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倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。

令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、

その後共済契約を再締結した場合、

その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金算入できない。

逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、

すぐに契約を再締結しても、

掛金は損金にできるということになります。

よつば会計

中田裕介

よつば会計の武田です。

年単位で手を付けている田舎の家の片付けが、少し進んできました。

要ると判断したものはしかるべき場所に移し、仏壇を閉じ、業者さんに引き取ってもらえる大型の家具は搬出し、

少しだけ家の中がすっきりしてきたかな、という状態です。

広島県における空き家の割合は全国平均よりも少し高いらしいので、そうならないように今後住む予定はないと思われる家は

閉じていく方向で話を進めています。

そんな中、ゴミの山と思われたものから祖父が家に宛てて出した軍事郵便なるものが出てきました。

戦争が始まって召集され、国内をしばらく異動したあと大陸の方に転戦したらしいとは聞いていましたが、内地にいた頃のもののようです。

最初は他の紙束と一緒に縛って放り出しておいたのですが、今年もやってきた8月を過ごしている間に、あれはやはり持っておくべきものか?と思い直し、先日回収してきました。

祖父、正確には曽祖父母が保管しておいたものがまだ残っているというのも何かしらの縁と思うので、時間ができたときにでもつらつら眺めてみるつもりです。

[2024.08.29]
天体観測

よつば会計梅田です。

お盆休みにペルセウス座流星群をみました。

周りに街灯やビルが少なく空がとても広くて観察しやすい環境だったので、スマホでどれだけ星を撮ることができるかチャレンジしてみたのですが三脚もないのでタイマーでシャッターを切っては放置するという運まかせな撮影方法になりました。

そんな方法でしたが流れ星撮影できました!

流れ星.JPG

明るい流れ星を撮れなかったので、わかりにくいのですが真ん中にある薄い線が流れ星です。

なかなかタイミングよく撮ることは難しかったですが撮れて嬉しかったです。

ちなみに写真を撮りつつ星空を眺めていたら気づいたら2時間たっていました。

2時間のあいだにたくさんの流れ星が流れましたがなかなか飽きが来ず見ていられました。

よつば会計森下です。

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今年も税理士試験が終わりました。

もう、何回目の試験でしょうか。受けている間に、色々なことが変わりました。

・修正液(修正テープ)の使用がOKになった。

・結果の通知に点数が記載されるようになった。

・机の上にペットボトルを置いてもよい。

個人的には、修正テープが使えるようになったことが一番の驚きです。理論を書き進めていくうえで、全く違ったことを記入して、二重線で消し、さらに間違え、また二重線で消しまくり・・・、の心配がなくなりました。あの頃は、いつ修正してもいいように小さい字で記入していたことを思い出します。

結果の通知に点数が記載されるのは、個人的にはいらないなあと思います。以前のように不合格ABCくらい幅があるほうがよかった気がします。60点が合格点ですが、59点の場合悔やんでも悔やみきれませんから。

机の上にペットボトルを置けるので一応準備はしていきますが、私は試験中一度も飲んだことはありません。そんな時間と余裕があったことはありません。

十何年前に初めて簿記論を受けたときは、会場いっぱいの人(1000人はいたのでは?)に緊張したものでしたが、税法科目に入り会場は同じでもぐっと人数が減り(50人とか)、人が少なすぎて緊張したり。試験科目によっては会場が別になり小さめの部屋(結婚式場みたいなところ)で受けたこともありました。

税理士試験の受験者は減少傾向と言われていましたが、今年は各科目前年比100%を超えているようです。そんな中、私の受験科目は唯一前年比100%を切っています。全く人気のない科目のようです。

そして、合格発表ですが、なんと!

今年から国税庁ホームページに受験地・受験番号が掲載されます。郵便が届くのをドキドキして待つことがなくなります。うれしいような寂しいような。

また、5科目に達した場合、今までは官報に名前が載っていましたが、今年からは受験地・受験番号が載るようです。こちらは寂しいような気がします。

11月29日の発表まで、気長に待ちたいと思います。

毎年のように集中豪雨や地震などが各地で発生し、その被害も甚大です。

災害発生時の備えとして防災用品や非常用食料の備蓄が必要となってきますが、これらの購入費用は経費とすることは可能でしょうか?

