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クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。

患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。

さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

 

<病医院側の税の取扱い>

病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。

(例)

①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。

 (借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円

②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。

 (借方)預金   1,900円 (貸方)未収入金 2,000円

     支払手数料 100円

 

<患者側の税の取扱い>

  • 医療費控除の対象金額

患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。

  • いつの時点で医療費控除の対象となるか

カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。

 

このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。

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  (錦織)

[2012.12.21]
職員第一

 今年もあともう少し。この12月はインフルエンザが流行らなかったですね。1月か2月に流行しそうな気がします。冬は何かと病院にかかることが多い季節です。私のクライアントに病院・診療所が結構あります。その関係で医療経営の勉強もしています。その中で面白いなと思ったことに、「職員第一」という考え方があります。一般企業で「顧客第一」ということはよく聞きます。それが医療経営では「職員第一」なのです。

 風邪等で診療所にかかるとき、診療所に入って、受付して、待合室で待って、看護師さんの問診を受けて、ドクターに診てもらって、その後また看護師さんに処置等をしてもらって、受付で薬(又は処方箋)をもらって、会計を済ませて、診療所を出る、という一連の流れ、時間の中で、ドクターに接するのは実はほんのわずかな時間なのです。ドクターの適切な診察、処置はもちろん重要ですが、患者がその診療所を評価するウェイトは、ドクターよりも接する機会の多い受付や看護師などのスタッフの接遇が大きいと言われています。そのスタッフが、「うちのドクターは素晴らしい。この診療所も好き。ここで働けて幸せ。」と思って患者に接するのと、その反対を思って接するのでは、診療所に対する患者の印象が随分違ってくるのです。いくらドクターが素晴らしくても、ドクターより接する機会の多いスタッフの素晴らしさの方が患者の好感度を上げるようです。だから、ドクターはスタッフを一番に大事にしなさい、ということです。

この「職員第一」という考え方は一般企業でも参考になることだと思います。ただし、職員が「職員第一」を勘違いしてしまうと大変なことになるので、注意が必要です。

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    (錦織) 

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