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[2018.07.17]
ものごとの見方

税理士の手嶋です。

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最近、弁護士の先生と不動産に関する案件に取り組んでいます。

意見を交換していて感じることが、ひとつの事案についてかなり見方や想定している場面が違うことです。

 

税理士はトラブルが発生していない状況の延長で物事を考えていますが、

弁護士は最悪の状況を想定して物事を考えています。

考え方について質問をすると「修羅場ばかりを見ていますから」とのこと。

なるほど、平穏の中で仕事をする税理士の知らない世界です。

知らない世界のことだから考えが及びません。

 

税理士としての知識や経験の延長では辿り着かないものの見方は非常に参考になります。

セカンドオピニオンでも無理ですね、税理士の実務の範囲を超えていますから。

 

他の業種の方と仕事をする楽しみってこういうところですね。

同じように気づきを与えられる存在でありたいです。

現在議論されている「働き方改革」では、「有休が10日以上付与されている従業員を対象に、そのうち5日分については会社が社員に与えることを義務付ける」ことが検討されています。

しかし、現状をみると、従業員の有休取得が進んでいる会社はそんなに多くはないのではないでしょうか?

有休の取得を促進するために「計画的付与制度」について説明します。

◆計画的付与制度とは

有休のうち、5日を超える分については、あらかじめ有休の取得日を割り振るものです。

計画的付与制度には、以下の3つのパターンが考えられます。

①一斉付与方式

全従業員に一斉に有休を与える。

②交代制付与方式

班やグループ別に交替で有休を与える。

③個人別付与方式

個人別に、夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日をあらかじめ指定して有休を与える。

 

計画的付与制度の導入に当たっては、就業規則への規定と労使協定の締結が必要になります。なお、労使協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

 

有休の取得が増えると、業務量が減って、生産性が低下し、売上が下がるのではないか、という心配もあるかと思います。

しかし、業務改善を進めて、有休取得率を大幅に増加させたことにより、離職率が下がり、業績がアップした事例もあります。

残業削減を含めて、業務の効率化を図り、従業員のモチベーションを上げながら、業績向上を図る取り組みが必要となっているのではないでしょうか。

有休休暇の付与日数

有休は、従業員が雇い入れの日から6か月以上継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上あれば、最低10日の日数を与えなければならないとされています。以後は1年ごとに有休付与日数が増えていきます。

 

【勤続年数】     6か月    1年6か月    2年6か月     3年6か月     4年6か月    5年6か月     6年6か月

【付与日数 】    10日        11日           12日           14日           16日           18日            20日     

 

◆従業員から有給の取得申請があれば、繁忙期や人手が足りないときでも有給休暇を与えなければならないのでしょうか?

有休は、原則として、従業員から請求のあった時季に与えなければなりません。

「同じ時季に多くの従業員が休む」とか「代替要員の配置が難しい」など、事業の正常な運営が妨げられる場合は、時期の変更を求めることができます。

ただし、単に「日常的に忙しい」とか「人手が足りない」などの理由では、時季の変更を求めることはできません。慢性的な人手不足の会社では、従業員が有休を取れなくなってしまうからです。

 

◆業務や他の従業員との調整が必要なため、有給申請は事前にすることを義務付けていますが、それでよいでしょうか?

有給取得の事前申請の期間が合理的であれば問題ありません。

「合理的な期間」のとらえ方は、会社の規模や業種によって異なりますが、少人数の会社ほど、従業員一人当たりの負担・責任も大きいことから、事前申請の期間は比較的長くなることも想定されます。

 

◆未消化の有休を従業員から買い取ってもよいのでしょうか?

原則として、未消化分の有休を買い取ることは認められていません。

有給休暇とは、従業員が休日以外の日に、有給で休暇を取得することを労働基準法が定めた制度だからです。

 

◆有休を取得した従業員には、皆勤手当を支払わなくてもよいのでしょうか?

有給休暇以外の出勤日に出勤しているならば、原則として皆勤手当は支給しなければなりません。

皆勤手当や賞与の算定等に際して、有給取得日を欠勤や欠勤に準じた取り扱いにすることは、従業員への不利益な取扱いになります。

            

      

[2018.06.26]
ははだいじ

八反地です

 

突然ですが、歯を抜きました・・・歯 を 抜 き ま し た!!!!

 

左下に横になって埋まっていた親不知(水平埋伏歯っていうらしいですよ)を大きい病院の口腔外科で抜いてもらいました~

歯を抜いてしみじみ思ったのですが、ごはんが食べられるって素晴らしい!なんでも噛めるって素晴らしい!ですね!

 

歯を抜いたときに歯茎を切って縫ったのですが深かったのか、頬の方まで縫ってあったので口があんまり開かなかったんですね

思いっきり開けたら糸が切れそうで怖かったのもありますが・・・

なのでしばらく流動食でした;

抜糸の日に食事に行ったのですが、好きなように食べられるって幸せ~~~~!

