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[2023.07.06]
家を片付ける話

よつば会計の武田です。

ここ何か月か田舎の家の片付けを集中的に進めています。

しばらく誰も住んでいない家であり、庭に関しては放っておくと雑草は生える植木は伸びるという状態なので、定期的に手入れはしていたのですが、家の中については主だったもの以外は手つかずのままでした。

ようやく重い腰をあげて家族と短い間隔で家まで出向き、捨てられるものを捨てようとしているところです。

田舎の家だけあって、物の古さと量には定評があります。ほぼガラクタですが。

また、ゴミ出しひとつとっても、捨てられる日が決まっているためゴミ袋の量がどんどん増えていく現状です。一山いくらで業者さんに処分していただくという方法もありますが、粗大ごみ以外はなるべく自分たちで処分したいと思っています。

断捨離の大変さというものを身をもって実感しているところですが、短い間隔で行っていることにより、4月であればツツジ、5月ならサツキと庭に咲く花を見ることができるという利点もあることに気づきました。

庭木の全てを把握しているわけではないので、これから通ううちにまた新たな発見があるかもしれません。

花を励みに、片付けの目途がつくまで頑張ってみようと思います。

[2023.06.27]
梅雨

よつば会計の梅田です。

例年より早く梅雨入り発表がされてから早1ヶ月弱がたちます。

6月中は雨があまり降らずじめじめとした湿気も少なかったですが、ついに沖縄が梅雨明けし前線が北上して梅雨最盛期に突入するそうです。

気温も高くなってきており、さらに湿度も高くなると気づかないうちに疲労が蓄積されるのでしっかり水分補給や睡眠をとりながら体調を崩さないよう気を付けたいと思います。

また雨があまり降らなかった影響で梅雨末期の大雨に注意したほうがいいとニュースでもしていたので改めて防災グッズなどの確認しておこうと思います。

img_morishita.gifのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像よつば会計森下です。

気が付けばもう令和5年も半分を折り返しました。

最近、レシートを受け取るとついTで始まる登録番号の記載があるかを確認してしまいます。月極駐車場の領収書にも記載されているところが増えましたね。令和5年10月1日からスタートに向けて、準備は着々と進んでいるように思います。

最近では、ご相談も多いです。例えば、端数処理について。

インボイスには、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。1円未満の端数が生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみとなります。端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は事業者の任意です。

インボイスの明細行に記載された個々の商品ごとに消費税額等を計算して1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することはできません。

自社発行のインボイス制度への対応はおすみでしょうか?今一度、インボイスに必要な「記載事項」に漏れがないか、取引先との調整や請求書発行システムの対応など確認して下さい。

[2023.06.05]
便器の勘定科目

トイレの便器の交換、時々あると思います。

内容や金額によっては「修繕費」として処理する場合もあると思いますが、

固定資産に計上する場合はどうなるのでしょうか?

建物付属設備の中に「給排水設備」というものがあり、これに該当すると考えられます。

そうすると・・・

勘定科目は「建物附属設備」で耐用年数は「15年」となります。

※ただし、1単位あたり20万円未満であれば「一括償却資産」として処理できる場合もあります。

[2023.05.31]
資格試験

よつば会計の北木です。

税理士登録以降、しばらく遠ざかっていましたが、久しぶりに資格試験を受けました。

試験申し込みもぎりぎり、仕事や家庭、子育てなどをいいわけになかなか勉強は進まず、、、

試験直前から慌てて準備を進め、前日には一夜漬け、、、

自己採点の結果は、、、なんとか合格基準は満たしていました。

マークートの転記ミスがないことを祈ります。

久しぶりに試験を受け、あらためて計画性や準備の大切さを痛感しました。今後も受けてみようと思う資格試験があります。今回のことを教訓に、計画・準備を怠らず、チャレンジしていこうと思います。

令和5年10月1日より、消費税法の改正であるインボイス制度が始まります。

インボイス制度が始まると、消費税を納税しない免税事業者に代金を支払うと、代金を支払う側の消費税納税額が増加してしまう、つまり従来よりも損をすることになります。

そのため、代金を支払う側が損をしないように免税事業者に対し値下げの交渉を求めることが想定されます。

値下げ交渉については、注意点があります。

それは取引上優越した地位(買手)にあるからといって、免税事業者に対し一方的に値下げの通知をしたり、免税事業者の意見や状況を考慮することなく値下げ交渉を行うことです。

この場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。

インボイス制度開始前の現時点でも、すでに公正取引委員会が約10件の事業者に「あなたの行っている値下げ交渉は違反になりますよ」と注意喚起を行ったようです。

[2023.05.15]
所有者不明土地

令和54月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。

所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。

現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。

土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。

今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。

この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。

また、令和64月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。

檜山高志

新型コロナの感染が国内で確認されてから3年。

どこも品切れ、

探し求め、

路上販売されているものは謎の高価格で、

仕方がないので洗って干してみたり。

時が経ち、

簡単に買えるようになり、

時代は「白黒テレビと洗濯機と冷蔵庫」から「スマホとマスクとマイナンバーカード」へ・・・

令和5年3月13日、「マスクの着用は基本的に個人判断となりました」

お客様とお会いする時は、まだ必ず着用しています。

しかし今思い返すと、着用しないお客様も少し増えたように感じます。

少しずつ変わってきてはいるのでしょうが、コロナ前のように完全に戻ることはないのではないかと思いますし、まあそれでも良いかとも思います。

よつば会計

中田裕介

新年度になり、二週間が経とうとしています。

我が家は長男がこの四月から小学生になりました。

保育園の時とは違い、今までよりも30分以上の早起きや、毎日の時間割り、片道約40分歩いての登校に変わるなど環境の変化に苦戦しながらも子供ながらに頑張っているようです。

先日、学校用品に名前付けをしていると、算数ブロックや粘土板など私自身が小学生の時に使っていた物も変わらずにあるんだなあと思い出に浸りました。

小さい体で、まだ自分の体よりも大きいランドセルの中に、準備物を背負って学校へ行く姿が、小学生になって一段と頼もしく見えるようになりました。

3月までは、お母さんこれ持って!!や、もう出来ない!!と言っていた子供が、自分で準備をしたり、少し時間がかかっても最後まで自分でボタン止めをしたりと弱音を吐かなくなった長男に一段と成長を感じることの出来た二週間でした。

子供に負けないように、私も色々と頑張らねば!と思わせてくれた長男に感謝です。

宮田

③ 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例措置(2割特例)が創設されます。

なお、この措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、確定申告時に選択適用することができます。

④ 少額の返還インボイスについて交付義務の見直し

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等を行った場合において、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する措置が講じられます。

※掲載内容は、令和5年4月1日現在のものです。

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