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消費税の仕入税額控除の話です。

 

 本年(令和3年)10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始します。

ん?なんのこと?と思われる方も多いかも知れませんね。

 

 日本も令和元年10月から複数税率を導入しました。これに伴い税率ごとに消費税を

記載した適格請求書(いわゆるインボイス)が義務化されます。

 令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書が保存されないものは

仕入税額控除ができないこととなりました。

※ここでいう「請求書」には納品書、領収書、レシートなども含みます。

 

画像.JPG

 

 

 

 

 

 

仮に、仕入などについて適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書をもらって

いないと、売上の消費税をそのまま全部納税しなくてはならなくなります。

しかし、この適格請求書は、誰でも発行できるものではありません。

要件は

  • 消費税の課税事業者であること
  • 税務署へ登録申請をし、審査を受け登録番号をもらうこと

です。

 

この申請が10月1日から始まります。また、免税事業者の方は「消費税課税事業者

選択届出書」を提出して敢えて消費税を納税する義務を負った上で申請することになり

ます。

 

なお、農家や漁師の方が農協や市場に卸す場合、自動販売機でジュースなどを販売して

いる場合などは免除されています。

 

                                ( 大 嶋 )

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