2025年(令和7年)より、所得税の基礎控除が改正されます。今回の改正のポイントをまとめました。
これまでの基礎控除額 48万円 が 58万円 に引き上げられます。控除額の増加により、納税者の税負担が軽減されます。
「基礎控除の特例」が導入され、所得に応じて控除額が変動します。合計所得金額 132万円以下 の場合、控除額は 95万円 となり、所得が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 |
132万円超~336万円以下 | 88万円 |
336万円超~489万円以下 | 68万円 |
489万円超~655万円以下 | 63万円 |
655万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除が 55万円から65万円 に引き上げられるため、所得税が課されない給与収入の上限が 103万円から123万円 に拡大されます。これにより、俗に言う「103万円の壁」が「123万円の壁」へと変更されます。
19歳以上23歳未満 の扶養親族で、所得が 58万円超~123万円以下 の場合、新たな控除が適用されます。これにより、大学生などが一定の収入を得ても、親の扶養控除が維持されやすくなります。
改正は 令和7年12月1日 から施行されますが、年末調整のタイミングによって適用される控除額が異なります。例えば、11月30日以前 に支払われた給与には旧制度が適用され、12月1日以降 の給与には新制度が適用されるため、企業の経理担当者は注意が必要です。
今回の基礎控除改正により、所得税の負担が軽減される一方、所得に応じて控除額が変動するため計算が複雑になります。また、住民税の計算や社会保険の加入を考えると、さまざまな「年収の壁」が存在します。
税制の「公平・中立・簡素」の原則を満たす形で、よりわかりやすく、納税者にとって適切な制度設計になることを期待したいものです。