広島スポーツが盛り上がっていますね!
ドラゴンフライズ優勝、カープ単独首位、サンフレッチェも好調です。
前評判は高くなかっただけに、見事な下克上。勝ちじゃけえ!
6月11日に広島で行われるサッカーW杯予選のチケットが取れたので応援に行ってきます。
すでに2次予選突破を決めているので消化試合にはなりますが、ハラハラすることなく観戦できそうです。
まだまだスポーツについて熱く語りたいところですが、お仕事の話も。
国税庁を装った詐欺メールが届いているようです。
「税金が○○円滞納となっているので、〇月〇日までに納税しないと、財産を差し押さえます」といった内容です。
メールの文章をよく見ると、日本では使われない漢字が使われていたりと、おかしな文章になっています。
国税庁からメールで納税を督促されることはありませんので、絶対に支払いなどされないようにお気を付けください。
よつば会計 井手野下
税理士・1級FP技能士の手嶋です。
前回ブログ(R5.8)は実技試験の前でしたが、無事合格しました。
5月の中旬に久しぶりに大阪に行きました。そこで驚いたことが2つ。
1つ目。インバウンド(訪日客)の多さ。
広島も多いなーと思っていましたが、全くレベルの違う混雑ぶりに唖然としました。
難波から道頓堀に向かうアーケードは人・人・人。場所によっては、
人混みで前も見えないほどで、インバウンドの増加を実感しました。
2つ目。御堂筋:国道25号線の車線の数。
京都から大阪市内のホテルへ移動するときに、カーナビの指示通りに進んでいて、
交差点を左折したら、知らないうちにものすごく広い片側8車線の一方通行を走っていました。
あとから調べたらここが御堂筋:国道25号線で車線数日本一の道路みたいです。
あまりの道路の広さに車線を数えたりしていると、カーナビの次の指示は右折!!!
えっ、うそでしょ?! ここで?!
内心かなりうろたえましたが、家族には平静を装いつつ、少しずつ車線変更を繰り返し、
何とか一番右側までたどり着きました。
が、しかし今度は右折場所がわからず通り過ぎる失態!!
街路樹の向こうに分離帯があり、そこを通行して右折するようでしたが、よくわからずじまい・・・。
ずいぶん先まで進んでから引き返すことになりました。
大阪市民の皆さんはよく運転しているなと感心します。本当に。
もう大阪市内は運転したくないですねー。心臓にわるいです^^
とは言え、旅は良いですね。日常にない刺激があって、楽しかったです。
令和5年10月よりインボイス制度がスタートし、事務処理等の混乱も少し落ち着いてきたと思いますが、【少額特例】のおさらい。
『一定規模以下の事業者』は、インボイス制度開始から『6年間』、『税込1万円未満』の課税仕入について、『インボイスの保存がなくても』、帳簿のみで『仕入税額控除が可能』。
注)一定規模以下の事業者とは・・・
①基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下
又は、
②特定期間(個人の場合は前年の1月から6月の期間、法人の場合は前事業年度開始の日から6月の期間)の課税売上高 が5千万円以下
今一度検討すると、この少額特例が適用できて事務負担を減らすことができるかもしれません。
令和6年5月送付分から「納付書」の送付対象者が見直されます。
理由は社会全体の効率化と行政コスト抑制だそうです。
電子申告とキャッシュレス納付を推進していますから、ふむふむ。理解できます。
国税庁によると対象は以下の通り
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
e-Taxを利用している場合や、すでに紙の納付書を利用していない場合は事前送付の対象外になるみたいですね。
e-Taxで申告して紙の納付書を利用している場合などは令和6年5月送付分からは国税分は送付されてこないので注意が必要です。
ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです。今のところ...
今後の納付方法について
①所轄税務署で白紙の納付書をもらい納付する
②キャッシュレス納付
キャッシュレス納付とは上記●で記載してある5項目になります。
ダイレクト納付と振替納税については事前申込が必要で、利用開始までに時間を要しますので注意が必要です。
これを機会にキャッシュレス納付を利用してみるのもいいかもしれませんね。
穀雨の候、生命力豊かな季節となりました。
ルンルン陽気に背中を押され、「しまなみサイクリングロード」を走ってきました。
家族皆でのサイクリングのため、ゆっくりと多々羅しまなみ公園(愛媛県)で折り返し。
瀬戸田で一泊をはさみ、往復100㎞超の旅でした。
心地よい潮風、瀬戸内の絶景!
