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税理士の檜山です。

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早いもので平成24年も残すところ、今日を含め3日となりました。

会社の営業は昨日をもって、年末年始の休暇に入らせていただきます。

年明けは1月5日より再開いたします。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

[2012.12.21]
職員第一

 今年もあともう少し。この12月はインフルエンザが流行らなかったですね。1月か2月に流行しそうな気がします。冬は何かと病院にかかることが多い季節です。私のクライアントに病院・診療所が結構あります。その関係で医療経営の勉強もしています。その中で面白いなと思ったことに、「職員第一」という考え方があります。一般企業で「顧客第一」ということはよく聞きます。それが医療経営では「職員第一」なのです。

 風邪等で診療所にかかるとき、診療所に入って、受付して、待合室で待って、看護師さんの問診を受けて、ドクターに診てもらって、その後また看護師さんに処置等をしてもらって、受付で薬(又は処方箋)をもらって、会計を済ませて、診療所を出る、という一連の流れ、時間の中で、ドクターに接するのは実はほんのわずかな時間なのです。ドクターの適切な診察、処置はもちろん重要ですが、患者がその診療所を評価するウェイトは、ドクターよりも接する機会の多い受付や看護師などのスタッフの接遇が大きいと言われています。そのスタッフが、「うちのドクターは素晴らしい。この診療所も好き。ここで働けて幸せ。」と思って患者に接するのと、その反対を思って接するのでは、診療所に対する患者の印象が随分違ってくるのです。いくらドクターが素晴らしくても、ドクターより接する機会の多いスタッフの素晴らしさの方が患者の好感度を上げるようです。だから、ドクターはスタッフを一番に大事にしなさい、ということです。

この「職員第一」という考え方は一般企業でも参考になることだと思います。ただし、職員が「職員第一」を勘違いしてしまうと大変なことになるので、注意が必要です。

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    (錦織) 

税理士の檜山です。

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相続が発生した場合、実務家として最初に確認することは遺言があるかどうかです。

遺言として一般的に知られているものは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあり、各々についてそれぞれ長所・短所があります。

 自筆遺言証書は字のごとく、遺言者本人が自筆で全文・年月日・氏名を書くことが要件となっています。自らが行うものですので、費用もほとんどかかりません。また、何度でも書き直せるため気軽に作成できます。 しかし、記載方法を誤ると内容自体が無効となることもあり、紛失する恐れなどリスクをはらんでいることも多々あります。さらに、その遺言が本人が書いたものかどうか、裁判所で検認する必要があります。

 

 一方、公正証書遺言は、公証人によって公正証書として遺言が作成され、内容等に不備がチェックされますので書類が無効となることはありません。また、公証人役場に原本が保管されるため紛失等のリスクはありません。しかし、公証人と打合せや費用がかかるなど、手間とお金がかかります。

 将来のことを考え遺言を遺そうとお考えの方には、手間とお金がかかりますが、公正証書遺言をお勧めいたします。

今年もついに12月。毎年思う「あー、はやい。」

そして今日は会社の大掃除。「あー、だるい。」

うそ、だるくない。

机の中をせっせと片づけていたら、ポケットティッシュがいっぱい出てきた。

なぜだ・・・!!

何も考えなくても貯まるポケットティッシュ。

考えないと貯まらないお金。

しかし、来年は貯まるのだ。なぜなら、かなり前に家出してしまいずっと探していた彼が、机の引き出しの最深部から見つかったからだ。

数年前にどこかの神社のおみくじに入っていた彼。ずっと私の財布に住んでいた。

よっし!年が明ける前に見つかった!!

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 ズタボロやん。一体何があったん。

絶対来年も貯まらん。。。

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(中田裕介)

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