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[2023.12.08]
ダイビング

よつば会計梅田です。

先日ダイビングをするために石垣島へ行ってきました。

石垣の海はとても透明度が高く水中でも遠くで潜っている人もしっかり確認できるのに聞こえる音は

自分の呼吸音だけでとても静かで落ち着く世界でした。

潜りおわると日常生活が様々な音や情報を意識せずに取り入れているのか改めて感じた一日でした。

普段と違う環境で過ごすのも健康に生活するのには必要だなと思ったのでまたダイビングや旅行へ

いこうと思います。

(初めてウミガメ見れました!)

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早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。

 令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。

改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。

配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。

申告不要制度 総合課税 申告分離課税
税  率

所得税 15.315%

住民税 5%

所得税 累進課税

住民税 10%

所得税 15.315%

住民税 5%

配当控除 なし あり なし
損益通算 なし なし あり
合計所得への影響 なし 加算 加算

総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。

また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。

いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。

[2023.11.28]
租税教室

よつば会計の北木です。

先日、税理士となって初めて租税教室の講師をしました。

租税教室とは、小学校から大学までを対象とした「税金の意義や役割」についての特別授業です。今回の授業対象は専門学生で、内容は、税金に関するクイズ、税金の種類、国の予算や税金の使われ方などでした。

授業資料は決まったものがあり、それにそって授業を進めるのですが、初めての講師で不安がありました。項目ごとのタイムスケジュールを決め、言葉に詰まることがないように原稿を作成、シミュレーションをして授業に臨みました。

準備をしたつもりでしたが、授業の前半は早口になり予定より5分ほど早く進行してしまいました。授業の途中でDVDを流すのですが、そこで冷静にはやる気持ちを落ち着けることができ、冷や汗をかきながらも、後半はなんとかたてなおし授業を終えることができました。

租税教室の講師をし、あらため伝えることの難しさを感じました。授業自体は無事に終えることはできましたが、学生にきちんと伝わっているか不安が残ります。本年度はあと2回講師をする機会がありますので、今回の反省を生かし、また準備を進めていこうと思います。

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よつば会計森下です。

昨日、会社の人たちと広島ドラゴンフライズの試合を観戦に行きました。野球やサッカーはよく観に行きますが、バスケットボールは生で観るのは初めてです。

場所は広島サンプラザホール。税理士試験の試験会場です(笑)

会場は満員の4200人!ものすごい熱気と応援で圧倒されました。試合が始まると、一気に引き込まれあっという間の2時間でした。この迫力は、会場で観戦しないと得られない、すばらしいものでした。

佐賀バルーナーズ相手に80-61で勝利!

ルールはそこまで詳しくはわからなくても、ぜひ会場で観戦することをおすすめします。

税理士の檜山です。

令和510月、国税庁は「居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価」についてパブリックコメントを発表しました。

令和61月から、相続、贈与等により取得した財産の評価方法が変わります。

この改正により、分譲マンションの評価額は従来より上がることとなり、相続税または贈与税の負担が増加する可能性があります。

改正後の評価は、従来の評価額に建物の築年数や総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)を用いて計算した係数を乗じて算出されます。

築浅で上層階を所有する場合、令和5年の評価額に比べ令和6年の評価額は2倍超になるケースも想定されます。

令和5年中に贈与を行う場合、改正前の評価でOKです。ただ、市場の取引価額と令和5年の評価額に極端に大きな乖離がある場合、否認される可能性があるので注意が必要です。

また、小規模宅地の特例の適用を受けることが可能なマンションの場合は相続まで所有していたら適用可能、しかし生前に贈与したことで受けられなくなるケースも想定されます。

 贈与を行う場合は慎重な判断が必要です。

最近身近で「AO入試」という言葉を耳にし、(な、なにそれ・・・)と心の中で思ってしまったため、軽く調べてみました。

・大学等の入試の種類の一つで、現在は「総合型選抜」という名称に変わっている。

・大学等側が定める「求める学生像」に合った人物を採用する。

・学校長の推薦は原則不要(自己推薦ということでしょうか)

・一般入試と併せると、合格チャンスを増やすことができる。

・選抜方法は多様化しており、書類審査と面接だけだったり、論文や学力試験も追加されたり。

全ての大学等でこの「総合型選抜」が実施されているわけではないようですが、行きたい!ここで学びたい!という思いがある大学が実施していれば利用した方が良さそうに感じました。