ストレス解消、無駄な脂肪も減少!
今度は今治までと考える今日この頃です。
瀬戸内といえば柑橘ですね。
橋を渡ると眼下には絶景が広がります。
自転車を止めて。レンタサイクルです。画面左上は桜。右は多々羅大橋です。
春のしまなみ、いい思い出になりました。
(大嶋)
令和6年6月より定額減税が始まります。
令和6年分に限り所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税となり、扶養の数に応じて減税額が増加します。
例)本人、配偶者、子の3人家族で、配偶者と子の所得が48万円以下である場合
4万円×3人=12万円減税(所得税9万円・住民税3万円)
サラリーマンの方は、6月以降の給料から天引きされる源泉所得税および住民税の金額が減税され、手取り金額が増加します。
個人事業主の方は、所得税は第1期予定納税分から控除、住民税は第1期分納税額から控除されます。
(個人事業主の場合、本人分(4万円)の減税は予定納税等の際に控除されますが、扶養分の減税は確定申告の際に控除されます)
また、年間の所得税・住民税の金額が定額減税の金額よりも少ない場合(定額減税の減税メリットが一部受けられない場合)は、減税の代わりにお住まいの市区町村より金銭が給付される予定です。
※令和6年分の所得金額が1,805万円超の方は定額減税が受けられない等、一定の条件がありますのでご注意ください。
① 電子取引データの電子保存の本格義務化
令和6年1月1日から電子取引データの電子データによる保存が本格的に義務化されます。原則として「電子取引データの紙による保存」が認められなくなります。
ただし、準備が間に合わない場合など要件が緩和されています。国税庁のホームページをご確認ください。
② 暦年贈与制度・相続時精算課税制度の見直し
これまで3年以内だった暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が、令和6年1月1日以後の贈与からは7年以内に順次延長されます。
また、相続時精算課税制度には、令和6年1月1日以後の贈与から特別控除2,500万円とは別に、毎年110万円の基礎控除が新設されます。
③ 建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始
令和6年4月1日から、建設業・自動車運転の業務・医師の時間外労働の上限規制が始まります。
④ 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続または遺贈によって土地や家などの不動産を取得した際には、3年以内に登記しなければなりません。
⑤社会保険の適用拡大
令和6年10月1日から、従業員51人以上の企業を対象に、一定の条件を満たすパート・アルバイト従業員への社会保険適用義務が広げられます。
【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(金)から1月4日(木)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(金)からは、通常通り営業いたします。
よつば会計の武田です。
12月になったので、ぼちぼち年末の帰省の事を考えています。
今年から年末年始の新幹線(のぞみ)は全席指定席となるそうで、座席予約をしようと思ったのですが、すでにかなりの席が埋まっていました。
昨年までコロナ禍であっても年末の帰省だけはしていましたが、新幹線はびっくりするくらいスカスカで、乗車率は10%くらいだったんじゃないでしょうか。ほとんど人の乗り降りがなく静かで快適なのはよかったのですが、JR大丈夫かな?と思うようなレベルで、旅客業の大変さが偲ばれました。
今年の予約の埋まりようを見ると、久しぶりに相当の人が動きそうです。
以前はこういう感じだったかなと思いながら、人がみっちり乗った数時間の新幹線の旅を楽しみたいと思います。
よつば会計梅田です。
先日ダイビングをするために石垣島へ行ってきました。
石垣の海はとても透明度が高く水中でも遠くで潜っている人もしっかり確認できるのに聞こえる音は
自分の呼吸音だけでとても静かで落ち着く世界でした。
潜りおわると日常生活が様々な音や情報を意識せずに取り入れているのか改めて感じた一日でした。
普段と違う環境で過ごすのも健康に生活するのには必要だなと思ったのでまたダイビングや旅行へ
いこうと思います。
(初めてウミガメ見れました!)
あ
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あ
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