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  広島県と県内23市町は、令和2年度(2020年度)から、原則すべての事業主の方を対象に個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底するとのことです。

 

  個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、その従業員に課税をした市町へ納入する制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。

 

  今までは、従業員が自分の住民税を自分で納めている(普通徴収といいます)、という場合もあったのではないかと思いますが、令和2年度(2002年度)からは、法人・個人を問わず事業主はすべての従業員の給与から個人住民税を天引きして、市町へ納めることになります。

  原則として、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などすべての従業員が対象となります。ただし、次の4つの例に該当する場合のみ、例外として「普通徴収」とすることができます。

A.退職等 : 退職者、5月末までに退職予定の方(求職者を含む)

B.少  額 : 毎月の給与支給額が少なく、特別徴収しきれない方

C.不定期 : 給与が毎月は支給されない方

D.乙  欄 : 他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) 

 

  上記の理由に該当する場合、令和2年(2020年)1月の給与支払報告書を提出する際に手続きを行うことにより、例外として普通徴収とすることができます。

  また、従業員が常時10人未満の事業主は、従業員がお住まいの市町に申請して承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする納期の特例を受けることができます。

  詳しくは、各市町の個人住民税担当課にご確認ください。

どうも、安斉でございます。

今年は働き方改革、特定技能、元号そして秋に予定している消費税率と目まぐるしいですが、

とりあえず昼間の暑さが厳しいですね。まだ5月だというのに。

先日、うちの錦織先生と、よつば会計を退職した藤川先輩と、3人で久しぶりに食事に行ってきました。

久しぶりと言っても2、3ヶ月ぶりで、あまり久しぶりって感じでもなかったですが。

とてもお元気そうでした。趣味のテニスの話、里の田んぼの話、仕事の話などを交えながら

あっという間に楽しい時間は過ぎてしまいました。

藤川さんが在職中に担当していたお店だったこともあり、また我々の先輩であることもありで、

あの日は藤川さんの誕生日だったのに、ご馳走になってしまい、ありがとうございました。

次回は私が仕切りますので、是非また行きましょう!

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