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税理士の檜山です。

令和510月、国税庁は「居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価」についてパブリックコメントを発表しました。

令和61月から、相続、贈与等により取得した財産の評価方法が変わります。

この改正により、分譲マンションの評価額は従来より上がることとなり、相続税または贈与税の負担が増加する可能性があります。

改正後の評価は、従来の評価額に建物の築年数や総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)を用いて計算した係数を乗じて算出されます。

築浅で上層階を所有する場合、令和5年の評価額に比べ令和6年の評価額は2倍超になるケースも想定されます。

令和5年中に贈与を行う場合、改正前の評価でOKです。ただ、市場の取引価額と令和5年の評価額に極端に大きな乖離がある場合、否認される可能性があるので注意が必要です。

また、小規模宅地の特例の適用を受けることが可能なマンションの場合は相続まで所有していたら適用可能、しかし生前に贈与したことで受けられなくなるケースも想定されます。

 贈与を行う場合は慎重な判断が必要です。

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