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[2022.05.09]
田植え

よつば会計の梅田です。

先日田植えの手伝いに実家に帰省してきました。

植付作業は機械で行うので4時間ほどで機械では植えれない隅っこ以外は植え終わっていました。

例年は田んぼに入らず周りでサポートしかしていないのですが、今年は隅っこを植える手伝いの為久しぶりに田んぼに入りました。

田んぼに入ると泥にはまっていく感覚が何とも言えず、一歩動くために足を引き抜くのに転けそうになるためバランスを取ることに一苦労でした。

自分で植えたところをみると機械で植えた続きに沿ってまっすぐ植えたつもりが実際はがたがたでなかなか簡単にはできないなと改めて感じました。

田植え.jpg

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

北海道在住のAさん(90歳)が銀行から借入をし、東京の物件を13億円で購入しました。

94歳でAさんが亡くなり、東京の物件の相続税評価額は3億円(路線価評価額)・借入金は10億円の評価額となりました。プラスの財産は3億円・マイナスの財産は10億円ですので、相続税は0円となりました。

これに対して、税務署が東京の物件の評価額は12.7億円(不動産鑑定士の鑑定額)が適正であると指摘しました。

国税不服審判所⇒地裁⇒高裁⇒最高裁まで裁判が続きましたが、すべて税務署の勝訴となりました。

当初は相続税0円で申告していましたが、最高裁の判決により相続税2億4000万円+加算税+延滞税という莫大な相続税が課税されることとなりました。(その他にも財産が多くあるため、2億4000万円もの高額な相続税となります)

著しい節税となるような過度の相続対策は、今回の事例のように認められない可能性があります。

よつば会計の北木です。

ここ最近、徐々に行動緩和が進んでいるように感じます。

プロ野球の入場制限もなくなり、広島県版のGoToトラベル「やっぱ広島じゃ割」も4月1日から再開しています。

ただ、広島県の感染者数は、3月末頃から1,000人を超える日が増えており、まだまだ油断できない状況です。感染対策をしながら、うまくコロナと付き合っていくことが必要など感じます。

「やっぱ広島じゃ割」

対象期間:4/1~4/28

割引内容:1人1泊または1旅行あたり最大5,000円を上限に、旅行代金から50%相当額を割引

     地域限定クーポンを1人1旅行あたり最大2,000円分付与

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまでの人)は、成年となります。

これまでは、20歳以上でなければ、親の同意がなく、携帯電話の購入、アパートの賃借、自動車ローンなどの契約をすることができませんでしたが、18歳から親の同意がなくても契約をすることが可能になります。

相続税や贈与税においては、適用年齢に20歳の基準を設けている制度について、基準が18歳へ引き下げられます。

例えば、相続税の計算における未成年者控除や贈与税の特例税率、相続時精算課税の選択、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税など、年齢要件が20歳以上となっていますが、令和4年4月1日以後は18歳以上となります。

また、遺産分割協議において現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、令和4年4月1日以後は18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。

ただし、お酒やたばこ、公営競技(競輪、競馬など)の年齢制限は20歳のままです。

【インボイスとは】

インボイスとは「請求書や納品書」のことです。ただしこのインボイス制度の中でのインボイスとは「適格請求書」のことであり、発行者の登録番号など9項目の記載が必要とされます。

【インボイス制度によって変わること】

このインボイス(適格請求書)を発行しようとする売り手は、消費税の課税事業者であり、なおかつ適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

一方、買い手はインボイスの発行を受けて保存していなければ、消費税の計算上で仕入税額控除を受けることができなくなります。(納める消費税の額が増加してしまう!)

 

【インボイス制度により考えられる影響】

  • 取引先からインボイスの発行を求められる場合がある。
  • 発行できないと取引先から消費税をもらえなくなったり取引を停止される可能性がある。
  • 登録した場合は消費税を納めることが必要になる。

【インボイス制度への対応】

  • まず適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断が必要です。
  • 適格請求書発行事業者になるためには・・・

 令和5101日から発行事業者になるためには、令和5331日までに申請しなければなりません。(税理士が代行して申請することも可能です)

 また適格請求書を発行できるように事前準備が必要になります。

 なお、当然ですが毎年消費税の申告と納税が必要になります。

【まとめ】

1年間の消費税がかかる売上の合計額が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務はありません。すなわちお客様から消費税を頂いていても納めなくてよい、消費税のいわば「もらい得」の状態の会社や個人事業主が多く存在しています。

そこにメスが入るという形の改正になります。ただこの点については、これまでの「もらい得」がなくなるだけであり、決して損をするわけではないと考えなければなりません。

税理士の檜山です。

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昨年の秋、関東で仮想通貨取引者に対し大規模な税務調査が行われ数十人が約14億円の申告漏れが指摘されました。中国地方でも税務署から無申告の者に対し仮想通貨取引についてのお尋ねが多数送られてきたようです。

令和3年からは、国内の取引所は一定の利益があった顧客に係る支払調書を税務署に提出する義務が課されることとなっていますので、申告もれの発見がより容易になったといえます。

