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先日のお休みの日に宇品へ行きました。電鉄に揺られて30分ほどで海が見える場所まで行けます。

電車は海岸沿いを走るわけではないので、終点・広島港の1つ手前の元宇品口まで来てようやく海っぽいものが見えるかな、といった感じです。

実は広島に住む以前、10年ほど前にフェリーで松山に渡ったことがあり、確か宇品までタクシーで行ったはずであるというおぼろげな記憶があります。

当時は広島市内の地理が分かっていなかったので、宇品だったような・・・?程度の認識しかなかったのですが、ターミナルに入り、案内表示板を見上げるとどことなく見覚えが。ガラス張りの向こう側はもう海です。

松山行きの乗り場は端にあり、ターミナルから少し距離があります。近くまでぶらぶら歩いてみましたが、記憶よりもこじんまりとしていました。

よく晴れた日でしたが、季節なのか風向きの関係なのか、海の匂いは特に感じませんでした。

桟橋横のデッキから似島・江田島を望むことができ、向こう側には四国。

スーパージェットなら1時間の距離ですから、在来線で田舎の家に帰るのと時間的に大して変わりません。日帰りで行けますね。

 

宇品の周りに広がる公園も、かつては軍事施設や工場が立ち並んでいたのだろうか、などと昔をしのびつつ、しばらく海を眺め満ち足りて帰りました。

宇品島に渡るのは、また機会があればというところです。

 

武田

【GW休業のお知らせ】

4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、誠に勝手ながらGW休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

5月7日(火)からは、通常通り営業いたします。

【教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

  ①  所得制限の導入

       受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

       ※ 2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等について適用

  ②  資金使途の見直し

       受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツや文化芸術など)の習い事には使えない

       ※ 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用

 

【結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられたうえで、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

 

※掲載の情報につきましては、2019年4月20日現在のものです。

 よつば会計の梅田です。

平成最後の確定申告が終わり1ヶ月たち、気づけば新年号【令和】にかわるまであと2週間と

なりました。

様々なところで平成最後の〇〇とういう謳い文句とはやくも商品名に使われる令和を見ていて、

不思議な気持ちになっています。

あまり年号がかわることに実感がないので、5月以降の書類を平成31年と書いては令和元年に

修正している姿が目に浮かんでしまいます。

今年度も当事務所は暦どおり、平成最後・令和最初のGWに入ります。

社会人になってから10日連休はとれないので嬉しいのですが、観光地は人が多いと思うと

どこか穴場的スポットはないかと探しながら休みに突入します。

【自動車税など車体課税の抜本的な見直し】

① 自動車税の税率の引き下げ

    すべての車種に対し排気量に応じて、年1,000円~4,500円を恒久的に引き下げます。

   (軽自動車の税率については、変更ありません)。

 

② 環境性能割の需要標準化特例の実施

    2019年10月からの1年間に購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、環境性能割の税率1%分を軽減します。

    (臨時的特例措置です)。

 

③ エコカー減税の延長

    自動車取得税は2019年10月1日の廃止まで減税措置を延長、自動車重量税は減税及び免除対象を現状維持した上で2年間延長します。

 

④ グリーン化特例の延長・見直し

    現行措置を2年間延長します。2021年4月1日以後は電気自動車、燃料電池車等に限定化します。

 

※掲載の情報につきましては、2019年3月10日現在のものです。

【相続した空き家の譲渡所得の控除特例の延長と要件緩和】

  祖父母や親から相続した空き家を譲渡した場合に譲渡所得から最大3,000万円が控除できる特別控除制度が、4年間延長されるとともに、要件が緩和されます。

 

~要件の緩和~

  被相続人が老人ホーム等に入所して空き家となっていた 一定の家屋(2019年4月1日以後に行う譲渡)も適用対象とされます。2023年3月31までの譲渡に適用されます。

 

 

【ふるさと納税の返礼品への規制】

  ふるさと納税の行き過ぎた返礼品競争による寄付金集めに一定の歯止めがかけられます。

  ふるさと納税の対象を「返礼割合が3割以下」「地場産品に限定」などを基準に、総務大臣が対象となる都道府県等を指定します。指定外の自治体への寄付金は、税額控除が受けられなくなります。2019年6月1日以後のふるさと納税(寄付金)から適用されます。

 

※掲載の情報につきましては、2019年2月20日現在のものです。

【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~

  住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。

  延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。

①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%

②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3

 

  また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。

①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)

    ・対象者の拡充

        収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)

              →  775万円以下(消費税率10%)に引き上げ

    ・給付金の増額

       現行30万円  →  最大50万円に引き上げ

 

②次世代住宅ポイント制度の創設

    一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)

 

※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(土)から1月4日(金)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(土)からは、通常通り営業いたします。

[2018.12.25]
消費税の歴史

よつば会計森下です。

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気が付けば今年も終わりにさしかかっています。あっという間の一年でした。

 

最近の話題といえば、「消費税」。

平成がスタートした1989年に消費税が導入されました。当時、税率は3%でした。消費税は、竹下内閣によって導入されました。DAIGOのおじいちゃんですね。

平成9年には税率が5%に引き上げられました。この時は、橋本内閣でした。かなり昔のような気がしますね。

そして、平成26年に税率が8%に引き上げられました。10%への税率アップは、2度にわたり延期されました。いよいよ来年の10月には、10%になるようです。軽減税率制度も導入されるようです。

どんどん複雑になっていく消費税。2023年10月にはインボイス制度の導入も予定されています。できるだけわかりやすい制度になってほしいと切望していますが、税制は本当に複雑です。

気が付けば、あっという間に12月。年々1年が早く感じるのは、年のせいでしょうか?

 

今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下の点に注意が必要です。

①「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。

②配偶者控除の適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。

③新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。

 

配偶者控除等申告書の記載例については以下の国税庁のサイトで調べることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

 

また、以下の国税庁のサイトでは、金額を入力すると自動で判定・計算してくれる「配偶者控除等申告書」の入力用ファイルが準備されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm

 

 

※掲載の情報につきましては、2018年12月6日現在のものです。

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