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[2023.01.06]
新年のブログ

img_nakata.gifのサムネール画像新年明けましておめでとうございます。昨年のサッカーワールドカップは日本代表の活躍もあり面白かったですね。

昨年は動画配信でサッカーのトップチームの1年を追ったドキュメンタリーを何本か見ましたが、一番印象に残ったのは、敗色濃厚な試合のハーフタイムで、「うつむかないで、自信をもってプレーしよう」と監督が穏やかに語るシーンです。

監督の仕事が試合に臨む前に戦略戦術を組み立てることと併せて、試合中に選手の能力を最大限引き出すことであれば当然のことなのかもしれません。

昨年のワールドカップの決勝で、フランスが驚異的な粘りを見せたのは、戦術や各選手の能力もさることながら、うつむかず最後まであきらめずに戦ったからでしょう。

よつば会計の全員が自信をもって、より高いパフォーマンスを実現できるよう努力しますので、今年も応援よろしくお願いします。

税理士 中田誠治

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(木)から1月4日(水)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(木)からは、通常通り営業いたします。

[2022.12.19]
2023税制改正大綱

税理士の手嶋です。

2023年税制改正大綱が公表されました。

ニュースでは防衛費増額に向けた増税方針とNISAの抜本的拡充と恒久化が大きく取り扱われています。   NISAは良いとして、防衛費に復興税って、唐突ですね。

復興は終わったのですか?復興税の転用で被災地にしわ寄せはないのですか?               丁寧な説明で納得が得られるのでしょうか・・・、やれやれ。                                                      

                                                            

さて今回の大綱は相続・贈与、NISA、インボイス制度と確認すべき改正が多く出ましたが、         相続税関連の改正について触れます。

①生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)

生前贈与加算は3年から7年へ延長されました。加算対象者の範囲については変更はなさそうです。                           令和611日の贈与から適用されます。                                令和911日以後開始の相続からだんだん加算年数が長くなり、                     令和1311日以後相続開始となると加算期間が7年間になります。

②相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度についても年110万円の基礎控除を導入されます。                   また、相続発生時の加算額の計算が基礎控除110万円の控除後となっています。大きな変更点ですね。

生前贈与による節税を考える場合に、暦年贈与と精算課税贈与の有利不利を検討して            制度を選択することになりそうです。

③その他

教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与が延長され、内容が見直しされました。          マンションの相続税評価ついては具体的な算定方法や改正時期は不明です。                まだ他にもありますがここでは省略します。

                                                      

                              

相続税と贈与税の体系の見直しは34年前から予告されていたものがようやく公表されました。       暦年贈与は複雑になりすぎなかった点は良かったと思います。                      何にしても改正内容が決まりましたので、相続税対策として何が有効か、今後整理してお伝えします。

[2022.12.15]
急に寒くて

ここにきてぐっと気温が下がり朝晩の寒さが痛く感じるようになりました。

体温が下がると、体の抵抗力が弱り空気中に浮遊しているウイルスが口や鼻から体内に侵入しやすくなるそうです。

手洗いうがいに加え乾燥対策が大切ですね。

お手軽な方法のひとつで、濡れたタオル等を干しておくだけも違うそうです。

今年も残りわずか、体調に気を付けてもうひとふんばりです。

 令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。

①「非居住者である親族」欄の追加

 国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。

 控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。

なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。

②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加

 控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。

 年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。

よくよく注意して提出しましょう!

[2022.12.01]
2022年振り返り

早いもので2022年も師走を迎えました。

私どもも、ここから超繁忙期へと突入します。楽しみ楽しみ・・・

今年も振り返ってみると様々なことがありました。

収まる気配のないコロナ感染症や円安。

持続化給付金も注目を集めましたが、それに伴う詐欺事件も注目を集めました。

終わりの見えないウクライナ・ロシア問題。ゴルバチョフ氏も今年亡くなりました。

安倍元首相の銃撃事件も記憶に新しいです。

銃撃事件の報道はそこそこに、違う方向に舵を切ったマスコミには違和感を感じます。

今年も暗いニュースが多かったようですが、スポーツは盛り上がりました。

オリンピックに現在行われているワールドカップ。

サッカーは余り興味はないのですが、ニュースはチェックしています。

最近は自転車のロードレースがお気に入りで、来年はぜひ、生で観戦しようと決意しています。

さて、私にとっての2022年はどうだったろう?

