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早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。

 令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。

改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。

配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。

申告不要制度 総合課税 申告分離課税
税  率

所得税 15.315%

住民税 5%

所得税 累進課税

住民税 10%

所得税 15.315%

住民税 5%

配当控除 なし あり なし
損益通算 なし なし あり
合計所得への影響 なし 加算 加算

総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。

また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。

いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。

税理士の檜山です。

令和510月、国税庁は「居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価」についてパブリックコメントを発表しました。

令和61月から、相続、贈与等により取得した財産の評価方法が変わります。

この改正により、分譲マンションの評価額は従来より上がることとなり、相続税または贈与税の負担が増加する可能性があります。

改正後の評価は、従来の評価額に建物の築年数や総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)を用いて計算した係数を乗じて算出されます。

築浅で上層階を所有する場合、令和5年の評価額に比べ令和6年の評価額は2倍超になるケースも想定されます。

令和5年中に贈与を行う場合、改正前の評価でOKです。ただ、市場の取引価額と令和5年の評価額に極端に大きな乖離がある場合、否認される可能性があるので注意が必要です。

また、小規模宅地の特例の適用を受けることが可能なマンションの場合は相続まで所有していたら適用可能、しかし生前に贈与したことで受けられなくなるケースも想定されます。

 贈与を行う場合は慎重な判断が必要です。

空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限が令和912月末までとなりました。延長に伴い、以下の改正が行われます。

                                                                        

〇耐震リフォーム要件・除却要件の緩和

 従来の空き家譲渡特例は、家屋・土地を一緒に譲渡する場合は譲渡の日までに家屋の耐震基準に適合する工事を行う必要があり、また、土地のみの譲渡の場合は全ての家屋を取壊し更地にすることが求められていました。これを満たさない場合は適用が不可となっていました。

今回の改正では、譲渡の日の年の翌年2月15日までに購入者が空き家の耐震リフォーム又は除却を行えばよいこととなり、適用要件を満たしやすくなりました。

                                                                                  

〇空き家譲渡の共有者が3人以上の場合の特別控除額の制限

 従来の空き家譲渡特例は、空き家を相続した人数が複数の場合であっても、それぞれ3000万円の控除をすることができました。

 今回の改正では、空き家を相続した人数が3人以上の場合は、1人当たりの控除額は2000万円に引き下げられます。

                                                                                     

これらの規定は、令和611日以降の譲渡から適用されます。

改修・除却の要件が緩和されるので使いやすくなる一方、実家の不動産を売却する予定で3人以上の共有としているケースでは令和5年中に売却の場合と令和6年以後に売却の場合で税金の負担が変わってきますので注意が必要です。

[2023.05.15]
所有者不明土地

令和54月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。

所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。

現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。

土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。

今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。

この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。

また、令和64月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。

檜山高志

[2022.09.17]
副業300万円問題

税理士の檜山です。

働き方の多様化、コロナ禍によるリモートワークの影響などによりサラリーマンの副業が昔に比べ増えています。

その副業に関して国税庁が8月に所得税基本通達の一部改正案について意見募集が行われました。雑所得と事業所得の範囲について明確化され、令和4年分からの所得税の申告に適用される見込みです。

改正案で追加となった部分は、「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」です。

副業の場合の収入金額300万円という基準が明確化されました。

事業所得から雑所得へ変更となった場合以下の影響が想定されます。

  • 青色申告特別控除が使えない。
  • 赤字となった場合、他の所得との通算ができない。
  • 赤字となった場合、3年間の繰越控除ができない。
  • 30万円未満の減価償却資産を1年で経費化できない。


その副業が、

「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」場合や

「給与等の収入があり年間売上300万円以下だけど、事業といえるだけの理論武装がある」場合は

引き続き事業所得での申告でよいですが、該当しない場合は雑所得になるのでご注意ください。

【令和4年10月追記】

 通達改正案に対する意見が多数あったことで見直しがされました。

具体的には、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務付けられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとされています。

 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するという点には変わりはないものの、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則、事業所得に区分されることとなります。

税理士の檜山です。

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昨年の秋、関東で仮想通貨取引者に対し大規模な税務調査が行われ数十人が約14億円の申告漏れが指摘されました。中国地方でも税務署から無申告の者に対し仮想通貨取引についてのお尋ねが多数送られてきたようです。

