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[2022.06.01]
農協特例

インボイス制度に関する話題です。

当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。

詳しい内容は過去記事をご覧ください。

先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。

インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。

では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。

このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。

さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。

と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。

漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)

また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)

取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。  (大 嶋)

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