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[2020.04.07]
インボイス制度

 まだ少し先ではありますが、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。

 

そしてどう変わるのかをザックリと書きますと・・・

「仕入税額控除をするためには、適格請求書等の保存が要件」となります。

 

例えばA社がB社から商品を仕入れて、商品代金+消費税をB社へ支払います。

そしてA社がこの仕入について仕入税額控除するためには、原則「適格請求書等」の保存が要件となるわけです。

 

しかし保存するためにはまず発行してもらわないといけないわけで。そして当然B社から発行してもらうこととなります。

 

なのですが、B社は必ずしも「適格請求書」を発行できるとは限りません。

この適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみだからです。

 

この登録の申請は令和3年10月1日から可能です。そして令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として「令和5年3月31日まで」に申請書を提出する必要があります。

 

ここで一つ注意ですが、この適格請求書発行事業者としての登録は、「消費税免税事業者は不可」となっています。

なのでもし免税事業者が登録申請するならば、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。

そして税務署長へ申請し、登録を受けることができれば、「適格請求書発行事業者」となれるわけです。

 

ただし、消費税課税事業者選択届出書を出した場合だと、それまでとは違い、消費税の納税義務が発生します。

 

 

まだ先のこととはいえ、徐々に考えて準備した方が良いかもしれません。

 

よつば会計

中田 裕介

 

 新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。

 

申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 

振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。

 

申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。

 

また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。

 

よつば会計

中田 裕介

令和2年の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額の見直しが行われます。

 

① 給与所得控除の引き下げと上限の見直し

  令和2年分の所得税から、サラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される「給与所得控除」の控除額が10万円引き下げられます。

  また、控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前:1,000万円)に、控除額の上限が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

 

② 基礎控除の引き上げと所得制限

  個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。(38万円 → 48万円)。

  また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除の適用外になります。

 

③ 税負担に影響のない人

  上記①と②の改正が同時に行われることで、年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の範囲である103万円の壁なども変わりません。

 

④ 税負担に影響のある

  年収850万円超の人については、税負担が増えることになります。

  ただし、障害者や扶養親族がいる人については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます。

 

⑤ 個人事業主などは税負担が軽減されます

  個人事業主など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。

個人事業者はもとより、会社経営者やサラリーマンであっても確定申告が必要な場合があります。

次のような所得がある場合は、確定申告が必要になることがあります。

 

①役員と会社との取引から生じる個人収入

a.会社に賃貸している不動産の賃貸料

b.会社に貸し付けている金銭の利息収入

上記の場合、金額が少額でも確定申告が必要になります。

 

②生命保険等の満期保険金

満期保険金からこれまで支払った保険料を差し引いた後の金額がプラスであれば、確定申告が必要になる場合があります。

 

③資産の譲渡による収入

不動産や金(ゴールド)などの資産を売却した場合にも原則として確定申告が必要です。

 

④投資に係る収入

上場株式の譲渡やFX取引・仮装通貨の取引なども、確定申告が必要になる場合があります。

上場株式の譲渡や配当については、特定口座で源泉徴収されていれば、原則確定申告は不要です。

 

「私も確定申告が必要?」と思われたら、お気軽にご相談ください。

 令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。

そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。

ここはどういった場合に記入するのでしょうか?

 

申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・

 

「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」

 

と書いてあります。

 

ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。

一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。

 

なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。

その結果・・・

 

「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。

そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。

 

ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。

いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。

 

日本語って難しい。

 

 

よつば会計

中田 裕介

[2020.01.31]
確定申告

一年で一番の繁忙期である確定申告が今年も始まりました。

今年は暦の関係で、令和2年3月16日(月)が所得税の申告期限日となります。

1年分の資料を整理するだけでも大変な作業ですが、申告期限日ギリギリになると、税務署・税理士事務所すべて混み合いますので、確定申告は早めに済ませておきたいところです。

 

仕事の話はここまでにして、先日お客様より本を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

タイトルは、「影の宰相 小早川隆景 真説・本能寺の変」 著者 米山 俊哉 氏 です。

歴史好きな私にはとっても嬉しい一冊ですが、すみません、まだほとんど読めておりません・・・

繁忙期が終わったら、ゆっくり読みたいと思います。

 

よつば会計

井手野下

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  中田です 

どちらかといえば本好きです。今年もワクワクするような一冊に出会いました。「三体」というSF小説です。タイトルからは何のことかさっぱりわからない本です。中国のSF小説が面白いのかなということで買うのを迷っていましたが、翻訳がとてもよく、まあ面白い一冊でした。SF小説を読んでいない人にもお勧めします。

