
よつば会計の檜山です。
スーパーで買い物をするたびに「高くなったなぁ...」と感じる今日この頃。そんな中、ニュースで何度も耳にするのが 「食料品の消費税を0%にする」 という話です。
「結局いつからなの?」「うちの会社の経理はどうなるの?」というご質問をいただくことも増えてきましたので、今回は2026年5月時点でわかっていることを整理してみたいと思います。
高市首相が2026年1月の記者会見で「食料品の消費税率を2年間限定でゼロにしたい」と表明し、2月の衆院選でも自民党の目玉公約として掲げられました。選挙では自民党が大勝したこともあり、実現への期待が高まっています。
ポイントを簡単にまとめると、こんな感じです。
家計への効果としては、世帯あたり年間約8.8万円の負担軽減になるとの試算もあります。月にすると7,000〜9,000円ほどですから、毎日の食費を考えるとかなり大きいですよね。
結論からいうと、2026年5月現在、まだ実施時期は決まっていません。
高市首相は「夏前にはまとめたい」「2026年度中の実施を目指す」と繰り返し発言していますが、実現にはいくつものハードルがあります。
特にシステム改修は、2019年の軽減税率導入時にも大変な混乱がありましたので、「最短でも実施まで1年程度の準備期間が必要」との見方が多いようです。
今回の「食料品消費税ゼロ」は、税率を0%にする(ゼロ税率) という話であって、非課税 とは違います。
何が違うかというと、
もしゼロ税率が採用されると、食品を扱う事業者さんは「売上にかかる消費税はゼロだけど、仕入れや経費で払った消費税は返してもらえる」という状態になります。つまり、消費税の還付申告が一気に増えることが想定されます。
食料品を扱う事業者さんにとって、特に注意が必要なポイントをいくつか挙げておきます。
① 税率が3種類に?
もし実現すると、消費税率は「0%・8%・10%」の3種類になります。現在の2種類でもインボイスの対応が大変なのに、さらに複雑になることは間違いありません。
② 飲食店は要注意
テイクアウト(持ち帰り)は0%、店内飲食は10%という税率差が生まれる可能性があります。現在の8%と10%の差よりもずっと大きくなりますので、お客様への説明や価格設定の見直しが必要になるかもしれません。
③ 消費税の納税資金の管理
食材仕入れが0%になると仕入代金は下がりますが、その分を消費税の納付に備えてプールしておく意識が大切です。「仕入が安くなった!」と使ってしまうと、消費税の納付時に資金が足りなくなる...というケースが起こりかねません。
物価高で家計が苦しい中、食料品の税負担が軽くなること自体はありがたい話です。一方で、年間5兆円もの税収が減る中での財源確保、事業者の事務負担増、外食産業への影響など、課題は山積みです。
また、「2年間限定」とされていますが、期限が来たら本当に元に戻せるのか、という問題もあります。一度下がった税率を上げるのは政治的にとても難しいことは、過去の経験が教えてくれています。
いずれにしても、具体的な制度設計はこれからです。引き続き、今後の動きに注目です。
よつば会計 柴田です。
最近異常に暑くなってきました。
地域によっては30度超えのところもあるみたいですね。
ついこの前までパーカー来ていたのに今はもう半袖です。
急に寒くなって、急に暑くなるので衣替えが追いつきません...。
毎年今年が一番熱いよね~っていろんな人と話をしているような気がします。
普段から外で走っているので暑さには強い方ですが、油断せず水分をこまめにとって熱中症には気を付けないといけませんね。
今年の夏も頑張って乗り切りましょう。
税理士の檜山です。
連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。
今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。
貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)
不動産小口化商品の時価評価導入
所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ
教育資金の一括贈与非課税措置の終了
固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)
賃上げ促進税制のさらなる拡充
暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討
マンション相続税評価(実用性重視)の定着
ストックオプション税制の利便性向上
事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長
特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。
これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。
具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。