令和3年からは、国内の取引所は一定の利益があった顧客に係る支払調書を税務署に提出する義務が課されることとなっていますので、申告もれの発見がより容易になったといえます。

仮想通貨の取引で生じた利益は、雑所得として所得税の課税対象となります。仮想通貨を日本円に換金したときだけでなく、ビットコインでイーサリアムを買うなど仮想通貨で仮想通貨を購入する場合にも、利益は認識されます。

国内の取引所で売買をしている場合は、年間報告書として1年間の取引を比較的容易に把握することができます。海外の取引所で売買をしている場合は、エクセルを駆使したりウェブの計算サイトを活用しないと難しいでしょう。

 また、DefiNFTといった取引について生じた利益に対しても税金対象となるので注意が必要です。

仮想通貨の計算期間は、他の所得と同様に11日から1231日までです。1月から3月半ばまでの間に税額を計算し、口座振替を選択している場合420日ごろに納税となります。当然、税金は日本円での納付です。

12月末から納付の4か月弱の間で、仮想通貨の価値が大きく下がった場合は納税資金が不足する恐れがあります。

 昨年大きく利益が出ている方は納税額の見込みを早めに計算し、税金相当額を日本円に換金しておくことを強くお勧めいたします。

税理士の檜山です。

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新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。

11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。

政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。

 

「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。

 

さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。

 所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ
します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」
の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 

 利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。

 

 ↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。

[2020.05.04]
持続化給付金

税理士の檜山です。

4月30日の補正予算案が成立され、5月1日から持続化給付金の申請の受付が始まりました。2020年中の任意の月の売上高と前年同月の売上高を比較し50%以下となる場合、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円を支給する制度です。

締め切りは2021年1月15日までです。

 

インターネットによる申請のみ行われており、確定申告書等の添付書類はPDF等により添付することとなります。電子申告により確定申告を行っている場合は、「メール詳細」(税務署からの収受印代わりになるもの)の添付も必要です。

 

2019年に新規開業した場合や法人成した場合には、一定の特例計算の方法も設けられています。

 

数件申請のサポートをさせて頂きましたが、システムも思ったより入力しやすいものでした。

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

税理士の檜山です。

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お盆で実家に帰った際に、父が自身のお墓を購入したことを知りました。

父はまだまだ元気ですが、今年で77歳になり終活を考え始めたようです。

 

生前にお墓を建てることは、仏教上「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、「長寿」「子孫繁栄」「家庭円満」といった幸福が訪れるといわれており、縁起がいいとされています。

墓地の場所もご先祖様の傍があいており、ご縁があったことも購入の決め手になったようでした。

 

生前にお墓を購入することは仏教上以外にもメリットがあり、相続税の節税効果もあります。

お墓や仏具は、相続税法上の非課税財産に該当し課税対象にはなりません。なお、相続開始直後に購入したお墓や仏具の購入代金は相続税の債務として控除することができません。つまり、生前にお墓や仏具を購入しておけば、購入代金の分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は課税対象外となりますので、課税対象を減少させる効果があります。

 

お盆中に父と一緒に将来父が入る予定のお墓をお参りしたのですが、本人を横に墓石を拝むのは何とも不思議な感覚でした。

[2018.10.06]
民法の改正

平成30年7月に相続分野の規定を見直す改正民法など関連法が可決成立しました。昭和55年に配偶者相続分の引き上げ以来、実に40年ぶりのことです。

 配偶者の居住権新設や婚姻期間20年超の場合の特別受益の除外規定からわかるように残された配偶者の生活を守る方向での改正内容です。これらは2020年の7月までに施行する見込みです。

 

○2019年7月までに施行予定

 特別寄与料制度

  相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与)の支払を請求することが出来ます。

 

遺産分割前の預金の一部引出

 遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。

遺留分請求について

  贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は相続人に対するものは10年間、相続人以外に対するものは1年間となります。

 また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。 

 

2020年7月までに施行予定

配偶者の居住の保護

  配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設 

 尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。

 具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。

 

配婚姻期間20年以上の夫婦の特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。

 今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、遺産分割を巡って揉めるケ-スが比較的多かった。

 今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来きるようになります。

 

自筆遺言書についての改正

 (1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。

 (2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。

 (3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。

 

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