 

今読んでいるのは「生命の歴史は繰り返すのか? 進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む」で、半分くらいまで進みましたが苦労しながら読んでいます。進化の偶然と必然という言葉にひかれて手に取ったのですが、同じような実証実験に挑む話が延々と続いており次の展開に進みません。もしかしたらこのまま終わってしまうような予感がしています。進化についての最新の研究、しかも実証実験というのはどんな困難にも負けずに大変な作業を延々と繰り返すということは理解できました。もしあの小惑星激突が起こらずに恐竜の時代がもっと続いていたら人間そっくりの恐竜人間が誕生していたのかというあたりは面白かったのですが。

 

それはさておき、情報や流通の変化に伴って本屋さんも閉店が続き出版業界も大変なことになっているようです。そういう私も、本はほぼAmazonで買いますし、こういったニュースもネットサーチしています。それでも年に数回は本屋さんに立ち寄って本を選んでいます。思いもかけなかったような出来事や考え方に出会え、先人や今を生きる人達の苦労や思いを知るには本は欠かせないものだと思います。大丈夫だと思いますが出版業界頑張ってほしいです。みんなで支えていきましょう。

【年末年始休業のお知らせ】

12月28日(土)から1月5日(日)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月6日(月)からは、通常通り営業いたします。

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税理士の手嶋です。

 

12月も残りあとわずか、1年は早いものです。

今年を振り返ると、強く印象に残ったのは、「令和」「ラグビー」「キャッシュレス」です。

 

令和は「穏やかで幸福な世が始まること」を祈念する元号です。

令和は、音の響きがきれいで、やさしく、おだやかな感じがします。

平成のときとは違う高揚感は、退位だったからですかね。

新しい時代の始まりを感じて、とても良い気分になりました。

 

「ONE TEAM」、最高でした。

いわゆるにわかファンですが、そもそもラグビーを見られる機会が少ないですよね。

日本が劇的な試合展開で勝利していく様を見て、一気に引き込まれました。

多くのスポーツでチームの為にという言葉を聞きますが、ラグビーほど「個人よりもチーム」の意識が徹底されているスポーツは他にはないでしょう。

強靭な肉体と不屈の精神力。プロフェッショナルってすごいです。

 

キャッシュレスは世の中の大きな変化の象徴のように感じました。

少し前に、ニュースで中国人が屋台の支払いをスマホでしている様子を見たときには、「ふーん」って感じでしたが、いまでは自分が使っています。

政策により、キャッシュレスでの支払いでポイント還元を受けられる制度が出来たことが普及拡大に影響を与えています。やはり国が主導するとすごいです。

お客様の店舗でも導入したため試しに始めましたが、実際使ってみると便利です。

現金補充のために銀行に行かなくなったこと、ちょっとした外出にサイフが不要になったこと、支払いがスムーズで時間短縮されたこと、小銭を触らなくてよくなったこと等々、がメリットですね。

個人の行動が変わって、社会が変わって、この先にどんな変化が起こるのか楽しみです。

新しいものに興味を持って、変化に対応していくことが大事ですね。

 

 

今年も一年ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

 収入と混同しがちな言葉に「所得」があります。この時期、「私の所得っていくらですか?」や「所得って年収の事ですか?」などの質問をよく受けます。「収入」と「所得」について、まとめてみました。

収入と所得の違いとは

① 収入(年収)とは

 収入が給与(賞与を含む)のみの場合、給与の手取り額ではなく、所得税の源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の額が「収入(給与収入)」です。なお、非課税の通勤手当は収入に含まれません。

 

② 所得とは

 収入(給与のみの場合)から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が「所得(給与所得)」になります。

 

③ 給与収入103万円 = 所得38万円

 給与収入が103万円の場合、給与所得控除は65万円です。103万円 - 65万円 = 38万円が所得になります。

 したがって、「給与収入103万円」と「所得38万円」は同じ意味になります。

 

④ 課税所得と所得税

 所得38万円から基礎控除38万円を差し引いた額が「課税所得」になります。

 「課税所得」に所得税率を乗じた額が「所得税」になります。

 つまり、年収103万円 (または所得38万円)は、課税所得が0円になるため、所得税が課税されないというわけです。よく聞く「103万円以内で働くと税金がかからない」というのは、こういう仕組みです。

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