と心の底から思いました。

それと同時に歯は大事にしないといけないなと、定期健診も行った方がいいなと思いました。

8月頃に歯のクリーニングに来てねと言われてるので、ちゃんと行こうと思います

相続税の計算において、小規模宅地の特例という制度があります。

代表的なものが、「被相続人の自宅として使用していた土地は、一定の要件を満たせば、330㎡まで80%減額して評価してよい」

という自宅の土地の評価を80%OFFにできるものです。

もし生前に老人ホーム等に入所していた場合、この特例は適用できないのでしょうか?

 

正解は、「老人ホームに入所していた場合でも、小規模宅地の特例を適用できる。」

 

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

①被相続人に介護が必要なため入所したものであること

②自宅の家屋を貸付等の用途に使用していないこと

③要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が以下の施設に入所していたこと

・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・有料老人ホーム

・介護老人保健施設

・サービス付き高齢者向け住宅

・障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居

 延期されていた消費税(地方消費税含む。以下同じ)率の引上げがいよいよ来年(平成31年)10月に実施される予定です。

 また延期されないかなぁ、いっそのこと廃案にならないかなぁなど、気になるところですが、税率もさることながら、もう一つ気になるのは「軽減税率制度」です。

 

 この軽減税率制度、ご周知のとおり ①酒類、外食を除く飲食料品 ②定期購読される新聞(一定の要件あり)については、標準税率10%に対して軽減税率8%が適用されるというものです。

 

 衣食住については、所得の規模に関係なく、生きていくために最低限必要なものですから、税制が国民に対して寛容になるのは当然だと思います。(「住」については、アパートの家賃など、消費税は非課税となっていますね)できれば、もっとすそ野を広げていただきたいものです。

 

 ただ・・・

 

 事業者にとっては、とても大変なことですね。軽減税率に対応した、レジシステムの更新、受発注システムの更新、会計システムの更新、値札やメニュー、カタログなどの変更、業種によっては多大な費用が必要です。

 また、事務量も大きく増加すると思われます。当然、消費税の計算が複雑化しますので、我々の仕事も相当量増加します。嬉しいような、怖いような・・・

 

 さて、コスト増加については国も承知で、「軽減税率補助金」の制度が設けられています。

  平成31年9月30日までに、軽減税率対応の事業を完了し、同年12月16日までに申請すると補助金を受けることができます。(一部、計画申請が先のものも有りますのでご注意を)

 

 軽減税率対応の事業とは「A型 複数税率対応レジの導入」「B型 受発注システムの改修」が該当します。補助率も1/2 ~ 2/3 上限200万円となっているようです。メーカーや代理店による代理申請が利用できますから、導入の際は確認してみて下さい。

(詳しくは軽減税率対策補助金ホームページ http://kzt-hojo.jp/ )

 

 また、POSシステム、受発注システム、経理システムの改修が機能の追加、向上に該当する場合は、原則、資本的支出として、減価償却資産に計上しなければなりませんが、軽減税率対応にのみ実施されたものであり、作業指図書などで明確にされている場合は修繕費として差し支えない旨、国税庁から法令解釈として発表されています。

「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて(平成28年4月)」

 

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(大嶋)

【概要】

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書の事で、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

 

【交付手続】

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等が次の①~④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申し出をすることにより、無料で交付を受けることができます。

    ① 亡くなった方の本籍地

    ② 亡くなった方の最後の住所地

    ③ 申出人(相続人等)の住所地

    ④ 亡くなった方の名義の不動産の所在地

また、申し出の手続きは、相続人のほか次の者が代理をすることもできます。

  • 法定代理人
  • 民法上の親族
  • 資格代理人(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限ります。)

 

【手続の流れ】

申出(相続人等)

    ① 戸除籍謄本等の収集

    ② 法定相続情報一覧図の作成

    ③ ①と②の書類を合わせて、法務局へ申出

 

 

確認・交付(法務局)

    ④ 登記官による確認

    ⑤ 法定相続情報一覧図の保管

    ⑥ 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付

 

申出や交付は、郵送によることもできます。

また、提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます。

 

「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

  これまで相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました。

①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

②  図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(この続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります)。

③ ①又は②をコピー機で複写したもの。

 

【図形式の「法定相続情報一覧図の写し」のイメージ】

法定相続情報一覧図.jpg

 

 

 

 

 

[2018.06.01]
平成30年6月

安斉です。

今年も早いもので、もう6月ですか。

梅雨入りも間近ですね。

平成10年7月にフィオス(現よつば会計)に入社してから、満20年になります。

いろいろあったなと、感慨深いものがありますが、

これからも頑張らねばなりません。

平成最後の6月。来年の6月は、新元号に慣れているだろうか。

 

 

[2018.05.17]
新規開店した話

 

事務所近くにあったパン屋が昨夏、諸事情により閉店してしまいました。

事務所界隈は飲食店があまり無く、昼食といえばコンビニばかりになってしまうことがあるので、アクセントとしてよく利用していたのですが、無念な結果に。

その後しばらく空き店舗となっており、行方を注視していたのですが

昨冬に動きがあり、新しいお店が入ったようで外観も少し変わりました。

新店舗は・・・飲食店ではなかったのです。

食事を提供する場所としては、少し広さが足りなかったのでしょうか。

 新しいお店は、昼ご飯に悩む私の救世主とはなりえなかったのです。

飯屋(メシア)、現れず。

おあとがよろしいようで。

 

武田

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