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税理士の手嶋です。

オリンピックの開催と「三体Ⅲ」が気になる今日この頃。

この5月で税務会計の仕事について20年、税理士登録から10年が経ちました。

たくさんある職業の中で良い仕事を選びました。20年経ってもおもしろいです。

 

話は変わって、先日、帰宅し車から降りると「シュュューーーー!!!!!」と結構な音がします。

驚いて、音のする場所を探すと左後輪タイヤの内側に亀裂があり、勢いよく空気が噴出していました。

走行中にパンクしていたようです。

 

ランフラットタイヤという、パンク後も走行可能なタイヤだったこともあり、

走行中は全く気が付きませんでした。交通事故を起こさなくてよかったです。

 

ディーラーに連絡すると、ある程度の距離なら走行可能とのこと。

翌日、パンクした状態で走行し、タイヤショップに行きました。

いつもより慎重に運転しますが、車自体は普通に問題なく走ります。

社会見学として交換作業を見せていただき、パンクの原因の説明を受けたところ、

空気圧の低下により偏摩耗を起こし、サイドがすり減ったことが原因でした。

パンクして空気圧0でも平気なくらいですから、私には空気圧の低下がわからなかったです。

 

確かに、空気圧のチェックをしてなかったですね・・・・。認識不足です。

空気圧警報システムで問題あれば警告されると勘違いしていました。

 

走行中にパンクしてもトラブルにならなかったのもタイヤのおかげですが、

空気圧の低下に気が付かなかったのもタイヤが原因かな。

 

メリットは覚えていても、デメリットは覚えていないことはよくあります。

私も空気圧について注意を受けていたかもしれないです。

メリットよりもデメリットを把握しておくことが大事ですね。

※今後内容が変更になる可能性があります。

※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。

 

【要件】

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)

②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)

④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

 

【補助額等】

(中小企業の通常枠の場合)

100万円~6,000万円(補助率 2/3)

※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)

 

【補助対象経費の例】

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等

 

【その他】

①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。

②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)

③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。

④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。

 

 

よつば会計

中田裕介

消費税の仕入税額控除の話です。

 

 本年(令和3年)10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始します。

ん?なんのこと?と思われる方も多いかも知れませんね。

 

 日本も令和元年10月から複数税率を導入しました。これに伴い税率ごとに消費税を

記載した適格請求書(いわゆるインボイス)が義務化されます。

 令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書が保存されないものは

仕入税額控除ができないこととなりました。

※ここでいう「請求書」には納品書、領収書、レシートなども含みます。

 

画像.JPG

 

 

 

 

 

 

仮に、仕入などについて適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書をもらって

いないと、売上の消費税をそのまま全部納税しなくてはならなくなります。

しかし、この適格請求書は、誰でも発行できるものではありません。

要件は

  • 消費税の課税事業者であること
  • 税務署へ登録申請をし、審査を受け登録番号をもらうこと

です。

 

この申請が10月1日から始まります。また、免税事業者の方は「消費税課税事業者

選択届出書」を提出して敢えて消費税を納税する義務を負った上で申請することになり

ます。

 

なお、農家や漁師の方が農協や市場に卸す場合、自動販売機でジュースなどを販売して

いる場合などは免除されています。

 

                                ( 大 嶋 )

税理士の安斉でございます。

コロナで我慢の日々が続きますが、色々な情報発信方法等が豊富になり、ブログの利用が激減していると聞きました。

そんな中、ブログですみません。

 

先日、すんごい久しぶりに魚釣りへ行ってきました。

今年はメバルが多いと聞いてはいたのですが、山口県の上関町へ。

船で出たのですが、見渡す限り綺麗な海と島。

とても贅沢な時間を過ごしているなと、久しぶりに心が洗われた様な気がしました。

普段は鯛がメインなのですが、その日は立派なメバルが沢山。

 

たまには心の洗濯をしないといけませんね。

  消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。

 「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

  

 【 誤りの例 】

  10,000円(税別価格)

  10,000円(本体価格)

  10,000円+消費税

  10,000円(表示価格は税別です)

 

【 正しい例 】

  11,000円

  11,000円(税込)

  11,000円(うち消費税1,000円)

 

   現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。

  また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。

[2021.04.11]
申告・納付期限

よつば会計、八反地です。

今年は気温が高い日が続いたこともあり、早々に桜が咲き葉桜の季節となりましたね。

 

今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスにより令和2年分確定申告の申告期限が延長され、それに伴い、振替納税の口座振替日も変更されています。

 

申告期限は令和3年4月15日(木)です。

口座振替を利用されていない方は、申告期限=納付期限となっておりますので注意が必要です。

口座振替日は、所得税:令和3年5月31日(月)/消費税:令和3年5月24日(月)

となっております。

残高不足により引落が出来なかった場合は、令和3年4月16日(金)から納付する日までの延滞税が必要となる場合がありますので、残高にはご注意ください。

令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。

①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長

中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長

一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。

これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。

不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。

 

③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長

資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。

本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

④所得拡大促進税制の見直しと2年延長

雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置

令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。

1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。

2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。

 

⑥その他特例措置の延長

・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和

・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和

・教育資金贈与の延長と見直し

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(火)から1月4日(月)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(火)からは、通常通り営業いたします。

[2020.12.16]
柚子

よつば会計の梅田です。

先日実家で柚子を収穫しました。今年は生り年のため収穫しきれないほど大量の柚子が!

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搾ったり皮を使ったりするだけでは消費が追い付かないので柚子酒と柚子ジャムを作ってみました。

柚子酒は皮をむき白い綿部分をとり、皮と実だけをホワイトリカーと氷砂糖に瓶に入れるだけなのですぐできました。

次に柚子ジャム作り、白い綿部分が残らないよう薄く皮をむき、半分に切って果汁を絞り、果汁と種をわけボールいっぱいになるほど果汁を絞り準備完了!

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焦げないようにしながら煮詰め続けると気が付いたら1時間ほど、時間をかけて作ったおかげでとても美味しく出来上がりました。

お湯に溶かし柚子茶にすると身体が温まり風邪対策になる気がします。

寒さがまし風邪やインフルエンザ・コロナウイルスの感染拡大など体調面に気を使わないといけないので元気をキープできるようできることはなんでもしていこうと思います。

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

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