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税理士の檜山です。

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昨年の秋、関東で仮想通貨取引者に対し大規模な税務調査が行われ数十人が約14億円の申告漏れが指摘されました。中国地方でも税務署から無申告の者に対し仮想通貨取引についてのお尋ねが多数送られてきたようです。

令和3年からは、国内の取引所は一定の利益があった顧客に係る支払調書を税務署に提出する義務が課されることとなっていますので、申告もれの発見がより容易になったといえます。

仮想通貨の取引で生じた利益は、雑所得として所得税の課税対象となります。仮想通貨を日本円に換金したときだけでなく、ビットコインでイーサリアムを買うなど仮想通貨で仮想通貨を購入する場合にも、利益は認識されます。

国内の取引所で売買をしている場合は、年間報告書として1年間の取引を比較的容易に把握することができます。海外の取引所で売買をしている場合は、エクセルを駆使したりウェブの計算サイトを活用しないと難しいでしょう。

 また、DefiNFTといった取引について生じた利益に対しても税金対象となるので注意が必要です。

仮想通貨の計算期間は、他の所得と同様に11日から1231日までです。1月から3月半ばまでの間に税額を計算し、口座振替を選択している場合420日ごろに納税となります。当然、税金は日本円での納付です。

12月末から納付の4か月弱の間で、仮想通貨の価値が大きく下がった場合は納税資金が不足する恐れがあります。

 昨年大きく利益が出ている方は納税額の見込みを早めに計算し、税金相当額を日本円に換金しておくことを強くお勧めいたします。

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