仮想通貨の取引で生じた利益は、雑所得として所得税の課税対象となります。仮想通貨を日本円に換金したときだけでなく、ビットコインでイーサリアムを買うなど仮想通貨で仮想通貨を購入する場合にも、利益は認識されます。

国内の取引所で売買をしている場合は、年間報告書として1年間の取引を比較的容易に把握することができます。海外の取引所で売買をしている場合は、エクセルを駆使したりウェブの計算サイトを活用しないと難しいでしょう。

 また、DefiNFTといった取引について生じた利益に対しても税金対象となるので注意が必要です。

仮想通貨の計算期間は、他の所得と同様に11日から1231日までです。1月から3月半ばまでの間に税額を計算し、口座振替を選択している場合420日ごろに納税となります。当然、税金は日本円での納付です。

12月末から納付の4か月弱の間で、仮想通貨の価値が大きく下がった場合は納税資金が不足する恐れがあります。

 昨年大きく利益が出ている方は納税額の見込みを早めに計算し、税金相当額を日本円に換金しておくことを強くお勧めいたします。

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 「相続税と贈与税が一体化されます、贈与は早めに進めましょう」、昨年はそういう見出しが結構目につきました。

 令和4年の税制改正では暦年贈与に対する規制が見送られましたが、気になるところです。

 贈与することは、あげる人ともらう人の自由ですから、贈与が全くできなくなることではありません。相続税の節税対策としての贈与に対する課税が厳しくなるだろうということです。

 現時点で予想されているのは、相続した者に対する生前贈与の3年加算が10年~15年に延長されるというものです。毎年の贈与税そのものはむしろ安くなるのではないかとも言われています。

 2~3年の猶予期間が設けられるでしょうが、贈与履歴を残すことが求められるようになると思います。私の個人的な予想では、マイナンバーカードの取得が条件となるマイナポータルに贈与履歴を登録することで、加算期間が軽減されるとか、加算税(罰金)が軽減されるとかがありそうです。

 もともと贈与税は相続税逃れを規制するためのものですから、相続税がかからない人に贈与税をかける必要はないわけです。

 毎年の贈与はむしろやりやすくなるとも考えられ、生前にもらった財産が雲散霧消し、あとで相続税を払う時に困る人が出てくるかもしれません。

 法案の骨子が見えない現時点では対策を講じようがありませんが、相続税が気になる人は今まで通り贈与を進めていけばよいと思います。

 今でも有効ですが、暦年贈与が改正された後に重要になってくるのは、贈与税のかからない贈与です。進学・結婚などの祝い金、扶養義務者間の生活費や教育費の負担に対しては贈与税がかかりません。贈与税の非課税財産と言われるものです。

 非課税財産の贈与については常識的な範囲を超えたり、贈与のやり方によっては不適切として税務調査で否認されることも考えられます。活用に際しては専門家に相談し、贈与の履歴を作成保存しておき、せっかくの努力が無駄にならないよう適切に進めていくことをお勧めします。

 ご相談をいただくことが、一番の報酬と考えています。お気軽にご相談いただければ幸いです。

 最後になりましたが、2022年の年頭に当たって、この地から遠くの人々も含め、佳き年となりますようお祈りいたします。

 税理士 中田誠治

【年末年始休業のお知らせ】

12月29日(水)から1月4日(火)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1月5日(水)からは、通常通り営業いたします。

令和3年12月10日に、令和4年度の税制改正大綱が発表されました。

主な改正を列挙します。

①住宅ローン控除の延長

令和3年12月31日までが住宅ローン控除の適用期限でしたが、令和7年12月31日まで4年間延長されました。

新築の一般住宅の場合、控除率は10年間1%でしたが、13年間0.7%になります。

※住宅の種類や購入時期により、控除率・控除期間は異なります。

②住宅取得資金贈与の延長

令和3年12月31日が期限であった住宅取得資金贈与が、令和5年12月31日まで2年間延長されました。

非課税限度額は一律、一般住宅は500万円、省エネ住宅等は1000万円です。

(令和3年12月までは非課税枠(消費税が10%の契約)が、一般住宅は1000万円、省エネ住宅等は1500万円でしたので、非課税枠は減少しました)

③賃上げ税制の強化

前年より従業員の給料を一定割合以上増加した場合、法人税や所得税の税額控除を受けることができる特例があります。これまでも同様の特例がありましたが、控除率が拡充されます。

贈与税の暦年課税制度(毎年110万円の非課税枠のある贈与制度)が無くなるのではないかと噂されておりましたが、令和4年度の税制改正大綱では現行のまま据え置きとなりました。

ただし、今後も暦年課税制度の見直しの検討を進めるとありますので、ひとまず今年の改正は無かったということになります。

[2021.12.07]
郵便の配達変更

 郵便物を郵便局へ持って行った際、「もう届くのは来週になります。」と言われることが増えました。

ご存じの方も多いと思いますが、

2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達が休止になっています。

また、お届け日数を1日程度繰り下げる、となっています。

逆に言うと、その他の書留や速達などのサービスはこれまでどおり土曜日日曜日休日も配達してもらえます。

よく利用する普通郵便ですが、今までよりも早めに郵送へ出すことを心がけた方が良いです。

よつば会計

中田裕介

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