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相続登記をより簡単に!「相続人申告登記」の創設

現行の制度のまま相続登記等を義務付けると、相続登記の期限内に遺産分割がまとまらない場合、まず期限内に相続登記を行い、遺産分割が成立した後に改めて遺産分割登記をしなければなりません。

そうした申請手続きの負担軽減を図るため、新たに「相続人申告登記」が創設され、令和641日から施行されます。

この制度では、相続人が登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。

相続人申告登記は、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出が必要です。

また、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出することも可能です。

遺産分割の長期未了状態の解決に向けた新たなルールの導入

相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されるうちに、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となると、遺産の管理や処分が困難になります。

この問題を解決するため、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。この制度は、令和541日から施行されます。

また、施行日前に開始した相続についても適用されるため注意が必要です。

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