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[2022.07.29]
花火大会

よつば会計の宮田です。

先週の日曜日に、地元(黒瀬町)のふれあい祭りに保育園のお友達と一緒に行ってきました。

3年前は新型コロナウィルスによる緊急事態宣言下のため中止となっていましたが、昨年、今年と感染対策をしながらの開催となりました。

毎年、宇品の花火大会と日程が重なっていたため、私自身5年ぶりです。子供2人は地域の夏祭りへの参加は初めてでポテトを食べたり、ボールすくいをしたりととても楽しんでいました。

人は密だな~と思うくらいたくさんいましたが、屋外にもかかわらずすれ違う人ほとんどがマスクをしていました。

会場への入り口も一カ所になっており、入場口前で検温、アルコール消毒、入場者の氏名・連絡先の記入をする等コロナ対策がきちんと行われていました。

保育園のお友達や先生にも会えて子供たちはとても嬉しそうでした。

人が多いのも分かっていたので、親としては行くかどうかギリギリまで悩みましたが、子供たちの楽しそうな姿を見ることが出来、行ってよかったなと思いました。

夏祭りで、打ち上げ花火を見てやっぱりお祭りっていいなぁと思える時間ができ私自身も良かったです。

明日から8月の終わりごろまでは、ほぼ毎日、自宅の庭で手持ち花火の花火大会です。もう少し、子供達には花火を楽しんでもらえる時間があるかな(#^.^#)

令和5101日からインボイス制度が始まります

 原則的に消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるものです。しかし令和5年10月1日からは、消費税法に定める「適格請求書(インボイス)」の発行を受けて保存していなければ、支払った消費税が控除できなくなります。

 また、「適格請求書(インボイス)」の発行をしない場合には取引先から値引きを要求されたり、取引を停止される可能性があります。

1.登録申請手続き

 適格請求書発行事業者の登録申請はすでに受付が始まっています。令和5年10月1日に間に合うように登録をする期日は令和5331です。取引先から問い合わせが来ている事業者もありますから早めの検討と申請をお勧めします。

2.適格請求書(インボイス)の発行準備

従来の請求書に①適格請求書発行事業者の登録番号②消費税の税率③税率ごとの消費税額の記載を追加するイメージです。

※不動産賃貸業など、毎月入金はあるが請求書や領収書を発行しない業種の場合は、契約書に上記①~③を記載する必要があります。 

現在の契約書を作り直すまでの必要はありませんが、「登録番号、税率、消費税額」 を書面で借主へ通知しなければなりません。

3.免税となっている場合

 現在消費税の申告納税義務がない事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をすると、令和5年10月1日から申告納税義務が生じます。

 制度開始前に取引先から「登録事業者となるか?」問い合わせが来た場合、登録しない旨を伝えたとしても従来通り消費税を請求することができます。ただし、インボイス制度に移行すると、免税事業者に支払った消費税は支払者の側で段階的に控除できなくなるため、支払者に不利益が生じ、結果値引きを要求されることになります。

 制度開始後3年間は、免税事業者に支払った消費税でもその80%は控除できることになっています。逆に言うと消費税の20%部分(仮に消費税が10万円とすると2万円)が控除できないこととなります。この金額を上限として、値引きの要求はあるかもしれませんが、この程度の値引きであればまだ免税のままでいた方が得策であると言われています。

 インボイス制度は大きな改正で、実施前ですからまだ詳細不明な点もありますが、現時点ではこのように考えてください。

※登録申請などについては、担当者へご確認ください。申請の代行も受け賜わります。

相続登記をより簡単に!「相続人申告登記」の創設

現行の制度のまま相続登記等を義務付けると、相続登記の期限内に遺産分割がまとまらない場合、まず期限内に相続登記を行い、遺産分割が成立した後に改めて遺産分割登記をしなければなりません。

そうした申請手続きの負担軽減を図るため、新たに「相続人申告登記」が創設され、令和641日から施行されます。

この制度では、相続人が登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。

相続人申告登記は、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出が必要です。

また、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出することも可能です。

遺産分割の長期未了状態の解決に向けた新たなルールの導入

相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されるうちに、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となると、遺産の管理や処分が困難になります。

この問題を解決するため、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。この制度は、令和541日から施行されます。

また、施行日前に開始した相続についても適用されるため注意が必要です。

登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。

相続登記、住所等の変更登記を罰則付きで義務化

相続登記や住所等の変更登記がされない要因の1つに、登記が任意であることが指摘されていました。

所有者不明土地の発生予防を目的に、相続登記は令和641日から、住所等の変更登記は令和8427日までの政令で定める日から義務化されることになりました。

施行日以前に発生した相続等についても義務化の対象となるため注意が必要です。

また、正当な理由なく相続登記等をしなかった場合、相続登記は10万円以下、住所等の変更登記は5万円以下の過料が科せられます。

① 相続登記の義務化

相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分での相続登記を行い、その後に遺産分割登記をすることになります。3年以内に遺産分割が成立した場合は、3年以内に法定相続分での相続登記または遺産分割登記のいずれかになります。

② 住所等の変更登記の義務化

登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。

路線価とは、主要道路に面した1㎡あたりの土地の評価額で、相続税や贈与税の算定基準として利用されます。

令和4年分の路線価が7月1日に発表され、全国平均はR3年を0.5%上回り、2年ぶりに上昇となりました。

新型コロナウイルスによる経済低迷などの影響が少しづつ緩和され、地価にも改善傾向がみられるようです。

都道府県別にみると上昇したのは20都道府県で、上昇率の大きい順に北海道(4.0%)、福岡県(3.6%)、宮城県(2.9%)となっています。わたしたちの広島県も0.9%上昇しています。地方都市の地価は回復傾向にあるようです。

また、減少したのは、和歌山県(1.3%)、愛媛県(1.1%)、群馬県(1.0%)などの27県です。

全国で最も路線価の高い地点は、東京都中央区銀座五丁目の文具店「鳩居堂」前の1㎡あたり4,224万円です。この地点は37年連続で全国一位のようです。1㎡でいいので欲しいですね。

わたくしごとですが、秋に芋掘り&焼き芋パーティーをしたいと思い、芋を植えました。

1週間で鹿に食われました。簡単な柵で囲ってあるのですが、鹿のジャンプ力には勝てませんね。

よつば会計

井手野下

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