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税理士の手嶋です。

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今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。

障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。

 

納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。

そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。

 

広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。

もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

広島市の概要は下記リンクで確認できます。

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html

 

 

 

※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。

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