中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金算入できる特例です。
対象となる法人は、中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもののうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人は300人以下)の法人に限られます。
※中小企業者等に該当するかどうかの判定は・・・
原則:少額減価償却資産を取得した日および事業の用に供した日の現況で判定
例外:事業年度終了の日で判定も認められる
※令和2年3月31日までの取得は常時使用する従業員の数が1,000人以下となっていたが、500人以下に変更となっているため注意
対象となる資産は取得価額30万円未満の減価償却資産ですが、適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円(事業年度が1年の場合)を超えるときは、300万円までが特例の対象となる限度額になります。
※器具備品や機械装置などの有形資産のほか、ソフトウェアなどの無形資産も対象
※中古資産も対象