令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。
そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。
ここはどういった場合に記入するのでしょうか?
申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・
「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」
と書いてあります。
ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。
一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。
なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。
その結果・・・
「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。
そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。
ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。
いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。
日本語って難しい。
よつば会計
中田 裕介
一年で一番の繁忙期である確定申告が今年も始まりました。
今年は暦の関係で、令和2年3月16日(月)が所得税の申告期限日となります。
1年分の資料を整理するだけでも大変な作業ですが、申告期限日ギリギリになると、税務署・税理士事務所すべて混み合いますので、確定申告は早めに済ませておきたいところです。
仕事の話はここまでにして、先日お客様より本を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。
タイトルは、「影の宰相 小早川隆景 真説・本能寺の変」 著者 米山 俊哉 氏 です。
歴史好きな私にはとっても嬉しい一冊ですが、すみません、まだほとんど読めておりません・・・
繁忙期が終わったら、ゆっくり読みたいと思います。
よつば会計
井手野下
中田です
どちらかといえば本好きです。今年もワクワクするような一冊に出会いました。「三体」というSF小説です。タイトルからは何のことかさっぱりわからない本です。中国のSF小説が面白いのかなということで買うのを迷っていましたが、翻訳がとてもよく、まあ面白い一冊でした。SF小説を読んでいない人にもお勧めします。
今読んでいるのは「生命の歴史は繰り返すのか? 進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む」で、半分くらいまで進みましたが苦労しながら読んでいます。進化の偶然と必然という言葉にひかれて手に取ったのですが、同じような実証実験に挑む話が延々と続いており次の展開に進みません。もしかしたらこのまま終わってしまうような予感がしています。進化についての最新の研究、しかも実証実験というのはどんな困難にも負けずに大変な作業を延々と繰り返すということは理解できました。もしあの小惑星激突が起こらずに恐竜の時代がもっと続いていたら人間そっくりの恐竜人間が誕生していたのかというあたりは面白かったのですが。
それはさておき、情報や流通の変化に伴って本屋さんも閉店が続き出版業界も大変なことになっているようです。そういう私も、本はほぼAmazonで買いますし、こういったニュースもネットサーチしています。それでも年に数回は本屋さんに立ち寄って本を選んでいます。思いもかけなかったような出来事や考え方に出会え、先人や今を生きる人達の苦労や思いを知るには本は欠かせないものだと思います。大丈夫だと思いますが出版業界頑張ってほしいです。みんなで支えていきましょう。
【年末年始休業のお知らせ】
12月28日(土)から1月5日(日)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月6日(月)からは、通常通り営業いたします。
税理士の手嶋です。
12月も残りあとわずか、1年は早いものです。
今年を振り返ると、強く印象に残ったのは、「令和」「ラグビー」「キャッシュレス」です。
令和は「穏やかで幸福な世が始まること」を祈念する元号です。
令和は、音の響きがきれいで、やさしく、おだやかな感じがします。
平成のときとは違う高揚感は、退位だったからですかね。
新しい時代の始まりを感じて、とても良い気分になりました。
「ONE TEAM」、最高でした。
いわゆるにわかファンですが、そもそもラグビーを見られる機会が少ないですよね。
日本が劇的な試合展開で勝利していく様を見て、一気に引き込まれました。
多くのスポーツでチームの為にという言葉を聞きますが、ラグビーほど「個人よりもチーム」の意識が徹底されているスポーツは他にはないでしょう。
強靭な肉体と不屈の精神力。プロフェッショナルってすごいです。
キャッシュレスは世の中の大きな変化の象徴のように感じました。
少し前に、ニュースで中国人が屋台の支払いをスマホでしている様子を見たときには、「ふーん」って感じでしたが、いまでは自分が使っています。
政策により、キャッシュレスでの支払いでポイント還元を受けられる制度が出来たことが普及拡大に影響を与えています。やはり国が主導するとすごいです。
お客様の店舗でも導入したため試しに始めましたが、実際使ってみると便利です。
現金補充のために銀行に行かなくなったこと、ちょっとした外出にサイフが不要になったこと、支払いがスムーズで時間短縮されたこと、小銭を触らなくてよくなったこと等々、がメリットですね。
個人の行動が変わって、社会が変わって、この先にどんな変化が起こるのか楽しみです。
新しいものに興味を持って、変化に対応していくことが大事ですね。
