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よつば会計 水川です。

昨年の11月に引越しをしました。

会社⇔自宅の距離が、以前の3倍くらいになったので、自転車通勤になりました。

今年の4月1日から自転車のルールが変わりましたね。

いやー、どこを走っていればいいのかわかりません。

信号も歩行者用と車用のどちらを確認したらいいかもわかりません。

手信号も必要みたいです。自転車の手信号している人みたことないです。

これを機にちょっと調べてみました。

まず、自転車で走行するのは、原則車道とのこと。

歩道は、自転車の標識があれば自転車も走行OKみたいです。

逆に、車道に「二重線」が引いてある場所(歩行者用の路側帯)は、自転車での走行はダメみたいです。

次に信号 

信号は対面している信号を確認するとのこと。

車道を走行中は、車道の信号 歩道を走行中、は歩道の信号

ただ、車道を走行中でも、自転車・歩行者専用の信号があればそちらを確認する必要があるとのこと。

ちなみに、車道を走行中の場合、右折の際は二段階右折が必要みたいです。

最後に手信号

これも必要みたいです。

右折の際は右手を水平にする。

左折の際は左手を水平する。

停止の際は右手を斜めにする。

いやー、難しいですね。

中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

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