よつば会計、八反地です。
今年は気温が高い日が続いたこともあり、早々に桜が咲き葉桜の季節となりましたね。
今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスにより令和2年分確定申告の申告期限が延長され、それに伴い、振替納税の口座振替日も変更されています。
申告期限は令和3年4月15日(木)です。
口座振替を利用されていない方は、申告期限=納付期限となっておりますので注意が必要です。
口座振替日は、所得税:令和3年5月31日(月)/消費税:令和3年5月24日(月)
となっております。
残高不足により引落が出来なかった場合は、令和3年4月16日(金)から納付する日までの延滞税が必要となる場合がありますので、残高にはご注意ください。
令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。
①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長
中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長
一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。
これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。
不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。
③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長
資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。
本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
④所得拡大促進税制の見直しと2年延長
雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置
令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。
1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。
2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。
⑥その他特例措置の延長
・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和
・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和
・教育資金贈与の延長と見直し
【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(火)から1月4日(月)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(火)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計の梅田です。
先日実家で柚子を収穫しました。今年は生り年のため収穫しきれないほど大量の柚子が!
搾ったり皮を使ったりするだけでは消費が追い付かないので柚子酒と柚子ジャムを作ってみました。
柚子酒は皮をむき白い綿部分をとり、皮と実だけをホワイトリカーと氷砂糖に瓶に入れるだけなのですぐできました。
次に柚子ジャム作り、白い綿部分が残らないよう薄く皮をむき、半分に切って果汁を絞り、果汁と種をわけボールいっぱいになるほど果汁を絞り準備完了!
焦げないようにしながら煮詰め続けると気が付いたら1時間ほど、時間をかけて作ったおかげでとても美味しく出来上がりました。
お湯に溶かし柚子茶にすると身体が温まり風邪対策になる気がします。
寒さがまし風邪やインフルエンザ・コロナウイルスの感染拡大など体調面に気を使わないといけないので元気をキープできるようできることはなんでもしていこうと思います。
利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。
おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。
この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。
その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。
この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。
※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。
☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!
よつば会計
中田裕介
よつば会計の武田です。
変則的な開催となったプロ野球ペナントレースが終わりました。
日本シリーズもありましたけど、あれはオマケみたいなものなので(それにしてもセ・リーグが弱すぎる)
結果はさておき、各球団はコロナ感染に注意を払いながら試合をしていくというのは大変だったろうと思います。
シーズン試合数が2割近くカット、観客数も入場制限ありでは興行として成り立っていたのか心配ですが、来季日程では143試合の開催が予定されています。
シーズンが終わっても、ドラフト会議・引退、退団する選手のお見送り・契約更改・FA・トライアウト・助っ人補強・背番号変更・自由契約選手の公示・ファン感・・・とオフのイベントが目まぐるしく続いていきます。
野球が無い日常をこれらの出来事で食いつなぎ、来年のキャンプイン当日まで耐えるのです。
今年の流行語に続き、今年の漢字もコロナ関連以外に何があるのだという暗めの年末となりましたが、皆さまお気を付けてお過ごしください。
税理士の檜山です。
新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。
11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。
政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。
「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。
さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。
所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、 労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」 の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して 総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。
↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。
よつば会計の北木です。
GoToトラベルキャンペーンを利用し、年末旅行を計画しています。
しかし、コロナウイルスの感染状況は余談を許さない状況が続いていますので、公共交通機関を避け、車で行ける香川あたりで計画中です。
自粛ムードは徐々にゆるんできていますが、これから冬に近づくにつれて感染を増えていくことも考えられますので、マスクの着用、手洗い、消毒、密をさけるなど、一定の感染対策は行いたいと思います。また、自分の体調とも相談し、体調が少しでも悪ければ自粛しようと思います。
一定のルールを守り、周囲に迷惑がかからないよう考慮しながら、観光業界に少しでも貢献できればと思います。
GoToトラベルキャンペーンとは、下記のような制度です。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年の年末調整では、所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設によって、申告書が大幅に変更されます。
①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書の3つの申告書が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、収入金額、配偶者や扶養家族の有無などにより、記入(提出)が必要かどうか判断する必要があります。
①基礎控除申告書
全員が記入(提出)します。
②配偶者控除等申告書
配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が記入(提出)します。
③所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円超の人で下記の要件のいずれかに該当する人が記入(提出)します。
a. あなた自身が特別障害者
b. 同一生計配偶者が特別障害者
c. 扶養親族が特別障害者
d. 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生れ)
なお、例年通り「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の提出も必要です。
大変複雑になっています。国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」がありますので、参考にしてください。
〇年末調整がよくわかるページ
新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。
※詳細は各市区町村へご確認ください。
【要件】
以下の2点の両方を満たす必要があります。
①中小企業者等に該当すること。
②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
【減免率】
・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1
・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ
【注意点】
事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。
【適用する場合の手続き】
①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。
【まとめ】
まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。
次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介