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[2019.09.11]
卒業式

よつば会計の北木です。

 

先日、卒業式がありました。

大学を卒業してから約10年、もう一度、卒業式を迎えるとは思ってもみませんでしたが、名前を呼ばれ卒業証書を受け取ったときは、感慨深いものがありました。

 

2年前に大学院に入学し、あっという間の2年間でした。

20代から40代まで年代はバラバラですが、同じ志しを持った仲間との出会いがあり、一緒に修士論文を作成し、充実した2年間となりました。この出会いは大切にしたいと思います。

 

今後は、大学院で学んだことを生かし、仕事に取り組んでいこうと思います。

④電気、ガス等の料金

電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用料などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。

これらについては、2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。

(例)9/20、10/20に検針があった場合

計算期間は9/21~10/20となり、9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分全てが8%になります。日割り計算はしません。

 

⑤出張旅費精算(日当、交通費、旅費など)

【日当】

旅費規程に基づき従業員等に支給する日当は、基本的に仕入税額控除の対象となります。

適用税率は、出張が行われた日において判定します。10月1日をまたぐ出張の場合は、日当の算定基礎となった日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。日当の使途の中に軽減税率の対象品目の購入の有無を考慮する必要はありません。

 【交通費】

旅客運賃は、経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等の場合、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。

【旅費】

出張経費を実費精算する場合は、経費の中に軽減税率対象品目が混入していないかを領収書等において確認します。

2019年10月1日の消費税率の引き上げにより、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。

事例をいくつかみていきましょう。

①保守サービス料金

複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は例えば、保守サービス会社(サービス提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。

この場合、「9月21日~10月20日まで」の計算期間が1つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。

月額契約の保守サービス料を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。

 

②リース料

2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。

リース料を支払の都度、費用計上している場合には、旧税率8%で会計処理を行う必要があるため注意が必要です。

 

③店舗や事務所などの不動産賃貸料

翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃には、新税率10%が適用されます。

ただし、経過措置が適用される場合があります。

2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、一定の要件を満たせば、不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。

家主とテナントとの間で、経過措置の適用について相違がないように、契約内容が一定の要件を満たしているかどうか、以下の記載があるかを確認しましょう。

1. 貸付期間と期間中の家賃の額

2. 家賃の変更を求めることができない旨(この要件を満たす賃貸借契約書は一般には少ない)

税理士の檜山です。

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お盆で実家に帰った際に、父が自身のお墓を購入したことを知りました。

父はまだまだ元気ですが、今年で77歳になり終活を考え始めたようです。

 

生前にお墓を建てることは、仏教上「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、「長寿」「子孫繁栄」「家庭円満」といった幸福が訪れるといわれており、縁起がいいとされています。

墓地の場所もご先祖様の傍があいており、ご縁があったことも購入の決め手になったようでした。

 

生前にお墓を購入することは仏教上以外にもメリットがあり、相続税の節税効果もあります。

お墓や仏具は、相続税法上の非課税財産に該当し課税対象にはなりません。なお、相続開始直後に購入したお墓や仏具の購入代金は相続税の債務として控除することができません。つまり、生前にお墓や仏具を購入しておけば、購入代金の分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は課税対象外となりますので、課税対象を減少させる効果があります。

 

お盆中に父と一緒に将来父が入る予定のお墓をお参りしたのですが、本人を横に墓石を拝むのは何とも不思議な感覚でした。

「いや~暑いですね!」

 

この時期のお決まりのご挨拶を連呼する日々です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

しかし実際のところ、暑いのはもちろん暑いですが、毎年のことで感覚もマヒしてきています。

【本当に今年は特に暑いのだろうか?】

 

当然ですが気象庁のホームページには、過去の気象データが記載されています。

そこで【広島の8月】を2008年~今年で順を追って見てみると・・・

 

2008年~2015年までの8年間では、最高気温37度を記録したのは2010年だけみたいです。2014年なんて33.8度と低いです。

 

しかし2016年から昨年までは、37.2度!37度!!37.3度!!!

3年連続37度以上を記録。

 

では今年は・・・?

