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令和5年10月1日より、消費税法の改正であるインボイス制度が始まります。

インボイス制度が始まると、消費税を納税しない免税事業者に代金を支払うと、代金を支払う側の消費税納税額が増加してしまう、つまり従来よりも損をすることになります。

そのため、代金を支払う側が損をしないように免税事業者に対し値下げの交渉を求めることが想定されます。

値下げ交渉については、注意点があります。

それは取引上優越した地位(買手)にあるからといって、免税事業者に対し一方的に値下げの通知をしたり、免税事業者の意見や状況を考慮することなく値下げ交渉を行うことです。

この場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。

インボイス制度開始前の現時点でも、すでに公正取引委員会が約10件の事業者に「あなたの行っている値下げ交渉は違反になりますよ」と注意喚起を行ったようです。

[2023.05.15]
所有者不明土地

令和54月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。

所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。

現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。

土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。

今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。

この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。

また、令和64月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。

檜山高志

新型コロナの感染が国内で確認されてから3年。

どこも品切れ、

探し求め、

路上販売されているものは謎の高価格で、

仕方がないので洗って干してみたり。

時が経ち、

簡単に買えるようになり、

時代は「白黒テレビと洗濯機と冷蔵庫」から「スマホとマスクとマイナンバーカード」へ・・・

令和5年3月13日、「マスクの着用は基本的に個人判断となりました」

お客様とお会いする時は、まだ必ず着用しています。

しかし今思い返すと、着用しないお客様も少し増えたように感じます。

少しずつ変わってきてはいるのでしょうが、コロナ前のように完全に戻ることはないのではないかと思いますし、まあそれでも良いかとも思います。

よつば会計

中田裕介

新年度になり、二週間が経とうとしています。

我が家は長男がこの四月から小学生になりました。

保育園の時とは違い、今までよりも30分以上の早起きや、毎日の時間割り、片道約40分歩いての登校に変わるなど環境の変化に苦戦しながらも子供ながらに頑張っているようです。

先日、学校用品に名前付けをしていると、算数ブロックや粘土板など私自身が小学生の時に使っていた物も変わらずにあるんだなあと思い出に浸りました。

小さい体で、まだ自分の体よりも大きいランドセルの中に、準備物を背負って学校へ行く姿が、小学生になって一段と頼もしく見えるようになりました。

3月までは、お母さんこれ持って!!や、もう出来ない!!と言っていた子供が、自分で準備をしたり、少し時間がかかっても最後まで自分でボタン止めをしたりと弱音を吐かなくなった長男に一段と成長を感じることの出来た二週間でした。

子供に負けないように、私も色々と頑張らねば!と思わせてくれた長男に感謝です。

宮田

③ 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例措置(2割特例)が創設されます。

なお、この措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、確定申告時に選択適用することができます。

④ 少額の返還インボイスについて交付義務の見直し

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等を行った場合において、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する措置が講じられます。

※掲載内容は、令和5年4月1日現在のものです。

消費税インボイス制度は、令和5年10月1日より開始となります。制度開始に伴う事務負担や税負担を軽減するため、様々な措置が創設されます。

① 適格請求書発行事業者登録制度についての見直し

令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限(令和5年3月31日)後に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」については、運用上、記載がなくても改めて求めないものとされます。

これにより、4月1日以後の登録申請であっても、10月1日からの登録が可能となります。

② 一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担軽減措置

適格請求書など保存方式では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れは、9項目に限定されることになっていました。

令和5年度の税制改正では、これらの項目に加えて、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者を対象に、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに国内において行う支払対価の額が1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとする経過措置が講じられ、事務負担の軽減が図られることになりました。

※掲載内容は、令和5年4月1日時点のものです。

遅くなりましたが、WBC優勝おめでとうございます!

日本全国に感動を与えてくださった選手、監督、スタッフの方々に心からお祝い申し上げます。

栗山監督も監督に就任されてからはすごくゲッソリした様子で、プレッシャーの大きさを感じました。

地元北海道栗山町に凱旋されてからは穏やかな表情になって、軽トラ・ジャージ・長靴姿の監督を見てすごくホッコリしました。

我らがカープの新井監督もプレッシャーは大変大きいでしょうが、持ち前のまじめで明るい性格を全面に出して1年間盛り上げてほしいですね!

岐阜県養老町ではふるさと納税の返戻品が村上選手モデルの木製バットということで、早くも希望する問い合わせが殺到しており、急遽受付期間を早めたとのことです。

弊社では、ふるさと納税上限額の試算もしていますので、お気軽にご相談ください。

よつば会計

井手野下

[2023.01.06]
新年のブログ

img_nakata.gifのサムネール画像新年明けましておめでとうございます。昨年のサッカーワールドカップは日本代表の活躍もあり面白かったですね。

昨年は動画配信でサッカーのトップチームの1年を追ったドキュメンタリーを何本か見ましたが、一番印象に残ったのは、敗色濃厚な試合のハーフタイムで、「うつむかないで、自信をもってプレーしよう」と監督が穏やかに語るシーンです。

監督の仕事が試合に臨む前に戦略戦術を組み立てることと併せて、試合中に選手の能力を最大限引き出すことであれば当然のことなのかもしれません。

昨年のワールドカップの決勝で、フランスが驚異的な粘りを見せたのは、戦術や各選手の能力もさることながら、うつむかず最後まであきらめずに戦ったからでしょう。

よつば会計の全員が自信をもって、より高いパフォーマンスを実現できるよう努力しますので、今年も応援よろしくお願いします。

税理士 中田誠治

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(木)から1月4日(水)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(木)からは、通常通り営業いたします。

[2022.12.19]
2023税制改正大綱

税理士の手嶋です。

2023年税制改正大綱が公表されました。

ニュースでは防衛費増額に向けた増税方針とNISAの抜本的拡充と恒久化が大きく取り扱われています。   NISAは良いとして、防衛費に復興税って、唐突ですね。

復興は終わったのですか?復興税の転用で被災地にしわ寄せはないのですか?               丁寧な説明で納得が得られるのでしょうか・・・、やれやれ。                                                      

                                                            

さて今回の大綱は相続・贈与、NISA、インボイス制度と確認すべき改正が多く出ましたが、         相続税関連の改正について触れます。

①生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)

生前贈与加算は3年から7年へ延長されました。加算対象者の範囲については変更はなさそうです。                           令和611日の贈与から適用されます。                                令和911日以後開始の相続からだんだん加算年数が長くなり、                     令和1311日以後相続開始となると加算期間が7年間になります。

②相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度についても年110万円の基礎控除を導入されます。                   また、相続発生時の加算額の計算が基礎控除110万円の控除後となっています。大きな変更点ですね。

生前贈与による節税を考える場合に、暦年贈与と精算課税贈与の有利不利を検討して            制度を選択することになりそうです。

③その他

教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与が延長され、内容が見直しされました。          マンションの相続税評価ついては具体的な算定方法や改正時期は不明です。                まだ他にもありますがここでは省略します。

                                                      

                              

相続税と贈与税の体系の見直しは34年前から予告されていたものがようやく公表されました。       暦年贈与は複雑になりすぎなかった点は良かったと思います。                      何にしても改正内容が決まりましたので、相続税対策として何が有効か、今後整理してお伝えします。

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