
税理士の手嶋です。

本日のお題は会社の事業年度についてです。
事業年度は原則として会社の任意で定めることができます。
そして事業年度は1年を超えても問題ありませんが、法人税や消費税は1年を超える事業年度を
認めていないため通常は1年を単位に事業年度を設定しています。
平たく言うと、1年に1回は税金を計算して納税して下さいってことです。
1年を超える事業年度を設定できる必要があるのかという疑問は置いといて、
では何の制約もない場合にどうやって事業年度を決めるべきなのでしょう。
商売には少なからず季節変動というものがあります。
例えば3月の年度末に大きな利益が計上される場合には、この時期が上半期にくるように
事業年度を設定するのが良いのです。
なぜなら上半期にすることで、利益が予想以上に多かった場合には節税について
考えることができ、逆に利益が予想より少なかった場合には下半期の営業について
戦略を練り直すといった手を打つことができるからです。
これが3月決算の会社の場合には、利益が多いときはそれに対処できるわけもなく
その分納税が増え、利益が少ないときはそのまま赤字決算になることも考えられます。
3月が終わってからの出たとこ勝負になるため、これでは予定が立ちません。
事業年度の変更は株主総会を開催して定款を変更すれば簡単にできます。
上記のような場合には変更を考えてみてはいかがでしょうか。
ただし税理士は2月と3月は個人の確定申告で忙しいから、
できるだけ12月決算と1月決算はやめてほしいと思っています・・・。
税理士の手嶋です。

今回も養子縁組についてです。
養子縁組をすると名前が変わる場合があります。
これがネックで養子縁組をためらう方もいます。
戸籍の動きでいうと、養子縁組をすると養子は実親の戸籍から、養親の戸籍に移ります。
養親の籍に入ることにより養親の氏に変わります
ではすでに結婚している夫婦の場合はどうでしょう。
夫が養子になった場合と妻が養子になった場合と取り扱いは同じでしょうか?
夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称します。この規定は婚姻後も引き続き有効になります。
よって夫の氏を選択している次のような取扱いになります。
夫が養子になった場合・・・夫の氏も妻の氏も変わります。
妻が養子になった場合・・・妻の氏も夫の氏も変わりません。
妻だけ氏が変われば夫婦別姓になってしまいます。
養子縁組による親子関係よりも婚姻関係を重視しているためです。
そういえば、学生のころ苗字が変わった同級生がいたけどどんな事情だったのかな。
何にせよ名前が変わるっていうのは大きいですね。
養子縁組シリーズは今回で終了です。
税理士の手嶋です。

今回も養子縁組についてです。
養子縁組は通常、養父・養母の双方と縁組をします。
養父のみあるいは養母のみの場合には、もう一方の同意が必要になります。
では一方が認知症で意思表示をできない場合にはどうすればよいのでしょうか?
養子縁組はできないのでしょうか?
民法では次のように規定しています。
第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
ただし書きにおいて、意思表示ができない場合には同意を得ることなく養父又は養母のみで縁組ができることになっています。
ちなみに役所の戸籍係に提出する養子縁組届には「配偶者が病気により、この縁組について同意の意思表示をすることができない」旨の記載をすることになります。
養子縁組の手続きは簡単ですが、軽々しくできることではありませんので慎重な判断が必要です。
また、進め方を間違えると相続人間で争いになることもあります。
やはりポイントは関係者には事前に説明することです。
後々トラブルにならないよう十分に注意して行いましょう。
税理士の手嶋です。

前回に引き続き養子縁組です。今回は養子の数の制限についてです。
民法上は養子の数に制限はありません。何人でも養子にできます。
ちなみに養子の数が増加すると、各相続人の相続分や遺留分割合は減少します。
相続税法も民法の相続人を基本としていますが、課税の公平の観点から民法とは異なる相続人の範囲を規定しています。
これはいまの相続税の計算方法は、相続人が多いほど税金が少なくなるからです。
相続税法上の養子の数の制限
① 実子がいる場合 ・・・養子の数は1人
② 実子がいない場合・・・養子の数は2人
養子の数の制限は、あくまでも相続税の計算上の問題だということです。
ただし自然な関係での養子縁組、連れ子を養子とした場合や特別養子の場合は、養子の数の制限はありません。
かつて10人以上と養子縁組をするなどの租税回避行為があったため、昭和63年の税制改正において上記の制限が設けられました。
何でもそうですが、やりすぎる人がいるとそれに対する規制ができるのですね。
次回も養子縁組についてです。しつこい?!
税理士の手嶋です。
平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。
特に都市部において、影響が大きいですね。
多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。
そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。
今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。
養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります
これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。
では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?
普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。
こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。
(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)
ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、
2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。
税理士の手嶋です。

