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令和65月送付分から「納付書」の送付対象者が見直されます。

理由は社会全体の効率化と行政コスト抑制だそうです。

電子申告とキャッシュレス納付を推進していますから、ふむふむ。理解できます。

国税庁によると対象は以下の通り

e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

e-Taxを利用している場合や、すでに紙の納付書を利用していない場合は事前送付の対象外になるみたいですね。

e-Taxで申告して紙の納付書を利用している場合などは令和65月送付分からは国税分は送付されてこないので注意が必要です。

ただし、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです。今のところ...

今後の納付方法について

①所轄税務署で白紙の納付書をもらい納付する

②キャッシュレス納付

キャッシュレス納付とは上記●で記載してある5項目になります。

ダイレクト納付と振替納税については事前申込が必要で、利用開始までに時間を要しますので注意が必要です。

これを機会にキャッシュレス納付を利用してみるのもいいかもしれませんね。

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