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税理士の檜山です。

連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。

今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。

注目される10の改正項目

  1. 貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)

  2. 不動産小口化商品の時価評価導入

  3. 所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ

  4. 教育資金の一括贈与非課税措置の終了

  5. 固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)

  6. 賃上げ促進税制のさらなる拡充

  7. 暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討

  8. マンション相続税評価(実用性重視)の定着

  9. ストックオプション税制の利便性向上

  10. 事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長

ピックアップ解説:貸付用不動産の「5年ルール」

特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。

これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。

具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。

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