んんーん。。。何もない。

強いて挙げれば、、、写真コンテストに入選。コロナ禍で決行が心配だった息子の

修学旅行が行われたこと。。。

それくらいでしょうか。あっ!修学旅行のお土産、父親には無かったのも大事件でした。

いづれにしても大ニュースは有りませんでしたが、元気に楽しく働けただけで十分です。

この年末、自分を振り返って、来年の目標を立てる良い機会にしたいものです。

                                 (大嶋)

広島市内のお買い物に使える「ひろしまえーど券」というプレミアム商品券が、11月1日より販売されています。5枚1セット5,000円でひろしまえーど券を購入し、登録店舗で8,000円分のお買い物ができるものです。

飲食店、クリーニング店、ホテル・旅館、公衆浴場、映画館、精肉店の6種類の業種ごとにえーど券が販売されており、例えば飲食店のえーど券を購入した場合、飲食店で7,000円分使用し、残り1,000円は飲食店以外で使用できる仕組みです。

販売期間は、令和4年11月1日~令和4年12月31日までで、えーど券の使用期限は令和5年1月31日までです。

えーど券は、店頭販売やWEB予約販売の二種類で、中にはえーど券が完売となっている店舗もあるようです。

HPで登録店舗が閲覧できますので、年末年始にお食事やお買い物を予定されている方は、検討されてみてはいかがでしょうか。

[2022.11.17]
紙の話

よつば会計の武田です。

何か月か前に、広島市の中央図書館が移転するというニュースを見ました。

建物自体の老朽化もあり、移転先は駅前の商業施設になる方針ということですが、スペースの都合で資料の保存がきちんとなされるかという懸念もあるようです。

図書館の蔵書といったものは、整理していかなければ増える一方でしょうから、広島に限らず日本のどこも同じような問題を抱えているのかもしれません。

よつば会計の事務所においても、図書館ほどの規模では全くないものの紙の資料は増えていきます。保存期間が過ぎたものは廃棄していますが、日々の資料・新規顧問先の資料など新たに増える要素はいくらでも、という感じでしょうか。

データ化が可能なものはデータにして紙を減らすという作業も多少はしていますが、なんでもデータ化すると今度はデータを保存するためのサーバーの容量に影響が・・・といったことになり、また新たな問題が発生します。

データ化すれば何でも解決というわけにはいかないようで、今しばらくは紙に埋もれた状況が続きそうです。

【消費税改正のお知らせ~免税事業者への影響~】

令和5101日からインボイス制度が始まります

 消費税は法人税や所得税と違って、消費者が負担した税金を事業者が預かって国に納めるものです。

 これまでの制度では、免税事業者が預かった消費税は国に納められずに事業者の収入(利益)になっているという問題点がありました。今回の改正はこの部分の解消を目指したものです。

 基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下の事業者は消費税の申告納税が免除されますが、今回の改正は免税に関する変更はありません。免税事業者への支払いをする側の消費税の仕入税額控除に規制をかける改正です。

 これまでは、免税事業者からの仕入や、サービスの提供を受けている場合には、支払額の110分の10(軽減税率適用の場合には108分の8)の金額の控除が認められていました。

 今回の改正で段階的に免税事業者に支払った消費税の税額控除ができなくなります。

 消費税の申告納税の際に、支払先が免税事業者であるかそうでないかの確認が必要となり、免税事業者に支払いがあると消費税の納税額が大きくなります。

 そうなれば、支払う側は免税事業者に対して消費税の納税差額について値引きを求めてくると言われています。

QA

Q1.取引先からの問い合わせにどう回答すればよいですか?

A1.取引先からの「適格請求書発行事業者登録番号(以下、 「登録番号」とする)」の問い合わせに、 免税事業者の場合は、「登録なし」と回答すれば良いです。

Q2.消費税の請求はできますか?

A2.免税事業者(登録番号の登録をしていない事業者)であっても、従来通り消費税を請求することはできます。

Q3.値引き要請にはどうすればよいですか?

A3.令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、免税 事業者に支払った消費税の80%は税額控除ができる ことになっています。

予想される値引き幅は請求する消費税の2割(売上が100万円、消費税が10万円であれば2万円)です。

仕入れて納入する場合には粗利額にかかる消費税の2割となります。

この範囲での値引きに応じるのは、やむを得ないと思います。

Q4.値引きをしても免税を続けることが有利ですか?

A4.売上100万円に消費税10万円で請求していた場合2万円の値引きをすると、売上98万円、消費税9.8万円に なります。

免税事業者は、預かった消費税9.8万円を納税する必要はありません。

この程度の値引きであれば登録するより免税が得策であると言われています。

Q5.登録番号求められる場合はどうしたらよいですか?

A5.支払者が免税事業者に対して値引きではなく、登録番号の登録を求めてくることも考えられます。

登録をすると消費税を納税することになり、手取りが少なくなりますが、取引を継続するには、登録番号の登録をせざるを得ません。

[2022.10.21]
運動の秋

よつば会計の梅田です。

朝晩が肌寒く感じるようになってきて体を動かすには丁度いい季節になってきたので、気になっていたフォレストアドベンチャー広島へ行ってきました。

森林を利用して作られたアウトドアパークで2コースから選択できたので今回はアドベンチャーコースを体験しました。

DSC_2375~2.JPG

すべてのアクティビティが木の上にあり高いところではマンションの3階くらいほど、ハーネスを付けて行うのですが落ちないとわかっていても中々地上を見るのは勇気がいりました。

一度コースに入ると途中リタイアはできないませんが、運動不足の私でも2時間ほどでクリアできました。

普段は事務所でパソコンに向き合う日々なので、たまには体を動かし自然の中で目を休めるリフレッシュを大切にしていきたいと思います。

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