1.資金繰りの支援
新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。
返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し、無利息の期間もあります。
既存の借入金額が大きく、資金導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや返済期間の延長などに対応してもらうことができます。
①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。
申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。
②セーフティネット保証4号(100%政府保証)
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
③セーフティネット保証5号(80%政府保証)
市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。
最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
よつば会計の梅田です。
ついに私の手元にも10万円の給付金の申請書がとどきました。
自治体ごとで時間差もありいつ届くのかと思っていましたが広島市もようやくです。
届いてすぐに郵送しましたが申請は殺到しているはずなので果たしていつ振り込まれるのでしょうか。
給付金が入ったら出かけたりしたいところですが、全国で緊急事態宣言が解除されたといえ、
一部地域では新たな感染者が増えてきているようなのですべてではないですがステイホーム延長中です。
6月に入り様々なスポーツがシーズン開始や練習の再開を発表され、まだ生観戦はできないとはいえ
テレビ中継で見れると思うともう少しステイホーム頑張ろうかなと思う気がしてきました。
はやく自由にスポーツ観戦にも行ける日々になるよう祈って生活するしかないと思って過ごしています。
役員報酬は、原則事業年度を通じて毎月同額でなければなりません。
もし事業年度の途中で金額を変更した場合には、役員報酬の一部を損金に算入することができません。(経費になりません)
とはいえ新型コロナウイルスの影響により業績が急激に悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない方も多いと思います。
このような非常事態でも役員報酬を減額することは認められないのでしょうか。
答えは、「新型コロナウイルスのような想定できなかった事情が起き、経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することが認めれらます。」(経費として認められます)
税務調査の際には、役員報酬減額に至った経緯を客観的かつ具体的に説明する必要がありますので、役員報酬の減額を決議した議事録を作成し、売上の激減が分かる試算表や資金繰り表などを保存しておくことが大切です。
また、一時的な資金繰りの都合や予算を達成できなかったなどの理由では役員報酬減額が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
よつば会計の北木です。
5月20日に甲子園春夏連続の中止が決定しました。甲子園だけでなくインターハイも中止が決定しており、私も高校まで野球部に所属していましたので、今年の3年生の気持ちを考えると複雑な思いです。
オリンピック中止や各種イベント等の自粛を考えると甲子園やインターハイの中止は、致し方ないとは思いますが、苦渋の決断であったと思います。
代替大会なども検討されているようです。実現には課題が多いとは思いますが、何か形になればいいと思います。
以前のような日常に戻るのはいつになるか分かりませんが、平穏な日常に戻るように祈るばかりです。
よつば会計森下です。
マスク不足もだいぶ解消されてきましたが、一時は本当にマスクが手に入りませんでした。日ごろはマスクなどつけないので、ストックもなく、本当に困りました。
仕事をしているため、ドラッグストアに並ぶこともできず、悩んだ末、毎晩インターネットでマスクを探すようになりました。マスクパトロールです。
いつ届くかわからないマスクを、購入したこともありました。4月初めに注文したものがまだ届いていません。
某会社が発売したマスクの抽選にも申し込みました。当然、当たりません。
使い捨てマスクはなかなか手に入りませんでしたが、洗って使えるマスクを購入することができました。使ってみるとこれがとても使いやすく、毎日洗いながら使っています。今使っているものは、水着の生地でできているもので、息がしやすく、洗っても乾きやすいので、とても気に入っています。
インターネットで探すと、マスクもおしゃれなものや素材にこだわったものなどがたくさんあります。和紙でできていて洗えるもの、今治タオルをつかったもの、ガーゼを使ったもの、オーガニックコットンをつかったものなどなど。
今一番気になっているのは、夏に向けて、冷感マスクやクールマスクです。また、マスクにシュッと吹きかけるアロマスプレーやマスクインナーなども気になっています。
しばらくは、マスクパトロールが続きそうです。
税理士の檜山です。
4月30日の補正予算案が成立され、5月1日から持続化給付金の申請の受付が始まりました。2020年中の任意の月の売上高と前年同月の売上高を比較し50%以下となる場合、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円を支給する制度です。
締め切りは2021年1月15日までです。
インターネットによる申請のみ行われており、確定申告書等の添付書類はPDF等により添付することとなります。電子申告により確定申告を行っている場合は、「メール詳細」(税務署からの収受印代わりになるもの)の添付も必要です。
2019年に新規開業した場合や法人成した場合には、一定の特例計算の方法も設けられています。
数件申請のサポートをさせて頂きましたが、システムも思ったより入力しやすいものでした。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
まだ少し先ではありますが、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
そしてどう変わるのかをザックリと書きますと・・・
「仕入税額控除をするためには、適格請求書等の保存が要件」となります。
例えばA社がB社から商品を仕入れて、商品代金+消費税をB社へ支払います。
そしてA社がこの仕入について仕入税額控除するためには、原則「適格請求書等」の保存が要件となるわけです。
しかし保存するためにはまず発行してもらわないといけないわけで。そして当然B社から発行してもらうこととなります。
なのですが、B社は必ずしも「適格請求書」を発行できるとは限りません。
この適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみだからです。
この登録の申請は令和3年10月1日から可能です。そして令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として「令和5年3月31日まで」に申請書を提出する必要があります。
ここで一つ注意ですが、この適格請求書発行事業者としての登録は、「消費税免税事業者は不可」となっています。
なのでもし免税事業者が登録申請するならば、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。
そして税務署長へ申請し、登録を受けることができれば、「適格請求書発行事業者」となれるわけです。
ただし、消費税課税事業者選択届出書を出した場合だと、それまでとは違い、消費税の納税義務が発生します。
まだ先のこととはいえ、徐々に考えて準備した方が良いかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。
申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。
また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。
よつば会計
中田 裕介
令和2年の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額の見直しが行われます。
① 給与所得控除の引き下げと上限の見直し
令和2年分の所得税から、サラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される「給与所得控除」の控除額が10万円引き下げられます。
また、控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前:1,000万円)に、控除額の上限が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。
② 基礎控除の引き上げと所得制限
個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。(38万円 → 48万円)。
また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除の適用外になります。
③ 税負担に影響のない人
上記①と②の改正が同時に行われることで、年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。扶養の範囲である103万円の壁なども変わりません。
④ 税負担に影響のある人
年収850万円超の人については、税負担が増えることになります。
ただし、障害者や扶養親族がいる人については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます。
⑤ 個人事業主などは税負担が軽減されます
個人事業主など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。
個人事業者はもとより、会社経営者やサラリーマンであっても確定申告が必要な場合があります。
次のような所得がある場合は、確定申告が必要になることがあります。
①役員と会社との取引から生じる個人収入
a.会社に賃貸している不動産の賃貸料
b.会社に貸し付けている金銭の利息収入
上記の場合、金額が少額でも確定申告が必要になります。
②生命保険等の満期保険金
満期保険金からこれまで支払った保険料を差し引いた後の金額がプラスであれば、確定申告が必要になる場合があります。
③資産の譲渡による収入
不動産や金(ゴールド)などの資産を売却した場合にも原則として確定申告が必要です。
④投資に係る収入
上場株式の譲渡やFX取引・仮装通貨の取引なども、確定申告が必要になる場合があります。
上場株式の譲渡や配当については、特定口座で源泉徴収されていれば、原則確定申告は不要です。
「私も確定申告が必要?」と思われたら、お気軽にご相談ください。