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税理士の手嶋です。

 

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今回も養子縁組についてです。

 

養子縁組は通常、養父・養母の双方と縁組をします。

養父のみあるいは養母のみの場合には、もう一方の同意が必要になります。

 

では一方が認知症で意思表示をできない場合にはどうすればよいのでしょうか?

養子縁組はできないのでしょうか?

 

民法では次のように規定しています。

 

第796条

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。

ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

 

ただし書きにおいて、意思表示ができない場合には同意を得ることなく養父又は養母のみで縁組ができることになっています。

 

ちなみに役所の戸籍係に提出する養子縁組届には「配偶者が病気により、この縁組について同意の意思表示をすることができない」旨の記載をすることになります。

 

養子縁組の手続きは簡単ですが、軽々しくできることではありませんので慎重な判断が必要です。

また、進め方を間違えると相続人間で争いになることもあります。

 

やはりポイントは関係者には事前に説明することです。

後々トラブルにならないよう十分に注意して行いましょう。

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