「防災用品等の購入費用は、税務上、損金(経費)とすることが可能」

①毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は、単体で取得価額10万円未満のものであれば、購入した事業年度に全額損金算入できます。

②非常用の食料・飲料水の購入費用も、備蓄時に損金算入できます。

ただし、「防災用品」として備蓄・管理していることが必要です。

防災用品のリスト等を作成し、きちんと管理・保管しておきましょう。

よつば会計の北木です。

税理士試験がいよいよ来週から始まります。猛暑が続いていますが、体調に気を付けて頑張ってほしいと思います。

私も久しぶりに資格試験を受験しようと思い、先日、申し込みをしました。(実を言うと、昨年も受験しようと思い、申し込みまでしていました。しかし、勉強が進まず、試験会場にすら行かず、、、、仕事や家庭、子育てなどをいいわけに、、、、なさけない)

今年は、計画的にコツコツ勉強を進める所存です。また、このブログで結果をお伝えします。

 税理士の檜山です。

中退共や企業型DCなどの退職金制度の導入を検討する際に、はぐくみ企業年金に興味を持たれる方が増えてきた印象があります。

はぐくみ企業年金は、厚生労働省の許可を受けて設立された確定給付型の企業年金です。

福祉や医療など、社会の発展を下支えする人たちの福利厚生や資産形成を支援するために設立されましたが、昨今では福祉・医療業界以外の業種業態でも加入が可能です。

特徴としては、

  1. 従業員にとってのメリット)掛金に応じて社会保険や所得税等の負担が減少
  2. 従業員にとってのメリット)退職や休職、育児・介護休業時に受取可能
  3. 役員にとってのメリット)中退共や特退共は役員加入不可だが、はぐくみは加入可能
  4. 会社にとってのメリット)福利厚生が充実しイメージアップにつながる

注意点としては、

  • 資産運用の結果、給付額に達しないときは会社がその差額を負担する必要があります。
  • 運営を続けるためには、一定のコストが必要です。
  • 確定給付なので、運用方法の選択はできません。
  • 2018年に創設されたばかりなので歴史は浅いので、若干不安

退職金制度の導入を検討する場合、中退共・企業型DC・はぐくみ企業年金を比較検討して会社にあった制度を活用するのがよいでしょう。

社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進んでいます。

現在、国税庁が行っている取り組みについて、代表的なものを2つ紹介します。

【キャッシュレスで「行かない」納付】

国税の納付については、金融機関やコンビニなどで現金で支払う方も多いのではないでしょうか。

次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口に行かずに国税を納付することができ、現金管理の事務負担も減らすことができます。

・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

・インターネットバンキング

・クレジットカード納付など

なお、e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降「納付書」が送付されなくなりました。

【確定申告等の控えへの収受印の廃止】

令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受印の押印が廃止されます。

提出事実・提出年月日を確認する方法としては、電子申告(e-Tax)で確定申告書等を提出している場合は、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」によることになります。

現在電子申告をしている方は、上記の「受信通知」により提出したことを証明することができますが、紙で提出している方は、収受印がなくなりますので、今までのように申告書の控えをコピーして提出、では証明することができなくなります。

キャッシュレス納付や電子申告(e-Tax)の利用を検討してみるよい機会かもしれませんね。

[2024.07.05]
38年前と違う

小学校

①胸につけている名札は登下校中は裏にしておく

②給食は残してもよく、昼休憩に残って食べなくてもよい

③長ズボンを履いてもよい

④学校からの連絡がアプリでくる

⑤夏休みに学校のプールに毎日行けない

⑥昔は違ったと言うと嫌われる

よつば会計

中田裕介

税理士の檜山です。

昨年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度。

相続はしたものの土地の管理ができない・遠くにあるため利用する予定がないなど、土地を手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。

目的へのアプローチはいいのですが、国庫帰属までのハードルが高く私の周りで申請したという話はあまり聞いていません。

制度開始から1年を経過したこともあり、法務省から現時点の統計データが公表されました。

(以下、令和6531日現在の数値です)

申請件数 2207

地目別

 田・畑 837(38)

 宅地  793(36)

 山林  338(15)

 その他 239(11)

帰属件数 460(20.8)

地目別

 田・畑 137(16.3)

 宅地  190(24.0)

 山林  16( 4.7%)

 その他 117(49.0%)

審査中の数が結構あるのかもしれませんが、帰属件数は20%(5件に1件)の割合です。

地目ごとに見てみると、相続人が活用に困る傾向にある田・畑は6件に1件、山林は20件に1件の割合です。

国も帰属後の活用を考慮してハードルを厳しくしていると思いますが、個人的にはもう少し要件の緩和をしてほしいところです。

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