばらく異動したあと大陸の方に転戦したらしいとは聞いていましたが、内地にいた頃のもののようです。
最初は他の紙束と一緒に縛って放り出しておいたのですが、今年もやってきた8月を過ごしている間に、あれはやはり持っておくべきものか?と思い直し、先日回収してきました。
祖父、正確には曽祖父母が保管しておいたものがまだ残っているというのも何かしらの縁と思うので、時間ができたときにでもつらつら眺めてみるつもりです。
よつば会計梅田です。
お盆休みにペルセウス座流星群をみました。
周りに街灯やビルが少なく空がとても広くて観察しやすい環境だったので、スマホでどれだけ星を撮ることができるかチャレンジしてみたのですが三脚もないのでタイマーでシャッターを切っては放置するという運まかせな撮影方法になりました。
そんな方法でしたが流れ星撮影できました!
明るい流れ星を撮れなかったので、わかりにくいのですが真ん中にある薄い線が流れ星です。
なかなかタイミングよく撮ることは難しかったですが撮れて嬉しかったです。
ちなみに写真を撮りつつ星空を眺めていたら気づいたら2時間たっていました。
2時間のあいだにたくさんの流れ星が流れましたがなかなか飽きが来ず見ていられました。
よつば会計森下です。
今年も税理士試験が終わりました。
もう、何回目の試験でしょうか。受けている間に、色々なことが変わりました。
・修正液(修正テープ)の使用がOKになった。
・結果の通知に点数が記載されるようになった。
・机の上にペットボトルを置いてもよい。
個人的には、修正テープが使えるようになったことが一番の驚きです。理論を書き進めていくうえで、全く違ったことを記入して、二重線で消し、さらに間違え、また二重線で消しまくり・・・、の心配がなくなりました。あの頃は、いつ修正してもいいように小さい字で記入していたことを思い出します。
結果の通知に点数が記載されるのは、個人的にはいらないなあと思います。以前のように不合格ABCくらい幅があるほうがよかった気がします。60点が合格点ですが、59点の場合悔やんでも悔やみきれませんから。
机の上にペットボトルを置けるので一応準備はしていきますが、私は試験中一度も飲んだことはありません。そんな時間と余裕があったことはありません。
十何年前に初めて簿記論を受けたときは、会場いっぱいの人(1000人はいたのでは?)に緊張したものでしたが、税法科目に入り会場は同じでもぐっと人数が減り(50人とか)、人が少なすぎて緊張したり。試験科目によっては会場が別になり小さめの部屋(結婚式場みたいなところ)で受けたこともありました。
税理士試験の受験者は減少傾向と言われていましたが、今年は各科目前年比100%を超えているようです。そんな中、私の受験科目は唯一前年比100%を切っています。全く人気のない科目のようです。
そして、合格発表ですが、なんと!
今年から国税庁ホームページに受験地・受験番号が掲載されます。郵便が届くのをドキドキして待つことがなくなります。うれしいような寂しいような。
また、5科目に達した場合、今までは官報に名前が載っていましたが、今年からは受験地・受験番号が載るようです。こちらは寂しいような気がします。
11月29日の発表まで、気長に待ちたいと思います。
毎年のように集中豪雨や地震などが各地で発生し、その被害も甚大です。
災害発生時の備えとして防災用品や非常用食料の備蓄が必要となってきますが、これらの購入費用は経費とすることは可能でしょうか?
「防災用品等の購入費用は、税務上、損金(経費)とすることが可能」
①毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は、単体で取得価額10万円未満のものであれば、購入した事業年度に全額損金算入できます。
②非常用の食料・飲料水の購入費用も、備蓄時に損金算入できます。
ただし、「防災用品」として備蓄・管理していることが必要です。
防災用品のリスト等を作成し、きちんと管理・保管しておきましょう。
よつば会計の北木です。
税理士試験がいよいよ来週から始まります。猛暑が続いていますが、体調に気を付けて頑張ってほしいと思います。
私も久しぶりに資格試験を受験しようと思い、先日、申し込みをしました。(実を言うと、昨年も受験しようと思い、申し込みまでしていました。しかし、勉強が進まず、試験会場にすら行かず、、、、仕事や家庭、子育てなどをいいわけに、、、、なさけない)
今年は、計画的にコツコツ勉強を進める所存です。また、このブログで結果をお伝えします。
税理士の檜山です。
中退共や企業型DCなどの退職金制度の導入を検討する際に、はぐくみ企業年金に興味を持たれる方が増えてきた印象があります。
はぐくみ企業年金は、厚生労働省の許可を受けて設立された確定給付型の企業年金です。
福祉や医療など、社会の発展を下支えする人たちの福利厚生や資産形成を支援するために設立されましたが、昨今では福祉・医療業界以外の業種業態でも加入が可能です。
特徴としては、
注意点としては、
退職金制度の導入を検討する場合、中退共・企業型DC・はぐくみ企業年金を比較検討して会社にあった制度を活用するのがよいでしょう。
社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進んでいます。
現在、国税庁が行っている取り組みについて、代表的なものを2つ紹介します。
【キャッシュレスで「行かない」納付】
国税の納付については、金融機関やコンビニなどで現金で支払う方も多いのではないでしょうか。
次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口に行かずに国税を納付することができ、現金管理の事務負担も減らすことができます。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付など
なお、e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降「納付書」が送付されなくなりました。
【確定申告等の控えへの収受印の廃止】
令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受印の押印が廃止されます。
提出事実・提出年月日を確認する方法としては、電子申告(e-Tax)で確定申告書等を提出している場合は、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」によることになります。
現在電子申告をしている方は、上記の「受信通知」により提出したことを証明することができますが、紙で提出している方は、収受印がなくなりますので、今までのように申告書の控えをコピーして提出、では証明することができなくなります。
キャッシュレス納付や電子申告(e-Tax)の利用を検討してみるよい機会かもしれませんね。