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成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまでの人)は、成年となります。

これまでは、20歳以上でなければ、親の同意がなく、携帯電話の購入、アパートの賃借、自動車ローンなどの契約をすることができませんでしたが、18歳から親の同意がなくても契約をすることが可能になります。

相続税や贈与税においては、適用年齢に20歳の基準を設けている制度について、基準が18歳へ引き下げられます。

例えば、相続税の計算における未成年者控除や贈与税の特例税率、相続時精算課税の選択、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税など、年齢要件が20歳以上となっていますが、令和4年4月1日以後は18歳以上となります。

また、遺産分割協議において現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、令和4年4月1日以後は18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。

ただし、お酒やたばこ、公営競技(競輪、競馬など)の年齢制限は20歳のままです。

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