個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。
個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。
これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。
しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。
よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。
Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。
Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。
(1) 給与が毎月支給されない場合
(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合
Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・
上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。
※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。
こんにちは、安斉です。
風邪が流行ってますが、インフルエンザも少し耳にします。
受験生をかかえる家では、特に予防が大切な季節がやってきましたね。
先日、おもしろい話を聞きました。
今から8年後、現在中学2年生の子供達が大学まで進学し、22歳で就職のケース
就職する職種の約6割が、現在無い職種だそうです。
AIなどの活用により便利な、明るく楽しい近未来であれば良いのですが。
今からどんどん変わって行くのでしょうね。
しかし、自身の身体は退化していくのでしょうか...
身も心も時代に乗りおくれないよう、頑張らねばなりません。
「消費税の転嫁拒否等に関する調査について」という文書が、中小企業庁から届いたお客様も多いかと思います。
一体何の文章なのか分かりづらいですが、簡単にいうと、令和1年10月から消費税が10%に上がりましたが、ちゃんと価格に転嫁(反映)されていますか?というアンケートです。
消費税が10%になったのだから、ちゃんと10%の消費税を預かり、また支払うのは当たり前のことです。
しかし、その当たり前のことが当たり前に行われない場合もあります。
例えば、大手企業から専属で仕事を受注している中小企業などでは、以下のようなケースが考えられます。
もし、大手企業が「うちは消費税10%に上がっても、そちらに支払う金額は変えないよ。変えないといけないなら、他の会社に頼むからいいよ。」と言われてしまえば、大手企業からの仕事で成り立っている中小企業はその条件を飲まざるを得ません。
このようなパワハラが行われていませんか?というのを調べるのが「消費税の転嫁拒否等に関する調査について」になります。
この文書の回答は、任意となっていますので、提出しなければ罰則があるというものではありません。
提出される際に、書き方など疑問に思われる点がありましたら、ご連絡よろしくお願い致します。
健康診断の季節です。(よつば会計において)
9月・10月頃に健康診断を実施するのは、気候が安定して体調も落ち着いてくるからという理由などあるそうです。自分も先日受診してまいりました。
朝早くから検査着に着替え、チェック表が付いたボードを持って病院内をウロウロしていくのですが、検査の二大巨頭というか大きな壁は、ラストに控えるバリウム検査と血液検査です。
バリウム検査はご存知の通り、バリウムを飲み検査台の上でぐるぐる回るという荒行をこなさなければなりません。事前に発泡剤を飲ませるのにげっぷをしてはいけないとは、どういうことなのか。
代替として胃内視鏡検査もあるそうですが、あれはあれで大変そうですよね。
血液検査は、採血の後に貧血気味になったことがあり、なんだか緊張します。
バリウム検査のために前日夜から水分を控えるので、体が乾いた感じになるのが良くないのかもしれません。
検査にかかる時間は大したことありませんが、全てこなすと一仕事終えた気分になり、当日はゆっくり休みました。
今まで大きな病気なく過ごせているのも毎年の健診のおかげかとも思いますので、皆さんも受けましょうね、健康診断。
武田
よつば会計の梅田です。
先週静岡県にある三島スカイウォークへ行ってきました。
三島スカイウォークは地元の企業が地域活性の為に建造した吊り橋で、長さ390mの大分県九重町の
九重“夢”大吊橋を抜いて、長さ400mの日本で一番長い吊橋だそうです。
伊豆と箱根を結ぶ山の途中にかけられており、橋からは富士山と駿河湾を眺めることができました。
渡った先にはロングジップライドという往復560mもあるジップラインがあり挑戦しました。
絶叫が好きな私はとても楽しめましたが、高所恐怖症の人は挑戦するのに勇気がいりそうな
アトラクションでした。
季節がかわれば違った景色がみれそうなのでまた行ってみたいなと思いました。
【臨時休業のお知らせ】
10月11日(金)は、社員研修旅行のため休業いたします。
大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
10月15日(火)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計森下です。
先週、三連休を利用して東京に行きました。
来年のオリンピックのチケットは当たらなかったので、雰囲気だけでも味わおうと思い、建設中の新国立競技場に行ってきました。
何だか、雰囲気のある感じに見えますが、人はほとんどおらず・・・。三連休の最初の日なのに。
建設中なので、中にも入れませんし、近づくこともできません。
できるだけ近くに寄ってみました。和の雰囲気がいい感じに出てます。
行ってみて初めて知ったのですが、近くにはヤクルトの本拠地神宮球場がありました。
都会の中でも、緑が多く素敵な場所でした。近くにはオシャレなオープンカフェとかありました。
来年のオリンピック時は、人・人・人で大混雑なのでしょうね。
今年12月21日にはオープニングイベントがあり、ウサイン・ボルトがやってくるみたいです。
ちなみに、私は今、ラグビーワールドカップで盛り上がっています。
ラグビーについては全く詳しくないのですが、テレビのラグビー特集をみて、ルールが少しわかり始めました。試合を見ると一気に引き込まれてしまいました。日本以外の試合も面白いです。ビール片手に生で観戦したいなあ。
よつば会計の北木です。
先日、卒業式がありました。
大学を卒業してから約10年、もう一度、卒業式を迎えるとは思ってもみませんでしたが、名前を呼ばれ卒業証書を受け取ったときは、感慨深いものがありました。
2年前に大学院に入学し、あっという間の2年間でした。
20代から40代まで年代はバラバラですが、同じ志しを持った仲間との出会いがあり、一緒に修士論文を作成し、充実した2年間となりました。この出会いは大切にしたいと思います。
今後は、大学院で学んだことを生かし、仕事に取り組んでいこうと思います。
④電気、ガス等の料金
電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用料などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。
これらについては、2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。
(例)9/20、10/20に検針があった場合
計算期間は9/21~10/20となり、9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分全てが8%になります。日割り計算はしません。
⑤出張旅費精算(日当、交通費、旅費など)
【日当】
旅費規程に基づき従業員等に支給する日当は、基本的に仕入税額控除の対象となります。
適用税率は、出張が行われた日において判定します。10月1日をまたぐ出張の場合は、日当の算定基礎となった日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。日当の使途の中に軽減税率の対象品目の購入の有無を考慮する必要はありません。
【交通費】
旅客運賃は、経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等の場合、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。
【旅費】
出張経費を実費精算する場合は、経費の中に軽減税率対象品目が混入していないかを領収書等において確認します。
2019年10月1日の消費税率の引き上げにより、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。
事例をいくつかみていきましょう。
①保守サービス料金
複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は例えば、保守サービス会社(サービス提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。
この場合、「9月21日~10月20日まで」の計算期間が1つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。
月額契約の保守サービス料を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。
②リース料
2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。
リース料を支払の都度、費用計上している場合には、旧税率8%で会計処理を行う必要があるため注意が必要です。
③店舗や事務所などの不動産賃貸料
翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃には、新税率10%が適用されます。
ただし、経過措置が適用される場合があります。
2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、一定の要件を満たせば、不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。
家主とテナントとの間で、経過措置の適用について相違がないように、契約内容が一定の要件を満たしているかどうか、以下の記載があるかを確認しましょう。
1. 貸付期間と期間中の家賃の額
2. 家賃の変更を求めることができない旨(この要件を満たす賃貸借契約書は一般には少ない)