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平成20年5月にスタートした「ふるさと納税」は、平成20年の寄付総額は81億円ほどでした。

しかし、年々ふるさと納税への認知度や関心が高まり、令和3年の寄付総額は8,302億円と当初の100倍以上まで増加しています。

ふるさと納税をすることによるメリットはよくご存じだと思いますが、実はふるさと納税の返戻品をもらった場合に税金がかかるケースがあります。

例えば、ふるさと納税を年間50万円支払った場合

支払ったふるさと納税額 50万円

もらったふるさと納税返戻品の価値(経済的利益) 50万円×約30%=15万円

※返戻品の価値は自治体ごとに異なりますが、寄付金額の30%以内が目安といわれています。

もらったふるさと納税返戻品の価値15万円は、一時所得として取り扱われます。

一時所得には50万円の特別控除がありますので、上記の例の場合は税金はかかりません。

税金がかかるケースには、以下の例が考えられます。

ふるさと納税を年間50万円支払った+保険の満期があり40万円もうけが出た場合

①もらったふるさと納税返戻品の価値(経済的利益) 50万円×約30%=15万円

②保険の満期によるもうけ 40万円

①、②はどちらも一時所得となり、15万円+40万円=55万円となりますので、特別控除50万円を上回り税金ががかかることになります。

ふるさと納税の返戻品の価値だけで税金が課税されるケースは少ないかもしれませんが、同一年に保険の満期などが重なると税金が課税される可能性はあります。

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