 

8月5日にすでに37度を記録している。

 

「いや~、今年もホンットに暑いですね!!」

 

自分自身もですが、皆様も熱中症などなど十分ご注意ください。

 

中田裕介

 

 

キャッシュレス決済という条件付の消費税還元措置は本当にお得なのでしょうか。

ポイント還元はたった8ヶ月しかなく、飲食店や小売店など加盟店の手数料0も期間限定です。

もともと日本でキャッシュレスの普及の妨げになっているのは3%~5%というカード手数料の高さです。現金決済が大半の中小事業者にとって5%程度の最終利益はキャッシュレス決済が進むと半減するように思います。

なおかつ、事業者にとって今後の事業見通しはバラ色ではなく茨の道です。消費税の増税による国内消費の落ち込みが予想される中で、原材料費と人件費の高騰が利益を圧迫し、利益の確保には多くの困難が伴います。キャッシュレス決済の競争激化によって手数料は下がって行くと思いますが、ただでさえ利益率の落ち込んでいく中で、キャッシュレス推進でさらに手数料負担が生じることになります。

事業者も生き残って行かなければならず、当然コストアップは値上げにつながります。キャッシュレス推進で生じたコスト増は最終的にはr利用者に負担してもらうしかありません。

しかし価格転嫁が受け入れられなければ事業は衰退の道をたどります。事業者は値上げを受け入れてもらえるような独自のサービスを確立していかなければ生き残って行くのは難しくなります。

キャッシュレス決済は消費者に多くのメリットがあると喧伝されていますが、それは僅かな期間に過ぎません、キャッシュレス決済のコストはいずれ利用者に回ってきます。消費税増税分だけでなく、キャッシュレス推進による手数料もいずれは私たちが負担することになると思うのです。

ましかし、私たちの先人はこれまでも数多くの危機を乗り越えてきました。事業者も私たちにも出来ないわけはないと信じます。

                                                      (中田)

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【夏季休業のお知らせ】

8月10日(土)から8月18日(日)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

8月19日(月)からは、通常通り営業いたします。

令和1年10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」なるものが始まります。

私たち消費者が、中小企業が営むお店でキャッシュレス決済をした場合、購入金額の2~5%が後日ポイントとして還元されるというものです。期間は、令和1年10月から令和2年6月までです。

ポイントの還元率は、お店の形態により異なります。原則5%、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗等(コンビニ等)では2%になります。この制度の対象となるお店には、店頭にポスターが貼ってあるようです。

スマートフォン決済だけでなく、クレジットカードやスーパーなどの電子マネー(現金をチャージして使うもの等)もキャッシュレス決済になるのでポイント還元されます。

最近、某キャッシュレス決済で不正利用があり、キャッシュレス決済への不信感が大きくなっていますが、現金決済より2~5%もお得になるため利用者はこれから増えていくのではないでしょうか。

 

私も試しに某スマートフォン決済のアプリを登録して、実際に使ってみました。最初はレジでどうすればいいのか分からず不安でしたが、一度使ってみると意外と簡単でした。

月によって「ドラッグストアでの買い物がお得」とか「ランチがお得」のようなキャンペーンもあり、実際の還元率は5%どころではない感じです。

ただし、スマートフォンの個人認証ができれば、誰にでも簡単に使えてしまうので、スマートフォンを落としたら恐ろしいことになりそうです。セキュリティ対策は必須です。

 

よつば会計

井手野下

[2019.07.05]
最近感じたこと

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税理士の手嶋です。

 

約8年間乗った愛車を買い替えにより手放すことになりました。

仕事にレジャーに、常に一緒に行動していたので、過ごした時間や体験を思い出すと

感傷的な気持ちになります。

娘や息子を赤ちゃんのときから乗せていたこともあり、いっそう思いが強くなるのかもしれません。

まだ状態は良いはずですから、国内あるいは国外で次のオーナーと元気に駆け回ってほしいです。

 

 

最近のニュースから2つほど。

 

7月1日からの民法改正についてテレビで特集をしていました。

相続があった場合に、義理の親の介護をしていた長男の嫁が、

相続人に介護費用を請求できる内容でした。

これって、なかなか請求しにくいですよね。

請求することによって、わずかな金額にもかかわらず、

見返りのために介護したかのようにならないでしょうか。

制度が出来ても、使うかどうかには慎重な判断が必要です。

 

もうひとつ7月1日に、相続税・贈与税を算定する基準となる路線価が発表されました。

広島県では2.0%上昇、4年連続のプラスとなっています。

特に広島駅北口の「二葉の里地区」は6~11%の上昇です。確かに様変わりしています。

それにしても広島市の土地は高いです。

最高価格の比較では広島市305万円/㎡に対し、岡山市は137万円/㎡となっており、実に2.2倍です。

中国地方の経済の拠点であり、平地が少ないことなどが地価の差でしょう。

 

路線価と実勢価格(実際の取引が成立する価格)は少なくとも1.5倍から2倍くらい差がありそうですし、低金利も相変わらずですから、地価上昇傾向はしばらく続くのかも。

しかし、オリンピック後が近づいていますので、そこでどうなるか。

上がったものは下がる。しかし、金利は・・下がったまま。先のことはわかりません。

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

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