年収の壁は他にもある
最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。
配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。
◆金額別に見た「年収の壁」
・100万円の壁 ・・・ 住民税の壁(各自治体によって違いがあります)
・103万円の壁 ・・・ 所得税の壁
・106万円の壁 ・・・ 大企業の社会保険の壁
・130万円の壁 ・・・ 社会保険の壁
・150万円の壁 ・・・ 拡大した配偶者特別控除の壁
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
配偶者控除に所得制限が設けられる
妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。
夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。
夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。
配偶者特別控除の控除枠が拡大
妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
28歳から税理士事務所に勤め始め、平成6年に中田事務所にお世話になりました。この仕事一筋でいつの間にか64歳になっていました。
多くの人に会えたことが、とても楽しい思い出です。
皆さんにとても良くしてもらい、とても幸せに思っています。
ほんとに色んなことがありましたが、全てが私の宝です。
現仕事からは離れますが、今後ともよろしくお願いいたします。(藤川)
固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。
今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。
不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。
この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?
答えは、資本的支出となります。
理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。
資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。
アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。
※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。
よつば会計の北木です。
明日、10月17日よりCSファイナルステージがはじまります。
昨年、ベイスターズに敗退し、日本シリーズ進出を逃した我らが広島東洋カープ。今年は、何としてもCSファイナルステージを突破し、34年ぶりの日本一のチャンピオンフラッグを獲得してもらいましょう。
15年連続Bクラスだったカープが、3連覇するようになるなんて、数年前までは考えられませんでした。ドラフト戦略や育成計画など、長期的な計画がうまくいっている結果だと思います。何か私たちの仕事にも活かせる部分があるかもしれません。
平成30年7月に相続分野の規定を見直す改正民法など関連法が可決成立しました。昭和55年に配偶者相続分の引き上げ以来、実に40年ぶりのことです。
配偶者の居住権新設や婚姻期間20年超の場合の特別受益の除外規定からわかるように残された配偶者の生活を守る方向での改正内容です。これらは2020年の7月までに施行する見込みです。
○2019年7月までに施行予定
特別寄与料制度
相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与)の支払を請求することが出来ます。
遺産分割前の預金の一部引出
遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。
遺留分請求について
贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は相続人に対するものは10年間、相続人以外に対するものは1年間となります。
また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。
2020年7月までに施行予定
配偶者の居住の保護
配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設
尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。
具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。
配婚姻期間20年以上の夫婦の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。
今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、遺産分割を巡って揉めるケ-スが比較的多かった。
今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来きるようになります。
自筆遺言書についての改正
(1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。
(2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。
(3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。
機械や建物の修理等に支出した費用は、それが固定資産の取得にあたるかどうか、修繕費として経費(損金)処理できるか、資本的支出として資産計上すべきかの判断が必要になります。
例えば、車両へ機器取付とタイヤ交換を同時に行った場合はどのように判断したらよいのでしょうか?
①常時搭載する機器の取付け
既存車両に常時搭載するカーナビやドライブレコーダー、ETCシステムなどを新たに取り付けるために購入した場合、これらの機器は単独の資産の取得にはなりません。
この場合は、車両に新たな機能を追加することになり、その車両への資本的支出として資産計上が必要になります。ただし、費用の合計額が20万円未満であれば、修繕費とすることができます。
②車両全てのタイヤ交換
同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レギュラーからスタッドレスへの交換などタイヤそのものの機能を向上させるものでない限り、維持管理・原状回復に係る修理等として修繕費で処理することになります。
③機器取付けとタイヤ交換の費用を区分
整備会社から交付された見積書や請求書に従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修繕費)を区分する必要があります。
※掲載の情報につきましては、2018年9月30日現在のものです。
所得拡大促進税制が改正されました。
青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。
※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。
(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。
この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。
「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。
では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。
①「給与等支給額」が前年度より増加していること
②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること
ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。
「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。
次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。
①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者
③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。
決算よりも前に、早めの検討が必要です。
※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。
中田裕介
地方都市で生活している者の個人的な感覚ですが、円安気味でガソリンの価格も高止まりなのに、地方では物価も賃金もあまり上がってないように感じます。国内の消費が停滞している中で消費税増税を進めればさらに景気が落ち込むのではないかと思います。
10%への増税は当初2015年10月からとされていたものが29年4月に延期され、さらに31年10月に再延長されてきました。二度あることは三度あるという可能性は無きにしもあらずに期待しましょう。いずれにしても来年増税されるかどうかは年内には明確になるでしょう。
国を背負っているという責任感の薄い人たちの長年のツケを国民が払わされているようですっきりはしません。しかし、そんなことを言っても何も始まらないので、自分の暮らしを守るべくみんなで助け合ってコツコツ頑張しかないですね。
中田
食欲の秋が近づいてきました。
今年は秋の味覚サンマも久しぶりの豊漁のようで、お手頃価格で食べられそうですね。
ついつい食べ過ぎてしまう時期なので、人間ドックなど受けて、健康管理をしていかないと、と思う今日この頃です。
この度は、会社が役員や従業員の人間ドック費用を負担した場合の、税務的な取り扱いについてご紹介します。
人間ドックの費用は、原則として役員や従業員の給与として課税されます。
ただし、次の要件を満たしている場合には、給与課税しなくても差し支えないとされています。
①全従業員又は一定年齢以上の者がすべて対象となること。
②検診内容が健康管理上の必要から一般的に実施される2~3日程度のものであり、著しく多額でないこと。
一部の従業員のみを対象とした人間ドックや高価過ぎる人間ドックは、給与課税をしなければならなくなりますので、ご注意下さい。