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令和65月送付分から「納付書」の送付対象者が見直されます。

理由は社会全体の効率化と行政コスト抑制だそうです。

電子申告とキャッシュレス納付を推進していますから、ふむふむ。理解できます。

国税庁によると対象は以下の通り

e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

e-Taxを利用している場合や、すでに紙の納付書を利用していない場合は事前送付の対象外になるみたいですね。

e-Taxで申告して紙の納付書を利用している場合などは令和65月送付分からは国税分は送付されてこないので注意が必要です。

ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです。今のところ...

今後の納付方法について

①所轄税務署で白紙の納付書をもらい納付する

②キャッシュレス納付

キャッシュレス納付とは上記●で記載してある5項目になります。

ダイレクト納付と振替納税については事前申込が必要で、利用開始までに時間を要しますので注意が必要です。

これを機会にキャッシュレス納付を利用してみるのもいいかもしれませんね。

[2024.04.22]
しまなみ海道

穀雨の候、生命力豊かな季節となりました。
ルンルン陽気に背中を押され、「しまなみサイクリングロード」を走ってきました。
家族皆でのサイクリングのため、ゆっくりと多々羅しまなみ公園(愛媛県)で折り返し。
瀬戸田で一泊をはさみ、往復100㎞超の旅でした。

心地よい潮風、瀬戸内の絶景!
ストレス解消、無駄な脂肪も減少!

今度は今治までと考える今日この頃です。

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瀬戸内といえば柑橘ですね。   

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橋を渡ると眼下には絶景が広がります。

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自転車を止めて。レンタサイクルです。画面左上は桜。右は多々羅大橋です。
春のしまなみ、いい思い出になりました。

                                (大嶋)

[2024.04.04]
定額減税

令和6年6月より定額減税が始まります。

令和6年分に限り所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税となり、扶養の数に応じて減税額が増加します。

例)本人、配偶者、子の3人家族で、配偶者と子の所得が48万円以下である場合

4万円×3人=12万円減税(所得税9万円・住民税3万円)

サラリーマンの方は、6月以降の給料から天引きされる源泉所得税および住民税の金額が減税され、手取り金額が増加します。

個人事業主の方は、所得税は第1期予定納税分から控除、住民税は第1期分納税額から控除されます。

(個人事業主の場合、本人分(4万円)の減税は予定納税等の際に控除されますが、扶養分の減税は確定申告の際に控除されます)

また、年間の所得税・住民税の金額が定額減税の金額よりも少ない場合(定額減税の減税メリットが一部受けられない場合)は、減税の代わりにお住まいの市区町村より金銭が給付される予定です。

※令和6年分の所得金額が1,805万円超の方は定額減税が受けられない等、一定の条件がありますのでご注意ください。

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