
不動産所得または事業所得のある個人の青色申告者が受けられる青色申告特別控除が、令和9年分から見直されます。
【現行】
65万円、55万円、10万円の3種類
【改正後】
75万円、65万円、10万円の3種類
最大で75万円の控除となりますが、75万円控除の要件は以下のとおり少し厳しくなっています。
①確定申告期限までに届出書を提出
②複式簿記による記帳
③確定申告を期限内に電子申告
④優良な電子帳簿の保存または請求書データ等との自動連携
特に④の要件を満たすことが可能かどうかの判定が必要です。
次に65万円控除の要件は以下のとおりです。
①複式簿記による記帳
②確定申告を期限内に電子申告
最後に10万円控除についてです。
こちらは、複式簿記による記帳をし書面で申告した場合、または簡易簿記による記録の場合、に受けられるのですが、注意点があります。
「不動産所得または事業所得があり、前々年の収入が1,000万円を超えている場合、簡易簿記による記録では10万円控除が受けられなくなる」という点です。
該当する人は、複式簿記による記帳をして控除を受けられるようにするべきなのか、それとも控除を受けないのか、判断が必要になります。