土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。
自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。
では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。
【原則、通知は代表者に送られてきます】
宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。
代表者は共有持分の多い人などで決められます。
固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。
【代表者の変更は可能】
届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。
【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】
広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。
ただし、対応していない自治体もあるので注意です。
【まとめ】
原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。
ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。
後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。
また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
なかなか収まらないコロナ感染症。
コロナ自体も生命に係る問題ですが、その経済的影響も、事業者にとっては
生命に係る問題です。
私たちのブログでもコロナ関連の「税」に対する情報を随時発信させていただ
いています。
また、ご相談などございましたら、お気軽にお声をかけていただければと思います。
さて、そんな中ですが、少し息を抜いたお話を。
私は趣味で平和公園の写真を撮っています。
撮り始めて6~7年になるかと思います。
これと言って、目的がある訳ではないですが、よぼよぼのじいさんになったら、
平和公園の片隅で子供達を集めて、自分の撮った写真を自慢しながら、
「平和」についてうだうだお話をする、
そんな胡散臭いじいさんになれたらいいな、などと思っています。
若い頃読んだ小説に魯迅の「狂人日記」というのが有ります。
主人公は、いつか自分が周りの他人に食われるのではないかという
妄想を持っています。
その強迫観念はどんどん強くなります。
しかし、主人公の異常な妄想は本当に妄想なのかという疑問が生まれてきます。
この主人公こそ、正常な人間ではないか?と思ったのを覚えています。
魯迅は人間が人間を食うという主人公の妄想をとおし、人間の中に在る「悪」を
想起させていきます。
(背景としては、中国旧来の儒教制度に対する批判でもあります)
そして、物語は「人間を食ったことのない子供はまだいるかしら、
子供を救え・・・」と結ばれます。
「平和」や「正義」や「政治」など、大それたことはできませんが、
純粋な子供たちに何か伝えることのできるじいさんになりたいです。
昨今の、米中の生臭い駆け引きを見ながら、そんなことを思いました。
今年、広島と長崎は75年目の夏を迎えます。 (大嶋)
家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。
対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。
とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。
・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合
・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合
・契約書が存在しない場合
また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。
その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。
申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。
税理士の安斉です。
ブログ当番は久しぶりのように思います。
ウイルス、自然災害といった不安を抱える中での日常生活ですが、なんとか乗り越えて行かねばなりません。
新型コロナ関連では、雇用調整助成金や持続化給付金は集中した申請がひと段落したのかなとも思いますが、
今月から家賃支援給付金の申請が開始されます。新型コロナの影響により、5月以降の売上が前年同月比で
一定要件下がっている事業者は活用すべきでしょう。
また、融資についても5月から、各金融機関も新型コロナ特別貸付(3年間は実質無利息、無担保)で動い
ております。資金繰りに不安があり、まだ取引銀行と話しをされていない事業者の方は、一度相談してみる
のも良いと思います。
テレビ報道、新聞などいろいろな情報がありますが、自分なりに情報を精査し、できる事を一つ一つする。
こういった考慮、議論、行動を繰り返した先には、乗り越えていると信じております。
よつば会計の武田です。
年明けからのコロナウィルスの広まりによって、家にいる機会が増えたかと思いますが
個人的には、マスクを着けるようになったという点以外は大きな変化はありませんでした。
今までのように相当程度の風邪・感染症予防をしていこうと思います。
休日など家にいるときに、食べたいものが食べられたらうれしいので、少し料理をすることがあります。
普段見聞きしたものを作ってみるのですが、
・一品作ったら満足してしまうこと
・適当に作っているので、再現性がないこと
などの弱点があります。
一度はうまくできても次はどうかな?というスリル感が売りです。
元々、健康に留意すべしとして野菜を摂取する方法の一環として料理を始めたので
最低でもなにがしかの野菜を取り入れるように、今の季節の野菜は何があるかなどと考えながらやっている(つもり)です。
マイナーチェンジを繰り返しながら、少しでも進化していけたらいいですね。
2.給付金
持続化給付金
残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。
ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同期と比較し50%以上減少していれば申請することできます。
3.税の申告納税
新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。
① 申告期限の延長
新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、今年度は個人も法人も確定申告の期限は提出した日とされています。確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納税期限も遅くなります。
② 納税猶予
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。
これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。
③ 固定資産税・都市計画税の減免
来年度の固定資産税のことですから、申請の手続きは令和3年1月31日までに行います。
令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合は100%免除されます。
30%以上50%未満の場合には50%に減額されます。
対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
1.資金繰りの支援
新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。
返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し、無利息の期間もあります。
既存の借入金額が大きく、資金導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや返済期間の延長などに対応してもらうことができます。
①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。
申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。
②セーフティネット保証4号(100%政府保証)
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
③セーフティネット保証5号(80%政府保証)
市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。
最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
よつば会計の梅田です。
ついに私の手元にも10万円の給付金の申請書がとどきました。
自治体ごとで時間差もありいつ届くのかと思っていましたが広島市もようやくです。
届いてすぐに郵送しましたが申請は殺到しているはずなので果たしていつ振り込まれるのでしょうか。
給付金が入ったら出かけたりしたいところですが、全国で緊急事態宣言が解除されたといえ、
一部地域では新たな感染者が増えてきているようなのですべてではないですがステイホーム延長中です。
6月に入り様々なスポーツがシーズン開始や練習の再開を発表され、まだ生観戦はできないとはいえ
テレビ中継で見れると思うともう少しステイホーム頑張ろうかなと思う気がしてきました。
はやく自由にスポーツ観戦にも行ける日々になるよう祈って生活するしかないと思って過ごしています。
役員報酬は、原則事業年度を通じて毎月同額でなければなりません。
もし事業年度の途中で金額を変更した場合には、役員報酬の一部を損金に算入することができません。(経費になりません)
とはいえ新型コロナウイルスの影響により業績が急激に悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない方も多いと思います。
このような非常事態でも役員報酬を減額することは認められないのでしょうか。
答えは、「新型コロナウイルスのような想定できなかった事情が起き、経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することが認めれらます。」(経費として認められます)
税務調査の際には、役員報酬減額に至った経緯を客観的かつ具体的に説明する必要がありますので、役員報酬の減額を決議した議事録を作成し、売上の激減が分かる試算表や資金繰り表などを保存しておくことが大切です。
また、一時的な資金繰りの都合や予算を達成できなかったなどの理由では役員報酬減額が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
よつば会計の北木です。
5月20日に甲子園春夏連続の中止が決定しました。甲子園だけでなくインターハイも中止が決定しており、私も高校まで野球部に所属していましたので、今年の3年生の気持ちを考えると複雑な思いです。
オリンピック中止や各種イベント等の自粛を考えると甲子園やインターハイの中止は、致し方ないとは思いますが、苦渋の決断であったと思います。
代替大会なども検討されているようです。実現には課題が多いとは思いますが、何か形になればいいと思います。
以前のような日常に戻るのはいつになるか分かりませんが、平穏な日常に戻るように祈るばかりです。