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  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です。

  令和3年度の改正で、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充されました。具体的には以下の通りです。 

 

①非課税限度額が据置きになりました

  非課税限度額については、令和3年4月以降の契約締結分から縮小する予定でしたが、令和3年度改正により据置かれることになりました。非課税限度額は以下の通りです。

【改正前】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅700万円(300万円)・省エネ等住宅1,200万円(800万円)

【改正後】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅1,000万円(500万円)・省エネ等住宅1,500万円(1,000万円)

※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

 

②床面積40㎡以上も対象になりました 

  この特例の対象となる住宅の床面積の要件は、原則50㎡以上240㎡以下とされていますが、今回の改正によって、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅もこの特例の対象に加えられました。令和3年1月1日以後の贈与から適用となります。

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、利用者にとっては大変大きなメリットがあります。

  ただし、利用にあたっては要件の確認や贈与税の申告などが必要となります。事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

※掲載の内容は、令和3年7月12日時点のものです。

税理士の檜山です。

コロナ感染拡大の中オリンピックが開幕されました。こんな状況なので、安心して応援はできませんがひたむきなアスリートの競技を見ているとテレビ越しに熱くなってきます。

やっぱりスポーツはいいものですね。

 

 柔道の阿部一二三選手・詩選手やスケートボードの堀米選手など開幕早々メダルラッシュが続いています。

メダリストとなった選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。金メダリスト300万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円です。この報奨金は所得税法上の非課税に該当し、税金の対象外となります。

 

平成4年に行われたバルセロナ五輪では、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを取った際、この報奨金が一時所得に当たると課税され注目を集めました。

平成6年の税制改正で是正され、JOCからメダリストに支給される金品は非課税とする旨の規定が設けられました。さらに、JOCに加盟している団体から支給される報奨金についても令和2年の改正で非課税となる対象額が一部拡大されました。

 

金銭のために頑張っているわけではないでしょうが、選手にとってはいい改正だったと思います。

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