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 土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。

自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。

では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。

 

【原則、通知は代表者に送られてきます】

宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。

代表者は共有持分の多い人などで決められます。

固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。

 

【代表者の変更は可能】

届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。

 

【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】

広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。

ただし、対応していない自治体もあるので注意です。

 

【まとめ】

原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。

ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。

後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。

また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。

 

 

よつば会計

中田 裕介

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