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まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

八反地です

 

6月も中盤になり梅雨ですね。と言いたいところなのですが、なんと広島はまだ梅雨入りしていないそうです。

日中は暑いけど、朝晩は少し肌寒くなんだか変な季節で体調崩す方も多いみたいですね。

 

この前、昔植えた朝顔から出来た種を見つけまして、芽出るかな~と期待半分で植えたら個体差はありますが、順々にかわいい双葉がにょきにょきと出てきました~。

ちょっと予備にと、多めに蒔いたので密集しているところがチラホラ…そろそろ間引かねばいけません。

前植えた時は、窓にネット張って緑のカーテンにしたのですがきゅうりのツルと絡まって片付けで苦労した記憶が…

ツルの力、半端ないです(笑)

なので、今回はプランターで円形支柱にして朝顔を楽しもうと思ってます。

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

[2019.06.05]
中国訪問

先日、中国に行ってきました。

香港は学生の頃、行ったことはあるのですが、本土は初めてです。

 

上海、重慶、成都とめぐりました。

圧巻は重慶です。ノートパソコンの生産世界一は有名です。経済成長率は近年下降気味

ですが、それでも6%を維持しています。

どこまでも続く高層ビル、それを縫うように続く車の渋滞。

広島が片田舎の小さな町に思えてきます。

 

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少しびっくりしたのは、法人税の納税です。毎月仮決算を行いその都度納税(予定納税)をするそうです。

(後日調べたところ、四半期ごとも選択できるようです。そのためには税務当局の査定が

必要です。)

 

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  広島県と県内23市町は、令和2年度(2020年度)から、原則すべての事業主の方を対象に個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底するとのことです。

 

  個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、その従業員に課税をした市町へ納入する制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。

 

  今までは、従業員が自分の住民税を自分で納めている(普通徴収といいます)、という場合もあったのではないかと思いますが、令和2年度(2002年度)からは、法人・個人を問わず事業主はすべての従業員の給与から個人住民税を天引きして、市町へ納めることになります。

  原則として、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などすべての従業員が対象となります。ただし、次の4つの例に該当する場合のみ、例外として「普通徴収」とすることができます。

A.退職等 : 退職者、5月末までに退職予定の方(求職者を含む)

B.少  額 : 毎月の給与支給額が少なく、特別徴収しきれない方

C.不定期 : 給与が毎月は支給されない方

D.乙  欄 : 他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) 

 

  上記の理由に該当する場合、令和2年(2020年)1月の給与支払報告書を提出する際に手続きを行うことにより、例外として普通徴収とすることができます。

  また、従業員が常時10人未満の事業主は、従業員がお住まいの市町に申請して承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする納期の特例を受けることができます。

  詳しくは、各市町の個人住民税担当課にご確認ください。

どうも、安斉でございます。

今年は働き方改革、特定技能、元号そして秋に予定している消費税率と目まぐるしいですが、

とりあえず昼間の暑さが厳しいですね。まだ5月だというのに。

先日、うちの錦織先生と、よつば会計を退職した藤川先輩と、3人で久しぶりに食事に行ってきました。

久しぶりと言っても2、3ヶ月ぶりで、あまり久しぶりって感じでもなかったですが。

とてもお元気そうでした。趣味のテニスの話、里の田んぼの話、仕事の話などを交えながら

あっという間に楽しい時間は過ぎてしまいました。

藤川さんが在職中に担当していたお店だったこともあり、また我々の先輩であることもありで、

あの日は藤川さんの誕生日だったのに、ご馳走になってしまい、ありがとうございました。

次回は私が仕切りますので、是非また行きましょう!

先日のお休みの日に宇品へ行きました。電鉄に揺られて30分ほどで海が見える場所まで行けます。

電車は海岸沿いを走るわけではないので、終点・広島港の1つ手前の元宇品口まで来てようやく海っぽいものが見えるかな、といった感じです。

実は広島に住む以前、10年ほど前にフェリーで松山に渡ったことがあり、確か宇品までタクシーで行ったはずであるというおぼろげな記憶があります。

当時は広島市内の地理が分かっていなかったので、宇品だったような・・・?程度の認識しかなかったのですが、ターミナルに入り、案内表示板を見上げるとどことなく見覚えが。ガラス張りの向こう側はもう海です。

松山行きの乗り場は端にあり、ターミナルから少し距離があります。近くまでぶらぶら歩いてみましたが、記憶よりもこじんまりとしていました。

よく晴れた日でしたが、季節なのか風向きの関係なのか、海の匂いは特に感じませんでした。

桟橋横のデッキから似島・江田島を望むことができ、向こう側には四国。

スーパージェットなら1時間の距離ですから、在来線で田舎の家に帰るのと時間的に大して変わりません。日帰りで行けますね。

 

宇品の周りに広がる公園も、かつては軍事施設や工場が立ち並んでいたのだろうか、などと昔をしのびつつ、しばらく海を眺め満ち足りて帰りました。

宇品島に渡るのは、また機会があればというところです。

 

武田

【GW休業のお知らせ】

4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、誠に勝手ながらGW休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

5月7日(火)からは、通常通り営業いたします。

【教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

  ①  所得制限の導入

       受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

       ※ 2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等について適用

  ②  資金使途の見直し

       受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツや文化芸術など)の習い事には使えない

       ※ 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用

 

【結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられたうえで、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

 

※掲載の情報につきましては、2019年4月20日現在のものです。

 よつば会計の梅田です。

平成最後の確定申告が終わり1ヶ月たち、気づけば新年号【令和】にかわるまであと2週間と

なりました。

様々なところで平成最後の〇〇とういう謳い文句とはやくも商品名に使われる令和を見ていて、

不思議な気持ちになっています。

あまり年号がかわることに実感がないので、5月以降の書類を平成31年と書いては令和元年に

修正している姿が目に浮かんでしまいます。

今年度も当事務所は暦どおり、平成最後・令和最初のGWに入ります。

社会人になってから10日連休はとれないので嬉しいのですが、観光地は人が多いと思うと

どこか穴場的スポットはないかと探しながら休みに突入します。

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