金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。
講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。
平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。
そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。
サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。
他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。
この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。
アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。
税理士の手嶋です。

新年度が始まりました。うちの事務所は中学校のすぐ近くにあるので初々しい新一年生を見ると、頑張れよ~と応援したくなります。
さて先日のニュースで、山陰初のスタバに長蛇の列が出来ている状況が映されていて、
え~今さらと思いましたが、場所が違えば強力なブランド力が発揮できるのだなと感心しました。
カフェと言えば、最近、セブンイレブンでセルフ式のコーヒーを販売しています。
会計を済ませて、カップをもらい、セルフのマシンにセットしてボタンを一押し。
これで出来上がりです。
これがおいしい。しかも100円と安い。挽きたてでフィルタードリップなのにこの価格。
120円の缶コーヒーにさよならです。
セブンイレブンでは年間販売目標が3億杯、売上高300億円超を想定しているそうです。
この3億杯のうち、新たな需要の掘り起こしは一体どの程度でしょうか。
多くは、缶コーヒーの替わり、マックやスタバなどのテイクアウトの替わりでしょう。
マイケル・ポーターの競争戦略の5つの要因の中に代替品・新規参入の脅威があります。
缶コーヒーにとっては代替品、マックやスタバにとっては新規参入、という競争要因です。
競争相手は他業種から突然やってくるのですね。
コンビニは全国に約5万店舗あるので、新たなサービスを開始したときのインパクトが大きいです。店舗数は飽和状態に近いということなので、今後は来店機会を増やすためもっといろいろなサービスを提供してくるのでしょうね。
税理士の手嶋です。

平成25年の地価公示が発表されました。
全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。
相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。
公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、
福岡市 112,600円
広島市 103,300円
岡山市 56,600円
となっています。
広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。
ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。
山口県出身の僕には何とも残念な結果です。
いや~、驚いた。まさか最下位とは。
山口がんばれ!!
税理士の手嶋です。

今日は会計・税法から少し離れて、フィギュアスケートのお話。
実は以前、少しだけフィギュアスケートやっていました。
バッジテスト5級まで取りました。
大したことはないのですが、あれ?、バッジ何処にいったんだろう??
それはそうと真央ちゃん、良かったですね。
昨年に比較するとずいぶん調子が上がっているようで、来年へ向けて良い準備が出来てそうですね。
キム・ヨナは圧巻、さすがって感じでした。
僕が特に好きなのは最初のコンビネーションジャンプですが、3ルッツ3トウの高さ、幅、着氷後の流れは本当に見事です。あれはスゴイ!!
彼女の特徴である、優雅さ、スピード感も素晴らしかったですし、フリーでは以前は後半に疲れが出てミスするような場面もありましたが、後半も良かったです。
更に強くなったようにも感じました。
ただ彼女はやっぱりループが苦手みたいですね。これまでもあまりプログラムに入れてこないし、今回も入っていませんでした。
彼女の場合、5種類跳ばなくても点数出ているから問題ないですけど。
あと、あえて言うなら今回のプログラムはあまり印象に残らなかったです。
コーチや振付師が変わった影響もあるとは思いますが、オリンピックシーズンの来年は語り継がれるような素晴らしいプログラムを期待したいですね。
その他に、今回の世界フィギュアで“おっ”となったのが中国の李子君でした。
最終グループの一つ前のグループで滑っていましたが、とても質の良いジャンプを跳んでいました。まだ若いのでどんどん上手になるでしょうから、今後が楽しみです。
フリースケーティングだけの順位は4位でしたからジャッジにも評価されています。
中国の女子シングルでは20年くらい前に陳露(チェン・ルー)という、世界チャンピオンにもなった選手がいましたが、それ以来の期待の星でしょう。
それと李子君のコーチの男性(ちょっと孫悟空っぽい人)が、“4回転が上手な人だったな~”と懐かしくなりました。
かつてスリムだった選手が、たいていは少しふっくらしてコーチになっているのを見るのもなかなか楽しいものです。
税理士の手嶋です。

今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。
障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。
納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。
そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。
広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。
もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
広島市の概要は下記リンクで確認できます。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html
※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。
控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。