今年も一年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
収入と混同しがちな言葉に「所得」があります。この時期、「私の所得っていくらですか?」や「所得って年収の事ですか?」などの質問をよく受けます。「収入」と「所得」について、まとめてみました。
収入と所得の違いとは
① 収入(年収)とは
収入が給与(賞与を含む)のみの場合、給与の手取り額ではなく、所得税の源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の額が「収入(給与収入)」です。なお、非課税の通勤手当は収入に含まれません。
② 所得とは
収入(給与のみの場合)から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が「所得(給与所得)」になります。
③ 給与収入103万円 = 所得38万円
給与収入が103万円の場合、給与所得控除は65万円です。103万円 - 65万円 = 38万円が所得になります。
したがって、「給与収入103万円」と「所得38万円」は同じ意味になります。
④ 課税所得と所得税
所得38万円から基礎控除38万円を差し引いた額が「課税所得」になります。
「課税所得」に所得税率を乗じた額が「所得税」になります。
つまり、年収103万円 (または所得38万円)は、課税所得が0円になるため、所得税が課税されないというわけです。よく聞く「103万円以内で働くと税金がかからない」というのは、こういう仕組みです。
よつば会計の八反地です。
日中は日が照って暖かいですが、朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
12月も中旬に入り、今年もあと少しとなりました。
当事務所の大掃除は例年12月の1週目となっており、今年の大掃除は終わりました。
会社に習い自宅の大掃除を早めに始めたのですが、かばんひとつとっても素材やサイズによって「その他プラ・不燃・資源・大型ごみ」に分別しなければならず、分別表とにらっめこしている時間だけが増えてます
買うのは簡単だけど、捨てるのは大変だぁ。。。と掃除をするたびに思うのですが、買い物する時は思い出せないものです
来年の抱負は、「物を溜めない・増やさない」にしたいと思いました。
突然ですが、私の趣味は写真です。撮るのも好きですが見るのも好きです。
雑誌などで基本の基本だけ勉強し、あとは自己流で研究しました。
著名な写真家の写真集なども見て、イメージを膨らませます。上手くいかず
落ち込む時もありますが、それも楽しいですね。
更に最近釣りも始めました。といっても子供とファミリーフィッシングです。
子供のころ太田川や安川に釣竿担いで遊びに行っていましたが、ホント素人。
糸の結び方もわかりません。
記録帳を作って、子供と釣った魚の数や大きさを競っています。
釣った後は美味しくいただきます。魚を捌くのも上手くなってきました(多分)
さて、時々仕事もこれくらい楽しく出来たら幸せだな~などと思います。
趣味だと基本さえ勉強すればあとは自分の工夫です。失敗しても誰にも迷惑を
かけません。(妻には迷惑をかけているようですが・・・)
しかし、仕事は根本的に原則基本です。
配偶者控除はどう変わったんだっけ?(平成30年以降からは納税者本人の
合計所得金額が1,000万円を超えると適用除外ですね。令和2年分以降も少し
改正があります。)
基礎控除の金額いつから変わるんだっけ?(令和2年分以降は合計所得の金額に
応じて控除額は変わります)
基本となる法律がどんどん変わるので、それを追いかけるのに必死です。
趣味のように自分のオリジナルでは仕事になりません。
手を抜けば抜くほど、多くの人に迷惑もかけます。
だから、人生の大半を仕事に使う価値があるんでしょうね。
そう考えると仕事が一番楽しいんだと思います。
いや、実際楽しんですよ、ホント、マジで。。。
( 大 嶋 )
個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。
個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。
これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。
しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。
よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。
Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。
Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。
(1) 給与が毎月支給されない場合
(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合
Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・
上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。
※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。
こんにちは、安斉です。
風邪が流行ってますが、インフルエンザも少し耳にします。
受験生をかかえる家では、特に予防が大切な季節がやってきましたね。
先日、おもしろい話を聞きました。
今から8年後、現在中学2年生の子供達が大学まで進学し、22歳で就職のケース
就職する職種の約6割が、現在無い職種だそうです。
AIなどの活用により便利な、明るく楽しい近未来であれば良いのですが。
今からどんどん変わって行くのでしょうね。
しかし、自身の身体は退化していくのでしょうか...
身も心も時代に乗りおくれないよう、頑張らねばなりません。