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新型コロナの感染が国内で確認されてから3年。

どこも品切れ、

探し求め、

路上販売されているものは謎の高価格で、

仕方がないので洗って干してみたり。

時が経ち、

簡単に買えるようになり、

時代は「白黒テレビと洗濯機と冷蔵庫」から「スマホとマスクとマイナンバーカード」へ・・・

令和5年3月13日、「マスクの着用は基本的に個人判断となりました」

お客様とお会いする時は、まだ必ず着用しています。

しかし今思い返すと、着用しないお客様も少し増えたように感じます。

少しずつ変わってきてはいるのでしょうが、コロナ前のように完全に戻ることはないのではないかと思いますし、まあそれでも良いかとも思います。

よつば会計

中田裕介

新年度になり、二週間が経とうとしています。

我が家は長男がこの四月から小学生になりました。

保育園の時とは違い、今までよりも30分以上の早起きや、毎日の時間割り、片道約40分歩いての登校に変わるなど環境の変化に苦戦しながらも子供ながらに頑張っているようです。

先日、学校用品に名前付けをしていると、算数ブロックや粘土板など私自身が小学生の時に使っていた物も変わらずにあるんだなあと思い出に浸りました。

小さい体で、まだ自分の体よりも大きいランドセルの中に、準備物を背負って学校へ行く姿が、小学生になって一段と頼もしく見えるようになりました。

3月までは、お母さんこれ持って!!や、もう出来ない!!と言っていた子供が、自分で準備をしたり、少し時間がかかっても最後まで自分でボタン止めをしたりと弱音を吐かなくなった長男に一段と成長を感じることの出来た二週間でした。

子供に負けないように、私も色々と頑張らねば!と思わせてくれた長男に感謝です。

宮田

③ 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例措置(2割特例)が創設されます。

なお、この措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、確定申告時に選択適用することができます。

④ 少額の返還インボイスについて交付義務の見直し

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等を行った場合において、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する措置が講じられます。

※掲載内容は、令和5年4月1日現在のものです。

消費税インボイス制度は、令和5年10月1日より開始となります。制度開始に伴う事務負担や税負担を軽減するため、様々な措置が創設されます。

① 適格請求書発行事業者登録制度についての見直し

令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限(令和5年3月31日)後に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」については、運用上、記載がなくても改めて求めないものとされます。

これにより、4月1日以後の登録申請であっても、10月1日からの登録が可能となります。

② 一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担軽減措置

適格請求書など保存方式では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れは、9項目に限定されることになっていました。

令和5年度の税制改正では、これらの項目に加えて、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者を対象に、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに国内において行う支払対価の額が1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとする経過措置が講じられ、事務負担の軽減が図られることになりました。

※掲載内容は、令和5年4月1日時点のものです。

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