一般入試と比べて、ひとりひとりを総合的にじっくり選考してもらえる点も面白そうです。

もちろん学力も要件のひとつには入っているでしょうし、一般入試に向けてのことも考えると、勉強も大事ですね。

よつば会計

中田裕介

img_nakata.gifのサムネール画像新聞テレビなどのニュースでご承知のように、これまで消費税の納税義務のなかった小規模な自営業者の大半に納税義務が生じてしまいます。申告などの事務負担も生じます。

消費税には、所得の低い人の負担割合が多くなる「逆進性」という問題がもともとありますが、自営業者の人にはコロナ不況、円安による物価上昇の中で追い打ちをかけるような問題です。

消費税はスタートしてから34年になりますが、それにさかのぼる10年前に最初の導入準備がありました。その時は増税する前に歳出の無駄を見直し抑制をすることが先決ではないかと猛反発を受けて断念したようです。

消費税の税率は3%から10%に上がり、インボイス制度も始まりましたが、それでも赤字国債も予算も増える一方で、なんか腑に落ちません。

税理士 中田誠治

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。

世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。

※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。

クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。

 一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。

②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。

 これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。

③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK

 例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。

令和5年10月1日以降、飲食代や交通費などの費用を支払った際に受け取る領収書や請求書(以下、インボイスと記載します)の取り扱いには注意が必要です。

①受け取ったインボイスの記載事項が間違っていても、絶対に自ら修正しない。

修正したインボイスを再発行してもらい、それを保存しましょう。

②クレジットカード取引は、利用店舗から交付されたインボイスを保存する。

クレジットカード会社から受け取る支払明細書だけでは、インボイスとして認められません。

必ず利用した店舗から受け取るレシートや領収書と一緒に保存しましょう。

③ETCを利用した場合

NEXCO西日本等が運営するWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードして、保存しましょう。

④インボイスの交付を受けることが困難な取引の場合

例えば自動販売機でジュースを購入した場合などは、インボイスを受け取ることができません。

この場合はインボイスの保存は必要ありませんが、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要になります。

令和5101日のインボイス制度開始が近づいてきました。

インボイス制度が始まると、多くの事業者に影響があるのが、返品、値引き、売手負担の振込手数料への対応です。会計処理によっては、インボイスの発行や受取などの事務負担が増えるおそれがあります。

留意点を確認し、会計処理の変更を検討しましょう。

1. 自社の会計処理を確認する

売上代金の決済において、商習慣として、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。

この場合、売手が負担することとなる振込手数料相当額について、「雑費」「支払手数料」(以下「雑費」)などで費用処理するか、「売上値引き」として売上のマイナス処理を行うことが一般的です。

インボイス制度の開始によって、売手負担の振込手数料を「雑費」とするか、「売上値引き」とするかによって、売手の対応が異なります。

まずは、売手負担の振込手数料について、インボイス制度による影響を確認し、今後どのように会計処理をするかを検討しなければなりません。

2. 3つの対応

売手負担の振込手数料については次の3つの対応が考えられます。

①「売上値引き」として処理する。

②「雑費」として処理する。

③「雑費」として会計処理し、消費税法上「売上値引き」で処理する。

①「売上値引き」として処理する

インボイス制度では、登録事業者は返品や値引き、割戻などの売上にかかる対価の返還等について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、金額が税込み1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。

数百円ほどの振込手数料であれば、返還インボイスの発行が不要となるため、事務負担を軽減することができます。

②「雑費」として処理する

従来は、特例措置として「3万円未満の課税仕入れ」については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、数百円程度の振込手数料であれば「雑費」として費用処理しても問題はありませんでした。

インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担も増えることになります。

ただし、一定規模以下の事業者(※)は、令和11930日まで税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置が適用されるため、当面は「雑費」として処理しても事務負担に影響はないでしょう。

(※)基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者

③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する

売手負担の振込手数料について、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は売上にかかる対価の返還等として「売上値引き」処理することも認められています。

この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還のインボイスの発行が免除されます。

※掲載の内容は、令和5年9月1日時点のものです。

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